相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!

相続放棄に迷った時は、相続放棄以外の方法を選択したらどうなるのかについて知りたくなるのではないでしょうか。個人的に情報を収集しても、どのようなメリットが得られデメリットが発生しやすいのか、それがどのように自分にかかわってくるのかを予測しにくいでしょう。専門家は個人の事情や要望を聞き、相続放棄以外の方法を選択した場合に起こりうることについて、説明してくれます。その方法がベストかどうかは、ケース・バイ・ケースです。相続放棄の選択が適切かどうかを判断するためにも、専門家に相談しアドバイスを受けましょう。
相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!

相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書とは、相続放棄をする際に提出が義務付けられている書類の一つです。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いますが、申述書に記入漏れやミスがあった場合は受理されない点に留意しましょう。

こうしたミスを避けるには、申述書の書き方について事前に把握することがポイントです。また、相続放棄には期限があり、それを過ぎてしまうと基本的に手続きができなくなりますので、注意が必要です。
本記事では、相続放棄申述書の基本情報から書き方、さらに申請期限を過ぎてしまった場合の対処法などについてご紹介します。

相続放棄申述書の基本情報

相続放棄申述書は相続放棄に必要な書類です。この書類がないと手続きが始まらないというほど大事な書類ですが、そもそも相続放棄とはどのような制度なのでしょうか。

相続放棄とは

相続放棄とは簡単に言うと、本来相続すべき財産の全てを放棄する手続きのことです。相続人は、故人が遺した全ての財産(プラスとマイナスを含む)を相続する権利がありますが、同時にそれを放棄する権利も与えられています。
相続放棄を選択する理由には個人差がありますが、例えば故人が莫大な借金を遺してしまった、または関係の薄い相続人たちと関わり合いたくないなど相続するデメリットがメリットよりも上回る場合に、相続放棄を選択するのが一般的です。
相続する・しないかのどちらを選ぶかは、相続人次第です。他の相続人が相続を選択していて、その中で唯一人相続放棄を選択したとしても、ルールにそって手続きを行えば家庭裁判所から認めてもらえるでしょう。相続放棄をするには、故人が亡くなった(もしくは、相続が発生したことを知った)日から3か月以内に、家庭裁判所において相続放棄の手続きをし、申述を受理してもらう必要があります。

相続放棄申述書の意味と役割

相続放棄申述書は、被相続人の財産を引き継がない旨を家庭裁判所に伝える書類です。申述書を提出することで初めて、相続放棄の申立てが法的な効果を発揮します。これが、相続放棄申述書の重要な役割と言えるでしょう。ただし、相続放棄申述書に記入漏れやミス、虚偽の報告があった場合はその効力を失いますので、注意が必要です。

相続放棄申述書の入手方法

相続放棄申述書は、各家庭裁判所の窓口にて入手可能です。また、裁判所のホームページからも取得できます。

相続放棄にかかる費用

相続放棄の手続きには、以下の費用がかかります。
・収入印紙800円
・郵便切手代(各家庭裁判所によってばらつきがある)

もし、司法書士などの専門家に書類作成を依頼する場合は、ここに費用が加算されます。司法書士に依頼した場合の相場ですが、2~3万円程度(申述書の作成費用や代理手数料を含む)です。

相続放棄申述書の書き方とコツ

相続放棄申述書を手に入れたら、必要事項を記入します。
記入漏れやミスがあると不受理のおそれがありますので、ここは慎重に行いましょう。

相続放棄申述書は自分で書くことは可能?

申請する本人が、相続放棄申述書に必要事項を記入することは可能です。ただしこれは成人に限ることで、相続人が未成年の場合は法定代理人が記入します。未成年者(相続人)が相続放棄をする場合は、法定代理人が必要です。

基本的に未成年者の代理人は親権者(父母)ですが、父母も相続人である場合は「利益相反(一方には大きな利益になるが、同時にもう一方は大きな不利益になってしまう行為のこと)」となるおそれがあるため、他の人が法定代理人を務めることになるでしょう。この場合は、家庭裁判所に申立てをして特別代理人を選んでもらいます。

項目別の書き方

相続放棄申述書に記入する情報は、以下のとおりです。
①家庭裁判所:申述書を提出する家庭裁判所の名前
②申述人:相続放棄をしたい人(住所、氏名、連絡先、職業)
③法定代理人:未成年者に代わって相続放棄の手続きを進める人(住所、氏名、連絡先)
④被相続人:財産の持ち主だった故人(本籍地、住所、氏名、死亡時の職業)
⑤添付書類:申述書と同時に提出する書類
⑥相続放棄する理由とマイナス財産も含んだ財産の内訳
⑦相続が始まった日

これらの情報を申述書の該当する項目に記入しますが、成人と未成年者によって書き方が異なります。家庭裁判所が公開している記入例を参考にしながら、作成しましょう。

・引用:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/2023_souzokuhouki_rei18h.pdf

・引用:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/2023_souzokuhouki_rei18l.pdf

代筆してもらう際の注意点

相続人が希望すれば、相続放棄申述書を誰かに代筆してもらうことは可能です(ただし、認知症の人を除く)。代筆を依頼した場合の委任状の有無ですが、家庭裁判所からの指示がなければ特に委任状を提出する必要はありません。

相続放棄の熟慮期間経過後について

相続放棄には、手続きできる期間があります。この期間のことを熟慮期間と言いますが、熟慮期間は相続を知ってから3か月間。この間に必要書類の準備をし、手続きを済ませるようにしましょう。

熟慮期間が過ぎたらどうなる?

熟慮期間が過ぎた場合、原則として相続放棄はできません。遺産の相続には、「遺産を相続する(単純承認)」「遺産を相続しない(相続放棄)」の他に、「プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する(限定承認)」の3つの選択肢があります。熟慮期間内であれば、相続放棄または限定承認のどちらかを選択できます。けれども、熟慮期間が過ぎても相続放棄の手続きが行われなければ、相続する意志があるとみなされて、単純承認以外の選択肢がなくなります。そして、熟慮期間を過ぎて何もアクションがなければ自動的に単純承認となり、相続する方向で手続きを進めることになるでしょう。

熟慮期間の延長は可能?

熟慮期間の延長は可能です。ただしそれは正当な理由がある場合に限ります。
ここでいう「正当な理由」とは何でしょうか。あくまでも「延長が認められる可能性のある」という前提ですが、以下のようなケースが正当な理由に該当するといわれています。
・自分が相続人になっていたことを全く知らなかった場合
・故人の遺産の確認に手間がかかり、熟慮期間を過ぎても申請できないと予想される場合
・連絡の取れない相続人がいる、または全ての相続人の確認に時間がかかると予想される場合

熟慮期間を延長するには、熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをして、結果を待ちましょう。熟慮期間の延長を家庭裁判所が許可したら、熟慮期間経過後でも相続放棄の手続きは可能です。なお、延長期間は1~3か月とケースによって異なります。

熟慮期間経過後でも手続きができるケース

熟慮期間後のことを、熟慮期間経過後と言います。延長が認められていない限り、熟慮期間後に相続放棄の手続きをすることはできません。延長が認められるケースに限りましても、熟慮期間中に延長の申請が必要です。

ただし、以下に該当する場合は熟慮期間経過後でも延長を認められる可能性があります。
①故人の借金を知った場合
相続人の借金の事実を知った場合は、たとえ相続をしてしまった後でも相続放棄の選択肢は残されています。熟慮期間の延長を認めてもらうには、「相続人は、故人には借金はないということを強く信じていた」という事実があり、それを証明することです。ただし、借金をある程度知っていたとしても説明の余地はあり、裁判所の判断によっては認められることもあります。

②再転相続が発生した場合
再転相続とは、熟慮期間中に相続人が亡くなり、次の人が財産を引き継ぐ相続のことをいいます。例えば祖父が亡くなり、さらに相続人である父も相続放棄の熟慮期間中に亡くなって、父が相続する予定だった財産を父の子(孫)が相続する場合などです。再転相続が発生した場合の熟慮期間は、孫が相続したことを知った日から3か月以内となります。

延長の申請に必要な上申書とは

熟慮期間経過後の申請には、上申書が必要です。上申書とはいわゆる事情説明書のことで、熟慮期間経過後であっても、「こういう理由があったため未だ3か月は経過していない」という旨を伝えます。上申書は、家庭裁判所にて期間延長の申立てをする際に提出します。

上申書の書き方に決まりはなく、以下の必要な情報を盛り込めば自力でも作成可能です。
・タイトル(上申書、事情説明書など)
・申立人の氏名と住所
・熟慮期間経過後に申立てをすることになった事情

必要な情報を盛り込んだら、氏名を書いた箇所に捺印をします。

申述書の作成や熟慮期間経過後の申請は専門家に相談しよう

申述書の作成や熟慮期間経過後の手続きが必要になった場合は、専門家に相談するのが一番です。相続放棄ができるのは1回きりですし、熟慮期間経過後の申立ては、難易度が高くなります。専門家に相続放棄を相談することのメリットを以下にご紹介します。

申述書の作成を任せられる

申述書の作成は、記入例を見れば誰でも作成可能ですし、素人が作成したという理由で却下されることはありません。けれども、一人で作成した場合は、記入漏れを一人で確認しなければならないなど心細い点があります。書類にミスがあると申請を受理してもらえないので、ここはしっかりとやっておきたいところでしょう。申述書の作成を専門家に任せると費用が発生しますが、正確に申述書を作成してもらえるため、安心して任せられます。

申述書の作成以外の作業についてもアドバイスを受けられる

相続放棄の手続きには、申述書の作成以外にもやることがあります。一人でしていると、何かあった時に迷ってしまい、前に進めないこともあるでしょう。その点専門家に相続放棄の手続きを依頼した場合は、単に申述書を作成してもらえるだけでなく、例えば必要な書類の収集方法など、必要に応じてアドバイスを受けられます。迷う時間が減ることによって、熟慮期間内に手続きを済ませやすくなるでしょう。

今後の行動について相談できる

例えば相続放棄の手続きをしているうちに、迷いが出てきたとします。その時専門家に依頼していれば、選択した結果起こりうることを伝え、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるかを説明してくれるでしょう。相続放棄をする・しないを含めた今後の行動について専門的なアドバイスを受けることによって、適切な選択がしやすくなります。

上申書など重要な書類の作成を任せられる

相続放棄の手続きを何らかの理由で熟慮期間に終わらせることができなかった場合は、家庭裁判所に延長の申立てをしなければなりません。そうすると上申書など新たな書類の作成をする必要が出てきますが、専門家に依頼していれば相続放棄申述書だけでなく上申書の作成も代行してもらえるでしょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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