生前贈与で賢く相続税対策:非課税枠の活用と注意点

親から子への生前贈与は、賢い相続税対策として注目されています。相続税は遺産の総額に応じて課税されますが、生前のうちに財産を子や孫に移しておけば、その分だけ将来の相続財産が減り、相続税の負担軽減につながるからです。特に日本の相続税制では、生前贈与に使える様々な非課税枠が用意されており、年間110万円まで非課税の暦年贈与や、一度に大きな額を移転できる相続時精算課税制度などを上手に活用することで効果的な対策が可能です。本記事では、50代で親の相続を見据える読者に向けて、生前贈与が相続税対策に有効な理由と具体的な活用法、さらに注意すべきポイントを仮想事例を交えながらわかりやすく解説します。

生前贈与が相続税対策に有効な理由

生前に財産を移転し相続財産そのものを減らせる

生前贈与とは、読んで字のごとく生きている間に自分の財産を子や孫などに贈与することです。事前に財産を移しておくことで、亡くなった時点での相続財産を減らし、将来の相続税を抑える効果があります。例えば、生前贈与を全くしなかった場合と比べ、毎年非課税枠内で家族に贈与を続けた場合では、最終的な相続税額が大幅に減るケースもあります。ある試算では、20年間にわたり毎年非課税枠内で配偶者と子4人に贈与し続けたところ、生前贈与をしない場合に比べて相続税が約1,361万円も少なくなったと報告されています。このように、生前贈与によって相続財産そのものを減らすことができれば、結果的に納める相続税の軽減につながるのです。

相続人の数や贈与のタイミングによる節税効果の違い

生前贈与の効果は、相続人の人数や贈与のタイミングによっても変わってきます。例えば、相続人(贈与の受取手)が2人いる場合、各受取人に年間110万円ずつ(合計220万円)を贈与しても贈与税はかかりません。相続人の数が多ければ、その分一度に移転できる非課税額が増え、相続財産を効率的に目減りさせることができます。一方で相続人が少なければ非課税で移せる金額も限られるため、より長期間かけてコツコツ贈与していく必要があるでしょう。
また、生前贈与は早く始めるほど効果的です。高齢になってから慌てて多額の財産を贈与しても、それが死亡前3年以内(※2024年以降の贈与については段階的に7年以内に延長)であれば相続財産に持ち戻されてしまい、節税になりません。いわゆる「駆け込み贈与」は相続税逃れと見做され、防止措置として一定期間内の贈与は相続税計算時に加算されるルールがあるためです。逆に、早い時期から計画的に贈与を開始しておけば、贈与から長く経過した分については相続財産に加算されにくくなるため、相続税対策として有効性が高まります。実際、2024年の税制改正では持ち戻し対象期間が7年に延長されることになり(2024年以降の贈与に適用)、より早めの贈与開始が求められるようになっています。

仮想事例:早く始めた場合と遅れた場合の違い

Aさん(現在70歳)は、自身の財産を早めに子どもたちに渡そうと、60代のうちから毎年贈与を開始しました。毎年少額ずつ計画的に贈与した結果、Aさんが80代で他界した際には、その20年以上前に贈与した分は相続財産に含まれず、相続税の負担も抑えられました。一方、Bさん(80歳)は体調を崩したのを機に、慌てて子どもに多額の贈与をしました。しかしBさんはその2年後に亡くなってしまい、亡くなる直前3年以内の贈与だったため、その贈与額は相続税の計算に加えられてしまいました。結果としてBさんの相続税は想定より減らず、駆け込み贈与の効果がなかったことになります。

暦年贈与の基本(年間110万円の非課税枠を活用)

暦年贈与の仕組みとメリット

暦年贈与とは、1年間(毎年1月1日~12月31日)にもらった財産に対して課税を判断する贈与税の仕組み(暦年課税制度)です。暦年贈与には年間110万円までの贈与税の基礎控除(非課税枠)**が設けられており、この枠内の贈与であれば贈与税がかかりません。この110万円という非課税枠は受贈者一人あたりの金額であり、贈与する相手の数に制限も目的の制約もありません。つまり、誰に何の目的で贈与しても年間110万円までなら非課税になるため、非常に使い勝手の良い制度です。

メリット: 暦年贈与の最大のメリットは、コツコツと長期間にわたって財産を移転できることです。例えば、子ども一人に対して毎年110万円ずつ10年間生前贈与すれば、合計1,100万円を無税で移転できる計算になります。家族の人数が多ければ各人に110万円ずつ贈与することで、一度に数百万円規模の財産を移すことも可能です。また、暦年贈与は用途が限定されていないため、教育資金や住宅資金など特定の目的に限らず、どんな用途の援助でも非課税枠を活用できる利点があります。長い年月をかければ相当額の資産を贈与税ゼロで次世代に移転できるため、富のスムーズな生前承継手段として広く利用されています。

仮想事例:暦年贈与でコツコツ資産移転

0代の父親が、毎年お年玉代わりに子と孫3人へ各110万円ずつ贈与したとします。贈与税はかからず、年間合計440万円が家族に渡ります。これを10年間続ければ総額4,400万円もの財産を無税で移せる計算です。父親が他界した時点で遺産は当初より減っており、その分相続税の節税効果が得られるでしょう。

毎年コツコツ贈与する際のポイント(贈与契約書の作成など)

暦年贈与の非課税枠をフル活用するには、毎年コツコツと贈与を続けることが肝心ですが、その際には以下のポイントに注意しましょう。

贈与契約書の作成

贈与する際は必ず贈与契約書を取り交わし、贈与者(親)と受贈者(子)がその都度合意した証拠を残します。契約書がないと「本当にあげたのか」が後から問題になる可能性がありますし、契約が成立していないと税務上は贈与がなかったものと判断されかねません。書面を交わしておけば、税務署に対しても贈与の事実を明確に示すことができます。

定期贈与とみなされない工夫

毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続ける計画を事前に立てると、税務署から「最初からまとまった額を贈与するつもりだった」と見なされるリスクがあります。例えば「毎年110万円を10年間贈与する」という約束を最初に交わしていた場合、110万円×10年=1,100万円の贈与をしたとみなされ、その合計額に対して贈与税が課税されてしまう恐れがあります。そうならないよう、毎年の贈与額や時期はその年ごとに決定し、各年の贈与について個別に契約書を作成するようにしましょう。

「名義預金」を避ける

贈与する際には実際に受贈者が管理できる形で財産を渡します。親が子に内緒で子名義の口座へ振り込みをしているだけでは、子が贈与を受けた認識がなく契約も成立していないため、その預金は名義預金(名義だけ子だが実質は親の資産)と見なされてしまいます。名義預金と判断されると贈与は認められず、せっかく移した資金が結局親の遺産として相続税の課税対象になってしまいます。そうならないためにも、贈与額の受け渡しは現金手渡しより銀行振込が望ましく、通帳や振込票などで資金移動の記録を残すことが重要です。また都度作成する贈与契約書にも「○年○月○日付で○○銀行口座に振り込んだ○円を贈与する」等と明記し、後日の証拠に残しましょう。

自分の生活資金を確保

コツコツ贈与を行うときは、贈与者自身の老後資金に無理のない範囲で行うことも大切です。生前贈与で財産を渡しすぎて、自分の生活費が不足してしまっては本末転倒です。贈与する金額とペースは、専門家と相談しつつ自身の生活に支障のない範囲で計画しましょう。

仮想事例:名義預金と誤解されないために

Cさん(祖父)は孫名義の銀行口座を作り、毎年110万円ずつ振り込んでいました。しかし孫にはそのことを伝えておらず、契約書も作成していませんでした。この場合、孫側に贈与の合意がないため契約不成立と判断され、孫名義口座のお金は祖父の名義預金と見做される可能性があります。その結果、祖父が亡くなった際にはその口座残高も祖父の遺産とみなされ、孫が引き出せなくなったり相続税の対象となったりするリスクがあります。こうした事態を避けるには、必ず孫と話し合って契約書を交わし、贈与の事実を記録に残すことが重要です。

相続時精算課税制度の活用方法

一度に大きな額を贈与できる制度の概要と節税効果

暦年贈与では毎年少しずつしか財産を移せませんが、相続時精算課税制度を使えば一度に大きな額を子や孫に贈与することが可能です。相続時精算課税制度とは、原則として贈与者が60歳以上の親・祖父母で、受贈者が18歳以上(※2022年4月以降に成人年齢が18歳に引き下げ)かつ推定相続人(子)または孫である場合に利用できる制度です。最大の特徴は、累計2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからない点にあります。極端な話、2,500万円までは一度にまとめて渡しても贈与税は0円で済みます。この制度を使えば、生前に一気に多額の財産を移転できるため、子世代が早めに資金を活用できるメリットがあります。例えば、親が高齢になる前に住宅購入資金事業資金を子にまとめて渡したい場合などに有効です。
もっとも、相続時精算課税は「相続時に精算する」仕組みですので、贈与した財産は将来相続財産に加算して相続税を計算します。そのため、「贈与税」は節約できますが、その分がまるまる相続税もカットされるわけではない点に注意が必要です。節税効果が現れるケースとしては、値上がりが見込まれる資産を早めに移転できることが挙げられます。贈与した財産は相続時に「贈与時の評価額」で相続財産に加算されます。したがって、贈与後にその財産の価値が上昇しても、相続税計算には贈与時の低い評価額が使われるため、将来の値上がり分にかかる相続税を節約できる可能性があります。例えば不動産や株式など将来的に大きく値上がりしそうな財産は、相続時精算課税で早めに子や孫に移しておくことで相続税対策になることがあります。

仮想事例:大口贈与で資産を移転

65歳の父親Dさんは、結婚する子のために相続時精算課税を使って2,000万円を一括贈与しました。贈与税はかからず、子はそのお金で新居を購入します。Dさんの将来の相続財産は2,000万円分減少しますが、この贈与分はDさんが亡くなった際に相続財産として加算され、相続税が計算されます。ただし、子に渡した不動産の価値が贈与後に上昇していたとしても、相続税の計算には贈与時の2,000万円が用いられるため、その値上がり分については相続税がかかりません。結果的に、Dさんは贈与税ゼロで子の新生活を支援でき、将来の相続税も一定程度抑えられる可能性があります。

相続時精算課税の利用条件と注意点(デメリットの理解)

相続時精算課税制度を使う際は、以下の条件や注意点を押さえておきましょう。

制度利用の条件

前述の通り、この制度を利用できるのは「60歳以上の父母・祖父母」から「18歳以上の子・孫」への生前贈与に限られます。それ以外の親族間では使えないため、該当する親子関係であることを確認してください。

累計2,500万円まで非課税だが相続税は精算

相続時精算課税では累計2,500万円までの贈与税が特別控除により0円になります。ただし、その贈与分は贈与者が亡くなった際に相続財産に加算されるため、贈与税の節税にはなっても相続税自体の節税効果は限定的です。「贈与税を払うくらいなら将来の相続税でまとめて清算したい」という考え方に基づく制度と言えます。

利用時は届出が必要

相続時精算課税を使って贈与した場合、その翌年の確定申告期間(2月1日~3月15日)に税務署へ届出書付きの贈与税申告書を提出する必要があります。この届出を忘れると、その贈与は自動的に通常の暦年贈与として扱われ、せっかく非課税にできたはずの額に贈与税が課税されてしまいます。例えば2,000万円を贈与した際に届出を失念すると、本来0円で済むはずが数百万円単位の贈与税を課される事態にもなりかねません

一度選択すると暦年贈与に戻れない

相続時精算課税は一度選択すると同じ贈与者からの贈与には常に適用されることになります。途中で「やっぱり毎年110万円までの贈与に切り替えたい」と思っても元には戻れません。その親から子への贈与は将来にわたり全て相続時精算課税扱いとなり、110万円以下でも毎回申告が必要になる点に注意しましょう。

110万円超の贈与は少額でも申告義務

暦年贈与では110万円以下なら申告不要でしたが、相続時精算課税を適用中は年間110万円を超える贈与をした年は必ず贈与税の申告が必要です。たとえ贈与税が発生しない範囲内でも、申告漏れがあるとペナルティの対象になります。逆に言えば110万円までは暦年贈与と同様に非課税かつ相続税持ち戻しもないため、相続時精算課税選択中でも年間110万円以内に贈与額を抑えれば相続税・贈与税とも一切かからないというメリットもあります

デメリットの理解

相続時精算課税は「贈与税の大幅減税」と引き換えに「相続税の前払い・持ち越し」をする制度です。そのため、そもそも相続税がかからない程度の家庭では、この制度を使っても税金面のメリットはありません。また、一度に大きな額を子に渡すと自分の老後資金が減る点や、贈与した財産が将来相続人同士の不公平感を生む(特別受益の問題)可能性なども考慮が必要です。制度を利用する際は、本当に自分の家庭にとって得策か、専門家とよく検討することをおすすめします。

仮想事例:相続時精算課税の注意点

Eさん(55歳)は相続税対策に関心があり、60歳になったら相続時精算課税で子にまとまった財産を贈与しようと考えていました。しかし専門家に相談したところ、Eさんの総資産は基礎控除内に収まる見込みで相続税自体がかからない可能性が高いことが判明。もし相続税がかからないのであれば、わざわざ手間をかけて相続時精算課税を利用するメリットは乏しく、むしろ毎年110万円ずつ贈与して様子を見る方が良いとアドバイスされました。このように、制度を使えば必ず得をするわけではないため、自分のケースで効果があるか慎重に見極めることが重要です。

生前贈与における注意点

贈与記録の重要性(贈与契約書や通帳管理)

生前贈与を行う際は、贈与の記録をしっかり残すことが何より重要です。贈与契約書や通帳の記帳といったエビデンスがないと、後から税務署に「本当に贈与があったのか」「単なる名義預金ではないか」と疑われるリスクがあります。実際、贈与が成立するためには贈与する人ともらう人双方の合意が必要であり、それが確認できない場合には贈与自体が無効(成立していない)と判断されることもあります。例えば親が子に無断で子名義の口座にお金を入れていただけでは、子がその贈与を了承した証拠がないため、税務署からは**贈与が成立していない(=資金は依然親のもの)**と見做されかねません。その結果、子名義の預金であっても親の遺産として相続税の課税対象になってしまう恐れがあります。
こうした事態を防ぐには、贈与の都度契約書を交わし、通帳の写しなどを保管することが大切です。契約書には「○年○月○日に○円を無償で贈与する」旨を記載し、贈与者・受贈者双方が署名押印します。さらに実際の資金移動も銀行振込など記録に残る方法で行い、その通帳や振込明細を保存しておきましょう。こうした書面と記録が揃っていれば、後日税務署に説明を求められた際にも生前贈与の事実を客観的に示すことができます。

駆け込み贈与のリスク(死亡前3年以内の贈与加算等)

前述の通り、死亡間際になって行う駆け込み的な贈与には節税効果がありません。法律上、被相続人の死亡前3年以内(2024年以降の贈与から段階的に7年以内)の生前贈与は、相続財産に持ち戻し(加算)して相続税を計算する決まりになっています。これは「亡くなる直前に財産を移して相続税を逃れる」ことを防止するための規定で、たとえ生前に渡したお金でも一定期間内の贈与であれば相続税の対象から逃れられないということです。
したがって、「亡くなる直前にまとめて贈与すれば相続税はかからないだろう」という考えは通用しません。例えば、余命わずかな父親が子に1,000万円を生前贈与しても、その直後に亡くなればその1,000万円は遺産に組み戻され相続税の課税対象になります。むしろ不自然な大量贈与は税務調査でも目を付けられやすく、後から修正申告や追徴課税を受けるリスクもあります。2024年の税制改正では持ち戻しの対象期間が死亡前7年以内まで延長されました(※延長された4年間の贈与については合計100万円まで加算免除の緩和措置あり)。この変更により、生前贈与はより計画的に早めに進める必要が生じています。相続税対策として生前贈与を検討するなら、「いつ亡くなるか分からないから早めに」「毎年コツコツと」が鉄則です。

贈与税申告の必要性と申告漏れ防止

生前贈与を適切に行う上でもう一つ大事なのが、贈与税の申告です。暦年贈与で年間110万円を超える贈与を受けた場合や、相続時精算課税を利用した場合には、原則としてその翌年の2月~3月に贈与税の申告書を税務署に提出しなければなりません。例えば子に120万円を贈与した場合、基礎控除110万円を超えた10万円部分に対して税率10%が適用されるため、1万円の贈与税がかかります。このケースでは翌年3月15日までに贈与税申告書を提出し、1万円を納税する必要があります。申告が必要なのに怠っていると、いざ相続発生時や税務調査の際に発覚して本来より多くの税金や無申告加算税等のペナルティを支払う羽目になりかねません。
「少額だし現金で渡せばバレないのでは?」と考えるのは危険です。税務署は預貯金の動きや書類から資金移動を把握する術を持っており、現金手渡しであっても指摘される可能性は高いと考えましょう。実際、後日指摘を受ければ延滞税や加算税など追徴課税のリスクもあります。こうした事態を避けるためにも、贈与税の申告が必要な場合は必ず期限内に申告・納税を行うことが大切です。相続時精算課税を利用した場合も、たとえ贈与税が発生しなくても所定の届出と申告を忘れないようにしてください。生前贈与を相続税対策として活かすには、税務上の手続きを疎かにせず正しく申告することまで含めて万全を期す必要があります。

仮想事例:申告漏れのリスク

Fさんは毎年娘に200万円ずつ生前贈与していましたが、「110万円を超えた分の贈与税を払うのはもったいないし、黙っていれば分からないだろう」と高をくくって申告せずにいました。しかしある年、娘名義の預金が急増していることに税務署が気付き、過去に遡って贈与の事実を指摘されてしまいます。Fさんは驚きましたが後の祭り、結果的に申告していなかった複数年分の贈与税と無申告加算税をまとめて納めることになりました。このように申告漏れは必ず発覚するリスクがあるため、生前贈与を行った際は速やかに必要な申告を済ませましょう。

まとめ(生前贈与を活用する際の賢い進め方)

生前贈与は強力な相続税対策となり得ますが、制度を正しく理解し計画的に進めることが大切です。年間110万円まで非課税の暦年贈与は手軽で使いやすい一方、計画の立て方次第では非課税枠を活かしきれなかったり、定期贈与と見なされてしまう恐れもあります。相続時精算課税制度は大きな額を一度に移せるメリットがありますが、相続税の節税効果は限定的であり、利用には慎重な判断が求められます。生前贈与を賢く活用するには、早めに対策を開始すること、そして贈与契約書の作成や記録管理、税務申告といった基本を怠らないことが肝心です。
最後に、生前贈与を含む相続税対策は各家庭の資産状況や家族構成によって最適解が異なります。場合によっては、生前贈与以外の節税策(生命保険の活用、小規模宅地特例の検討、信託の活用など)も含めて総合的に考える必要があるでしょう。判断に迷うときは、相続に強い税理士や専門家に相談するのも有効です。専門家のアドバイスを得ながら、自分たち家族に合った形で計画的に生前贈与を進めることが、相続税対策を成功させるポイントと言えます。

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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