相続放棄に必要な書類と用意の仕方

相続放棄に必要な書類と用意の仕方

相続放棄とは

相続放棄とは、マイナス財産を含む全ての相続財産の相続を放棄することです。手続きをするには決められた書類が必要ですが、何をどのように用意したらいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。
他の手続きと同じように、相続放棄においても提出時に必要書類が欠けていたり書類に記入漏れなどがあったりした場合は、申請を却下されてしまいます。こうした事態を避けるためにも、事前に必要な書類を把握し、念入りに準備するのが賢明です。
本記事では、相続放棄を検討している人向けに、手続きに必要な書類の種類とともに、用意の仕方について解説します。

相続放棄に必要な書類

相続放棄には、「申請者なら必ず提出するもの」と、「被相続人の続柄によって必要となるもの」の2種類の書類があります。各書類について、見てみましょう。

いかなるケースにおいても必要となる書類

書類名
概要
入手先

相続放棄申述書
放棄する理由などを記載した、相続放棄を申請する際に必要となる書類
こちらからダウンロード可

被相続人の住民除票
死亡などの理由で住民登録を抹消された住民票
故人の最後の住所を管轄している市区町村役場

相続放棄する人の戸籍謄本
個人の出生や婚姻など戸籍簿に記載されている身分事項の写し
本籍地のある市区町村役場

配偶者または子が必要な書類

被相続人の配偶者または子が相続放棄をする場合は、必須書類に加えて「故人の死亡が記載されている
戸籍謄本」が必要です。この戸籍謄本は、故人の本籍地のある市区町村役場で取り寄せられます。

孫(代襲相続人)が必要な書類

孫が代襲相続人として相続放棄をする場合は、以下の書類が必要です。
・必須書類
・故人の死亡が記載されている戸籍謄本
・被代襲者(孫の親)が亡くなった記載のある戸籍謄本
「被代襲者(孫の親)が亡くなった記載のある戸籍謄本」の取得場所も、故人の本籍地のある市区町村役場です。

父母・祖父母が必要な書類

父母または祖父母が遺産相続をする場合は、以下の書類をそろえましょう。
・必須書類
・故人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本
・故人の子や孫の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本(故人の子または孫が他界している場合)
・故人の親や祖父母の死亡が記載されている戸籍謄本(故人の親または祖父母の中で他界している人がいる場合)

「故人の全ての戸籍謄本」を取得するには、死亡が記載されている戸籍謄本(または除籍謄本)を最初に取得します。戸籍記載事項に記載されている内容を参考にしながら、一つひとつ順を追って必要な戸籍謄本を収集しましょう。

兄弟姉妹が必要な書類

兄弟姉妹が相続放棄をする場合に必要な書類は以下のとおりです。
・必須書類
・故人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本
・故人の子や孫の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本(故人の子または孫が他界している場合)
・故人の直系尊属(父母や祖父母)の死亡が記載されている戸籍謄本

兄弟姉妹の中ですでに亡くなっている人がいた場合、その人の相続分は子(甥や姪)が引き継ぎます。甥や姪が相続放棄をする場合は、上記の書類に加えて、被代襲者(孫の親)が亡くなった記載のある戸籍謄本が必要です。

相続放棄申請の流れ

相続放棄の流れは、以下のとおりです。
①必要な書類をそろえる
②必要な費用を用意する
③書類を提出する
④結果を待つ

必要な書類をそろえる

前章を参考に、必要な書類をそろえましょう。書類の取得方法は、各市区町村役場の窓口で入手するか、郵送で受け取ることも可能です。ただし、郵送の場合はリクエストしてから書類が届くまでに1~2週間ほどかかります。郵送を選択する場合は、時間がかかることを考慮して作業を進めましょう。

なお、書類の中で作成が必要なのは、相続放棄申述書です。
相続放棄申述書の作成方法については、別記事にまとめてありますので、そちらをご参考ください。
⇒『相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!』

必要な費用を用意する

相続放棄にかかる最低限の費用は以下のとおりです。
・申立手数料:800円
・各書類の取得費用:1通あたり300~750円程度
・郵便切手代:300~500円程度
書類の取得費用は、必要な書類の種類や数によってばらつきがあります。また、郵便切手代は各家庭裁判所で異なります。

書類を提出する

書類の提出先は、被相続人の最後の居住地を管轄している家庭裁判所の窓口です。窓口では本人確認が行われますので、必要書類とともに身分証明書(運転免許証など)を持参します。直接提出するのが難しい場合は、郵送を選びましょう。なお、郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封します。

結果を待つ

書類提出後、家庭裁判所から申立てに対する照会書が届くことがあります。これは、申立ての内容に関する質問状のことで、照会書を受け取ったら必ず質問に答えて、指定された期限内までに返送しましょう。

家庭裁判所が相続放棄を承認すると、「相続放棄受理通知書」が届きます。これで、実質的に手続きは終了しますが、「相続放棄証明書」を希望する場合は、続けて申請の手続きを行いましょう。相続放棄証明書とは、相続放棄したことを証明するための書類です。相続放棄受理通知書が、家庭裁判所が相続放棄を認めたことを知らせる書類に対して、相続放棄証明書は相続登記の手続きや債権者に相続法放棄したことを示す際に使います。

相続放棄が認められたことを証明する相続放棄申述証明書を希望する場合は、通知書に同封されている用紙に必要事項を記入し、家庭裁判所の窓口に提出するか郵送で返送しましょう。

必要書類の提出を省略できるケース

相続放棄に必要な戸籍資料は、1案件につき1通あれば十分です。そのため、複数の相続人が同じように相続放棄をしている場合は、同時に手続きをすることで書類の提出を省略できます。他の相続人がすでに相続放棄の手続きを行った場合も、戸籍資料などの添付資料の提出を省くことが可能です。

熟慮期間を過ぎてしまった時の対処法

相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまった場合は、原則として手続きは不可となります。熟慮期間が過ぎた後は、自動的に相続するものとみなされて、マイナス財産を含めた財産を相続することになるでしょう。ただし、相続を逃れる方法は残されています。

熟慮期間内に終わらないと予想される場合は延長を申請する

例えば、「故人が遺した財産の確認に手間がかかり、期限までに相続放棄することが難しい」と予想されるなどの「正当な理由」がある場合は、期間延長を認めてもらえる可能性があります。

「正当な理由」はケース・バイ・ケースで判断されるため「必ず延長を認めてもらえるケース」とは言い切れませんが、上記のように財産の確認ができず相続放棄すべきかどうかの判断が難しい場合は、認めてもらえる可能性が高まります。

その他にも
・連絡の取れない相続人がいる
・相続人の中に海外在住の人がいる
・先順位の相続人全員が相続放棄をしたことをずっと知らなかった
などのケースが挙げられます。

なお、熟慮期間の延長には以下の書類とお金を用意し、熟慮期間中に被相続人が最後に住んでいた地域を管轄している家庭裁判所に申立てをします。
その際に必要となる書類等は以下のとおりです。
・申立書
・申立て添付書類(戸籍謄本や住民除票など)
・収入印紙(800円)
・連絡用の郵便切手
詳細は、裁判所のホームページで確認できます。

熟慮期間経過後の延長申請を検討する

熟慮期間経過後の延長は、延長とともに熟慮期間中に申請できなかったことに相当する理由がない限り認めてもらえる可能性は低いでしょう。
認めてもらえる可能性のあるケースとして考えられるのは、被相続人に大きな借金が見つかった場合などです。遺産相続が終わった後に債権者から支払いの督促状が届いて初めて知る方も多いのですが、このような事情がある場合は、熟慮期間経過後であっても家庭裁判所に申立てをすることによって延長を認めてもらえる可能性は高いでしょう。

熟慮期間経過後の申請に必要なのは、上申書(事情説明書)です。上申書とは、熟慮経過後に延期の申請をする理由や事情を説明する書類のことで、正当な理由があって熟慮期間経過後に申立てをすることになった経緯を家庭裁判所に伝えるうえで重要な役割を担っています。

上申書には決まった形式はなく、自分で作成します。その際は、以下の点に注意し慎重に作成しましょう。
・記入内容は事実に基づくものであること
・住所と氏名、押印をすること
・熟慮期間経過後の申請になった経緯を説明すること
うまく説明できないなど作成が難しい場合は、専門家に相談または作成代行を依頼するとよいでしょう。

事実上の相続放棄を検討する

事実上の相続放棄とは、相続放棄の手続をせずに被相続人の財産の引き継ぎを放棄することです。事実上の相続放棄には、以下3つの方法があります。
①相続分を放棄または他の相続人に譲渡して遺産分割協議から外れる
②遺産分割協議で“相続分ゼロ”に合意する
③特別受益(被相続人から生前特別に贈与され利益を得ること)を受けたとして相続を放棄する

これらの方法には法的な効力はないものの、相続放棄に近い効果があります。ただし、事実上の相続放棄をしても、債権者から支払いの催促があった場合は無視できないなど、その効力は限定的です。
事実上の相続放棄を選択する場合は、専門家に相談しアドバイスを受けたうえで検討するのが賢明でしょう。

相続放棄の問題は専門家に相談しよう

相続放棄は期間が限られているうえ、1度手続きをすると撤回できません。少しでも迷いがあったり、手続きがスムーズに行かないと予想されたりする場合は、専門家に相談するのが無難です。

相続放棄について相談できる

相続放棄を決めたものの「本当に放棄をするのがベストなのだろうか」と、迷いが生じることもあるでしょう。相続放棄の熟慮期間は3か月間です。迷っているうちに熟慮期間が過ぎてしまった、ということも考えられます。

専門家は個人の事情を把握し、相続放棄を選択することのメリットやデメリットを説明してくれます。専門家のアドバイスを聞くことで、選択の検討が容易になるだけでなく相続放棄を選んだ場合は手続きに必要な作業を代行してもらえるでしょう。

期間が過ぎてしまった時に対応してもらえる

熟慮期間の延長を認めてもらうには、家庭裁判所に正当な理由があることを伝え、納得してもらう必要があります。どのように納得してもらうかが、一般の人にとって悩む点かもしれませんが、その道に詳しい専門家であれば事情を合理的に説明してくれるでしょう。さらに、上申書など重要な書類の作成も、安心して任せられます。

相続放棄にかかわるトラブルにも対応してもらえる

相続放棄には、予想外のトラブルが起こることもあります。例えば、他の相続人から相続放棄をしないように圧力をかけられるなどです。トラブルが発生すると解決するまでに時間がかかり、熟慮期間内に手続きを済ませることが難しくなります。専門家に依頼することでトラブルを未然に防ぐアドバイスを受けられるほか、トラブルが発生したときも紛争解決に対応してもらえます。また、専門家に代理人になってもらうことで、他の相続人と直接会う機会が減り、精神的な負担が軽減するでしょう。

相続放棄以外の方法を選択した場合のアドバイスを受けられる

相続放棄に迷った時は、相続放棄以外の方法を選択したらどうなるのかについて知りたくなるのではないでしょうか。個人的に情報を収集しても、どのようなメリットが得られデメリットが発生しやすいのか、それがどのように自分にかかわってくるのかを予測しにくいでしょう。専門家は個人の事情や要望を聞き、相続放棄以外の方法を選択した場合に起こりうることについて、説明してくれます。その方法がベストかどうかは、ケース・バイ・ケースです。相続放棄の選択が適切かどうかを判断するためにも、専門家に相談しアドバイスを受けましょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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