遺産相続とは?わかりやすく簡単に解説致します!

遺産相続とは?わかりやすく簡単に解説致します!

「遺産相続が発生したら」という時に知りたいことをわかりやすく解説します

遺産相続とは、その言葉のとおり故人が遺した財産を相続することです。言葉の意味はわかるものの、実際に相続が発生した時は「何から始めていいのだろうか」と、焦るのではないでしょうか。

遺産相続の流れは大体決まっています。相続が始まってから焦らないためにも、今のうちに相続全体の流れを把握しておきましょう。本記事では、遺産相続のやり方から相続税の申告方法、さらに遺産相続で起こりやすい問題の対処法までわかりやすく解説します。

遺産相続の基本情報

遺産を相続する人は誰?

遺産を相続する人は、基本的に故人の「配偶者」と「血族」です。
これを法定相続人と言います。血族には、子や父母、兄弟姉妹の他に、法律上血族とみなされる人(養子など)も含まれています。

配偶者は、何もしなくても自動的に相続人になりますが、血族には優先順位がついていて、優先順位の高い順から相続人になります。

・第1順位 子、代襲相続人※
・第2順位 父母、祖父母
・第3順位 兄弟姉妹、代襲相続人
※代襲相続人:被相続人が亡くなる前に他界していた相続人の代わりに、財産を相続する人。第1順位は孫やひ孫、第3順位では甥や姪がそれにあたる。

もし相続人以外の人が遺産を引き継ぐように遺言書に記されていたら、その人も相続人となります。遺言書によって相続人になる人には、内縁の妻、長年の知人、認知していない子などが該当するでしょう。

遺産を相続する方法

遺産を相続する方法には、大きく分けて「単純承認」と「限定承認」とがあります。単純承認とは、マイナス財産を含む一切の財産を相続することです。限定承認とは簡単に言うと、プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続するというもの。例えば、故人が1,000万円の負債と500万円の預金を遺していた場合、500万円を借金返済に充てる代わりに預金を相続するというのが、限定承認に該当します。限定承認をするには、法定相続人全員が家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続人は遺産を放棄できる?

相続人は、遺産を相続するだけでなく放棄する権利も有しています。それが「相続放棄」です。例えばマイナス財産が大きく返済しきれないと判断した場合は、「相続放棄」を選択することで、借金返済の回避が可能です。相続放棄は他の相続人の合意を必要とすることなく、本人の意志で決められます。相続放棄をすると決めたら、必要書類を準備し故人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所において手続きを済ませましょう。

遺産相続には期限がある

遺産相続には、原則として「相続が始まった日(故人が亡くなった日)から10か月以内」に手続きを終わらせるという決まりがあります。期限を過ぎてしまうと、無申告課税(期限までに申告されなかった場合に課される税)や延滞税(期限までに税金を納めなかった場合に課される税)が発生します。加えて、相続税にかかわる各種税制特例が適用できなくなりますので注意が必要です。

遺産相続のやり方をわかりやすく解説

遺産相続のやり方は、遺産を分割した方法によって異なります。
遺産分割方法には、以下の3種類があります。
・遺言書による遺産相続
・遺産分割協議による遺産相続
・法定相続分による遺産相続

方法別に遺産相続の流れを見てみましょう。

遺言書による遺産相続のやり方

①遺言書の適否を確認する
故人が遺言書を遺した場合は、遺言書にそって遺産を分割します。
遺言書には以下の3種類があり、確認方法が異なります。
遺言書の種類
概要
確認方法

自筆証言遺言
遺言者自らが全て作成した遺言書のこと
・家庭裁判所にて検認を受ける
・法務局に保管している場合は、検認不要。遺言書の閲覧請求をする

公正証書遺言
公証役場において2人以上の証人のもと、公証人が作成した遺言書のこと
保管先の公証役場に照会の請求をする

秘密証書遺言
誰にも知らせずに作成・保管されている遺言書のこと。作成者は遺言者または専門家
「遺言検索システム」を利用して検索し、遺言書の存在を確認する。その後遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所において検認を受ける。

②遺言執行人を選任する
遺言書どおりに財産の相続を進める人のことを「遺言執行人(遺言執行者)」といいます。遺言執行人は、遺言書で指定されている場合とそうでない場合とがあります。後者では、家庭裁判所に遺言執行人選任の申立てをします。なお、破産者や未成年者以外であれば、誰でも遺言執行人になることは可能です。(弁護士などの専門家も対象に入ります)。なお、遺言執行人の選任が難しい場合は、相続人のうちの1人が遺言を執行します。

③遺産分割の手続きをする(財産調査、相続人の確認)
遺言執行人は、相続対象となる全ての財産(マイナス財産も含む)調査を実施します。財産調査が終わったら財産目録を作成し、遺言書の写しと合わせて相続人全員に渡します。

遺言執行人にとって相続人全員の確認も、遺産分割の手続きをするうえで重要な仕事です。財産調査と並行して戸籍謄本などの関連資料を取り寄せ、相続人の存在を明らかにし、遺産分割の手続きを進めていきます。

④相続登記や預貯金を解約する
財産に土地や建物などの不動産があった場合は、相続登記をして所有者の名義変更を行います。相続登記のやり方については、別記事に詳しく書きましたのでご参考ください。
⇒『相続登記に必要となる書類と用意の仕方』

被相続人の預金口座は、死後金融機関によって凍結されます。預貯金を解約するには、以下の書類を用意して、口座のある銀行で解約手続きをしましょう。
◯預金口座の解約に必要な書類
・対象となる預金口座の通帳やキャッシュカード
・被相続人の除籍謄本
・遺言書
・預金を相続する人の印鑑証明書
・遺言執行人の印鑑証明書(遺言執行人がいる場合)
・遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行人を選任した場合)

⑤業務終了の旨を相続人全員に報告する
全ての業務が終わったら、遺言執行人はその旨を記した書面を作成し、相続人全員に送付します。

遺産分割協議による遺産相続のやり方

遺産分割協議とは、2人以上の相続人がいる場合に対して、それぞれ何をどの程度分けるかを決めることです。遺産分割協議で相続の内容を決めるには、以下の手順を踏みます。
①全ての相続人を特定する
②相続する財産(マイナス財産も含む)を確認し、財産目録を作成する
③遺産分割協議を開き、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う
④合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に調停を申立てて話し合いを続けます。

法定相続分による遺産相続のやり方

法定相続分とは、民法で決められている遺産の取り分のことを言います。遺言書がなく相続する人が法定相続人であるという場合に適した方法です。法定相続人が複数いる場合は、法定相続分をもとに遺産分割協議で具体的な取り分を決めることになるでしょう。

法定相続分について以下の記事に詳しく書きましたので、ご参考ください。
⇒『相続とは?専門家がわかりやすく簡単に説明致します!』

相続税申告のやり方を簡単に説明

遺産相続の中には、相続税が発生するケースがあります。また、相続税は発生しなくても申告は必要となるものもあるので注意が必要です。ここでは相続税申告について申告が必要になるケースと、不要になるケースの両方をご紹介します。

相続税申告とは

相続税申告とは、相続した財産にかかる税金(相続税)について税務署に申請する手続きのことです。故人が亡くなった日の次の日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署に申告・納税します。

相続税申告が必要なケース

①課税遺産総額が基礎控除額を上回る場合
課税遺産総額(相続税が課せられる対象となる財産の総額)が基礎控除額を上回った場合は、差額分に対して相続税が発生するため相続税の申告が必要です。

②相続税申告を要件とする控除を利用した場合
相続時に利用した特別控除の中には、以下のように課税・非課税にかかわらず申告が必要なものもあります。
・配偶者控除(配偶者の税額軽減):財産を引き継いだ配偶者に対して法定相続分または1億6,000万円までの税金が控除される
・小規模宅地などの特例:条件を満たした宅地を相続した場合、最大80%控除される
・農地の納税猶予の特例:農地を相続し農業を継続する人に対して、一定額の相続税の納税が猶予される

相続税申告が不要なケース

①課税遺産総額が基礎控除額を下回る場合
課税遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税申告は不要です。

②相続税申告を必要としない控除を利用しかつ相続税が発生しない場合
以下の控除は、非課税となった場合に申告が不要となるものです。
・相続時の精算課税制度:贈与した財産に対する税金を相続時にかける制度。なお2,500万円+年間110万円までなら贈与税もかからない
・障害者控除:「一般障害者」または「特別障害者」に該当する相続人に対して、一定額の税金が控除される
・数次相続控除:数次相続(一つの相続が終わらないうちに、別の相続が発生すること)の相続人に対して、2次相続時の相続税が一定額減らされる

相続税申告に覚えておきたい相続税の計算方法

相続税が発生する場合は、以下の流れにそって相続税の計算を行います。
①各相続人が引き継ぐ財産の課税価格を計算する
②①を合計して課税価格の総額を出す
③②から基礎控除額(3,000万円-600万円×相続人数)を差し引き、課税遺産総額を出す
④各相続人の法定相続分を計算する
⑤各相続人の相続税額を計算して相続税の合計を出す
⑥各人が納める相続税を計算する

相続税の詳しい計算方法については、以下の記事においてステップ形式で解説しています。
⇒『相続税の税率と計算方法を徹底解説!』

相続税申告の主な流れ

相続税申告の主な流れは以下のとおりです(すでに法定相続人が決定し、財産調査や遺産分割協議も終わったことを想定しています)。
①申告する方法(窓口、郵送、e-taxによる電子申告)を選ぶ
②申告に必要な書類を集める
③申告書を作成する
④申告書を提出する

相続税の計算ミスや申告漏れがあると、税務署から修正を求められるだけでなく追徴課税のペナルティーが課されるおそれがあります。できるだけ正確に財産評価をしたり、書類を作成したら見直したりして、慎重に作業を進めましょう。

「そう簡単にはいかない…」遺産相続の手続きで起こりやすい問題

遺産相続の中には、手続きが長引いて、思うように先に進めることが難しいなどの問題が起こることがあります。よくあるケースを以下にご紹介します。

故人の遺産の確認ができない

遺産相続の手続きは、故人が遺した全ての財産を明らかにしてから始めます。ところが、何らかの理由で確認することが難しく手続きを始められないというのも珍しくありません。特に被相続人と疎遠であったり、相続人の一人が自分の都合で話を進めようとしたりすることが挙げられます。こうした場合は、自分で財産を正確に確認できる可能性がほぼゼロに近くなるため、専門家に依頼することになるでしょう。

故人の借金が見つかった

全ての遺産を把握したつもりでも、後から借金が見つかることがあります。例えば、相続の手続きが終わった後に、債権者から督促状が届き初めて気づいたケースなどです。
相続放棄は通常被相続人が死亡した日から3か月以内に手続きを済ませる決まりがありますが、上記のようなケースでは、例外的に期間の延長が認められることがあります。

遺言書に不公平がある

遺言書には、遺産分割に対する故人の要望が記されています。そのため、遺言書が遺されていたらそれに従うのが基本です。ただし、故人の意志によって遺産の取り分を「不公平だ」と相続人が思った場合は、話し合いがまとまらず遺産相続が進まないということになりかねません。

遺言書の内容には基本的に従わなければなりませんが、相続人全員が合意した場合において、変更が認められることがあります。この「全員一致」というハードルが高く、専門家を交えた話し合いが求められます。

想定外の相続人がいる

故人の戸籍を調べていたら、認知していた隠し子がいたなど、想定外の相続人が明らかになることがあります。これまで会ったことがないうえ、自分と同じ立場で相続するという点に、不快感を示す相続人もいるでしょう。そうすると、「同じように分割したくない」という気持ちが生じ、トラブルに発展することがあります。

遺産分割協議で話し合いがまとまらない

相続人が多くなればなるほど意見が分かれて、遺産分割協議が上手くいかないというケースは少なくありません。遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。調停で話し合いがまとまればそこで完結しますが、話が決裂してしまった場合は家庭裁判所による審判を申立てます。

遺産相続について相談できる専門家は?

「遺産相続で何かあった時は、専門家に相談を」とよくいわれますが、誰に何を頼むべきか迷う人も多いのではないでしょうか。遺産相続の主な相談先として挙げられるのは、
・司法書士
・税理士
・弁護士
です。それぞれ専門分野が異なりますので、抱えている問題に合わせて選ぶことがポイントでしょう。

司法書士

司法書士は、登記など主に法律の知識を伴う書類の作成を専門としています。遺産相続においては、相続登記を取り扱っている他、トラブルが発生していないケースであれば、相続手続きや相続放棄、相続財産調査などに関する相談やアドバイスも可能です。

税理士

税理士は、主に税務に関わる職業です。相続税の計算や相続財産調査、事業継承などお金にかかわる相談は税理士が適任でしょう。また、節税対策に関する相談にも税理士は向いています。

弁護士

弁護士は、法律の知識を用いて争いを解決することを仕事としています。遺産相続では争族など、争いに発展してしまうケースがあります。この発生したトラブルを解決できる専門家は、弁護士のみです。また、遺産問題に関するトラブルのほぼ全域をカバーしていますので、解決が難しい問題を抱えていたら、弁護士に相談することをおすすめします。

専門家はどうやって探す?

遺産相続の悩みを相談できる専門家を探す方法には、
①市役所の相談窓口を利用する
②自分で見つける
の2種類があります。

①市役所の相談窓口を利用する
各市町村役場では、相続に関する相談窓口を設置しているところがあります。
支援の内容や範囲は各施設で異なりますが、自治体によっては税理士や弁護士が相続相談に対応したり、士業による相談会を実施したりしています。
市役所の相談窓口の利用は無料です。「とりあえず相続について相談したい」「専門家に手続きを依頼すべきかどうかを見極めたい」「コストをあまりかけずに相続したい」人は、市役所の相談窓口を利用するとよいでしょう。

②自分で見つける
遺産相続の相談先は、自分で見つけることも可能です。コストはかかりますが、自分の好みで選べるという点はメリットと言えるでしょう。専門家の探し方ですが、インターネットを利用する、知人に紹介してもらうなどの方法が考えられます。留意点は、相続に強みを持っている専門家を選ぶこと。例えば同じ税理士でも、得意分野には個人差があります。また、相手との相性も大切ですので、すぐに契約せずに初回相談を利用して(多くは初回無料です)専門家の人柄やサービス内容について確認すると失敗しにくいでしょう。

遺産相続の手続きや問題は専門家に任せると簡単!

遺産相続には、「手続きに手間がかかる」「相続人とのトラブルに疲れた」などの問題が生じがちです。相続が長引くようであれば、専門家に相談することをおすすめします。その理由を以下にご紹介します。

遺産分割は専門家を交えると進みやすい

こじれた遺産分割は、専門家を交えることで早期解決しやすくなります。専門家なら、法律的な視点を持って問題にフォーカスし、平等で納得の行く方法で遺産を分割しようとします。また、第三者という立場から私情を挟むことなく適切な判断をするため、提案内容も相続人が納得しやすいものである場合が多いのです。

相続税申告は、専門家に計算してもらえば損や誤りを防げる!

相続税の計算や相続税の申告は、計算が複雑です。加えて、各特例や控除には決められた算式がありますし、財産の種類によって評価方法も異なります。複数の計算を利用すれば計算ミスをしてしまう可能性が高くなるだけでなく、誤った理解のまま計算してしまうおそれもあります。

相続税申告に漏れやミスがあった場合は、たとえ故意でなかったとしても追徴課税が発生するリスクが高まります。専門家に計算を依頼することで、こうした心配は避けられるでしょう。

遺産分割協議書など重要な書類作成の労力と手間を省ける

相続税申告には、申告書をはじめ重要な書類を作成しなければならず、労力と手間がかかりがちです。
例えば遺産分割協議書は遺産分割協議を終わらせてから作成する書類ですが、相続する財産の種類や相続人の数が多いほど、作成する手間がかかります。司法書士に遺産分割協議書を作成してもらう場合はお金がかかりますが、時間と労力を節約する観点からすると、メリットが大きいのではないでしょうか。

複雑な遺産相続も総合的に任せられる

遺産相続が複雑になればなるほど、相続税の計算や申告は複雑になります。例えば、亡くなった父は結婚と離婚を繰り返し、元妻や妻との間に複数の子供がいる場合は、相続人を確定したり戸籍資料を取り寄せたりするといった作業に時間がかかるなど、通常よりも負担が大きくなりがちです。また、相続人が増えれば増えるほど、相続の分割も難しくなります。こういう時は「困ったことに対してすぐに相談できてアドバイスをもらえる」存在がいてくれると、相続の手続きがスムーズに進むのではないでしょうか。その道の専門家に依頼すれば、必要書類の代行作成だけでなく、他の相続人とトラブルを回避する方法や節税など総合的なサポートを受けられるでしょう。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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