自分でやる!相続放棄の手続き方法を解説!

相続放棄の期限は3か月! 早く始めるのが成功のカギ

相続人が遺産の相続をしないと決めた場合に必要な手続きが、相続放棄です。相続放棄の期限は、相続が始まってから3か月以内。専門家に頼らず限られた時間の中で手続きをする場合は、相続放棄をする前に、必要な準備や手続きの流れを理解することが大切です。
本記事では、相続放棄を自分でやるための手続き方法を探している人向けに、事前に確認すべきことから相続放棄の手続き方法まで分かりやすくご紹介します。

相続放棄を自分でやる前に確認すべきこと

相続放棄を自分でやるかどうかを決める前に、以下の点について確認しましょう。
・相続放棄の基本ルール
・相続の選択肢
・相続放棄の前に実施することと、してはいけないこと
・自分でやれる見通しがあるかどうか
・相続放棄の適否

相続放棄の基本ルール

相続放棄の基本ルールは先ほども述べましたとおり、相続が発生してからから3か月以内に手続きを済ませることです。相続が発生した時点で自分が相続人になったことを知らなかった場合は、知った日から3か月以内が期限です(この期間を熟慮期間といいます)。熟慮期間内に手続きが終わらない、または何も行動を起こさずにいた場合は、自動的に相続人となります(単純承認)。
 
「他にも相続人はいるが、放棄を考えているのは自分だけ。それでも相続放棄できるのだろうか」と悩む方も多いでしょう。けれども、相続放棄は個人の意志で選択可能です。相続の意志を示している相続人の中で、ただ一人相続放棄したとしても問題ありません。
相続放棄を決めた場合は、手続きに必要な書類を集め、必要に応じて書類を作成します(手続きの主な流れは後述します)。

相続の選択肢

相続人は、遺産を相続する・しないの選択が可能です。もう少し専門的に言うと、以下の方法があります。
①単純承認:被相続人の財産を全て相続する
②限定承認:マイナス財産を「プラス財産の範囲内で」と限定して相続する
③相続放棄:被相続人の財産の相続を完全に拒否する
 
この中で、期限があるのは②と③です(どちらも相続が発生してから3か月以内)。期限を過ぎた場合は、全て①とみなされて、プラスとマイナスの財産の両方を相続することになるでしょう。

相続放棄の前に実施することと、してはいけないこと

相続放棄をする前にするのは、以下の2つです。
①相続する財産を明らかにする
②全ての相続人を明らかにする
 
相続する財産と相続人が明らかになっていなければ相続は始まらず、相続すべきかどうかを判断することはできません。期限内に相続放棄の手続きができるように、①と②は早めに実施することが望まれます。
 
相続放棄を視野に入れている場合に避けるべきことは、遺産を処分したり持ち出したりすることです。遺産に手をつけると、相続する意思があるとみなされてしまいます。そうすると、相続人が選択できるのは単純承認のみとなり、相続放棄の選択肢は絶たれてしまうでしょう。相続放棄前の相続財産の扱いには、注意が必要です。

自分でやれる見通しがあるかどうか

相続放棄の中には、自分ですることが難しいケースもあります。
具体的には、以下のものが当てはまるでしょう。
・相続人の数が多く、仲が悪い
・相続放棄の期限が迫っている
・相続財産の内容が複雑で明らかになるまでに時間がかかる
・手続きの準備にかかる時間の確保が難しい
 
すでに資産や負債が明確で、あとは書類を準備して申請するだけなど、想定している時間内で終わる可能性が高い場合は、自分で手続きをしても問題ないでしょう。反対に「手続きは終わるのだろうか」といった不安要素が残る場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄の適否

一般的にいわれている相続放棄をした方がいいケースには、以下のものがあります。
・負債の方が資産よりも明らかに多い
・引き継いでも売れないまたは使い道に困る不動産が含まれている
・他の相続人と言い争いに巻き込まれたくない気持ちが強い
 
相続放棄は、一度手続きをしてしまうと取り消すことができません。相続放棄をする前に、相続放棄がベストな選択方法かどうかについて念を押しましょう。また、相続放棄の期限は限られています。遺産を引き継がないと決断したら、早めに行動するのが得策です。

相続放棄に必要な書類の種類

相続放棄に必要な書類は、多岐にわたります。ここでは、続柄別に必要となる書類をご紹介します。

配偶者が相続放棄する際に必要となる書類

配偶者が、自身の配偶者の相続を放棄する際に必要となる書類は以下の通りです。

相続放棄申述書のダウンロードは上記図表をクリック_(裁判所ホームページへ遷移します)

子または代襲相続人が相続放棄する際に必要となる書類

子が、親の相続につき、相続放棄する際に必要となる書類は、配偶者が、配偶者の相続放棄手続きをする場合と同じですので、図表は省略致します。
孫が代襲相続人の場合は、孫の親(被代襲者)の死亡が記載されている戸籍謄本も用意します。入手先は、被代襲者の本籍地を管轄する市区町村役場です。

親や祖父母が相続放棄する際に必要となる書類

子や孫の相続につき、親や祖父母が相続放棄する際に必要となる書類は以下の通りです。

親や祖父母が子や孫の相続放棄をする際に必要な書類

相続放棄申述書のダウンロードは上記図表をクリック_(裁判所ホームページへ遷移します)

兄弟姉妹が相続放棄する際に必要となる書類

兄弟姉妹に生じた相続につき、兄弟姉妹が相続放棄する際に必要となる書類は以下の通りです。
兄弟姉妹の相続放棄は、他の続柄の中でも収集する書類の数が一番多くなります。漏れがないように確認しながら全てをそろえましょう。

兄弟姉妹の相続を放棄する際に必要となる書類

相続放棄申述書のダウンロードは上記図表をクリック_(裁判所ホームページへ遷移します)

相続放棄を自分でする場合の主な流れ

相続放棄の手続きを自分でする場合は、以下の流れで進めます。
・必要な書類を収集・作成する
・相続放棄の申述を行う
・照会書が届いた場合は返送する
・家庭裁判所から通知を受け取る

必要な書類を収集・作成する

前章を参考にしながら、必要な書類を収集しましょう。
必要書類の中で作成が必要なのは、相続放棄申述書です。相続放棄申述書の書き方は、相続人が成人の場合と未成年の場合で異なりますので注意しましょう。
 
相続放棄申述書の書き方については、当サイト内の別記事で説明していますのでそちらをご参考ください。
下記にリンクを貼っておきます。
 
相続放棄には、必要書類に加えて収入印紙代(800円)と郵便切手代が必要です。郵便切手代は、各家庭裁判所によってばらつきがあるため、申述先のホームページなどで確認しましょう。

相続放棄の申述を行う

相続放棄の申述方法には、
・被相続人の最後の居住地を管轄している家庭裁判所に書類を提出する
・該当する家庭裁判所宛に郵送で書類を提出する
の2種類があります。後者の場合、必要書類に加えて返信用封筒を同封して、書留またはレターパックにて郵送すると安心です。

照会書が届いた場合は返送する

申請後1週間ほどすると、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。これは、申請内容に関する質問状のことで、申請内容に誤りはないかどうか、遺産に手をつけていないかどうかなどを確認するのが目的です。
 
家庭裁判所の郵便物には、照会書と共に回答書も同封されています。回答書に必要事項を記入し、期限内(およそ10日以内)に返送しましょう。期限内の返送を忘れてしまうと、申請が停止になることがあります。

家庭裁判所から通知を受け取る

回答書を返送してから1週間~10日ほどたつと、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。これは、相続放棄が公に認められたことを通知するものですので、大切に保管しましょう。

相続放棄に関する疑問にお答えします!

相続放棄についてよくある疑問にお答えします。他にも疑問に思うことがありましたら、こちらまでお気軽にお寄せください。

借金に関係なく、単に放棄したいという理由でも相続放棄できますか?

はい、可能です。相続放棄をする理由は借金の多さに限られるものではないので、他の理由で相続放棄をしたい場合は、手続きを進めてかまいません。
ただし、相続放棄は一度したら取り消しができないため、少しでも迷う気持ちがある場合は慎重に検討するとよいでしょう。

複数の相続人が相続放棄する場合は、どのように申請するのですか?

複数の相続人が相続放棄する場合は、個人または共同のいずれかで手続きをします。共同で相続放棄の申請ができるのは、同じ相続順位に属している相続人と配偶者の組み合わせ、または同じ相続順位の相続人同士です。複数の相続人が同時に申請する際の共通書類は、1通で間に合います。

相続放棄の延長は認められますか?

原則として認められていません。ただし、延長せざるを得ない理由がある場合は、延長が認められることがあります。例えば、財産調査が長引いて期限までに相続放棄するかどうかを決められないケースや、連絡がつかない相続人がいて、相続の手続きを進めることができないケースなどです。
 
延長を希望する場合は、相続放棄の期間内に上申書を家庭裁判所に提出します。上申書は延長を希望する理由を記入するだけのシンプルなものですが、説明不足だったり延長を認めるのに十分な根拠を示すことができなかったりする場合は、却下されることがあります(不受理となった場合は再申請できません)。こうしたリスクを避けるためにも、相続放棄の延長手続きは、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

死亡保険金を受け取ったら相続放棄はできないのでしょうか?

死亡保険金を受け取っても、相続放棄は可能です。死亡保険金はみなし財産といって、税務上は相続税の対象となりますが、相続財産ではありません。そのため、死亡保険金を受け取ったとしても、相続放棄は問題なく行えます。
ただし、相続放棄をすると非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されないため、受け取った死亡保険金の全額に相続税がかかる点には留意しましょう。

相続放棄を自力でするのが困難なことに気が付きました。どの専門家に依頼すべき?

基本的には、司法書士に依頼します。もし、相続放棄が原因で他の相続人とのトラブルが発生すると予想される場合は、弁護士に相談するのが無難でしょう。
相続放棄における司法書士の報酬は、5万円前後が相場です。弁護士に依頼する場合の費用は10万円前後が相場といわれています。ここに、戸籍資料の取得代行費がそれぞれかかります。
司法書士と弁護士が設定している料金形態は、依頼先によってばらつきがありますので、依頼する前に内訳を確認することを忘れないようにしましょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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