相続税はいくらから掛かって、税理士費用はどれくらい?

もしも途中で計算に行き詰まってしまったり、正確性に自信が持てなかったりする場合は、迷わず税理士に相談することをおすすめします。もしくは、弊社にお気軽にお問い合わせください。弊社では、その道に詳しい専門家(相続税法の試験合格した税理士)が、相続税に関するご相談に対応しています。ご相談内容を伺い、個人の事情に合わせた最適なアドバイスを提案いたします。
相続税はいくらから掛かり税理士費用はどれくらい?

相続させようとする方も、相続する方も気になるのが相続税です。相続税はひと昔前までは富裕層に該当するものと思われてきましたが、制度改正により対象が広がっています。「そもそも相続税がかかるのか」「いくらから、どのくらいかかるのか」「無税となる範囲は?」などと気になるところです。相続税の正しい税額を知るには税理士に相談するのが確実です。今回は最低限知っておきたい相続税の知識と税理士に依頼する際の費用等について解説します。

相続税は相続財産がいくらから掛かるか

相続が発生すると相続財産の内容を確認し、相続税がいくらになるかを算定することになります。その時になって「こんなに高額なのか」などとならないように、相続税の申告について基礎知識を見ておきましょう。

相続税の申告が必要でも支払いが必要とは限らない

相続税は申告が必要なケースと不要なケースがあります。また、税金の支払いが必要である場合と無税の場合もあります。この後で説明しますが、申告が必要でも支払いが不要ということもあり、控除の具合によって要・不要が決まっています。相続税の基本をおさえておけば難しくはありませんので、まずは相続税の申告が必要なケースを確認しましょう。

相続税の申告が必要なケースを知ろう

相続税の申告が必要なケースは主に2つあります。相続税の納税が発生する場合<課税対象額が基礎控除額を超えているケース>と、無税でも申告が必須な場合<軽減措置で無税になるケース>です。

<課税対象額が基礎控除額を超えているケース>
国の制度(相続税法の規定)により、相続税については基礎控除が適用されます。これにより、課税財産額が基礎控除以下であれば相続税は無税となります。ただし、遺産全体の総額である課税対象額が、基礎控除を超えてしまった場合には相続税の申告が必要で納税も必要となります。相続税の納税も必要なケースなので、詳しくは後述します。

<軽減措置で無税になるケース>
相続税には軽減措置が設けられており様々な控除があります。自動的に適用される控除を利用し非課税なら申告する必要はありません。しかし、軽減措置のなかには申告しなければ適用されないものがあり、適用後の課税財産額が無税でも必ず申告が必要になります。
申告すると適用される控除としては、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地などの特例」「農地の納税猶予の特例」「寄付金控除」などがあります。たとえば、配偶者が相続する場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」により多額の控除(法定相続分相当額か1億6千万円の控除額)が適用できるので手厚い制度になっています。しかし、申告をしないでいると控除が適用されたとみなされないので、申告漏れが指摘されたり、相続税に対して無申告加算税や延滞税が課されてしまうこともあるので注意してください。

相続税の支払いが必要なケースを知ろう

遺産の課税対象額が基礎控除額を超えているケースでは、相続税の支払いが必要です。そのため、相続税を算定する際には、課税対象額と基礎控除額の計算が先になります。
課税対象額とは、簡単にいうと相続する財産から負債額を引いたものです。相続する財産は、故人の預貯金や不動産、株式など相続税の時価となります。債務や葬式費用は、未払いの入院費や住宅ローン、葬儀代などマイナス財産です。次の項目で、簡単な相続税の計算方法をお伝えします。

簡易な相続税試算方法を知っておこう

相続税を計算するうえでは課税対象額と基礎控除額の計算が必要になります。課税対象額は、相続する財産から負債額を引いたものだと説明しました。相続税の基礎控除とは、相続税を算出するときに課税対象額から差し引いてもらえる金額です。つまり、基礎控除が大きいほど、相続税の対象になる金額が減り、払うべき相続税も減ります。

基礎控除額の計算方法は次のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

たとえば、法定相続人が3人だとしたら、4,800万円が基礎控除額となります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

さっそく相続税を計算してみましょう。仮に、課税対象額を以下のとおりとします。

課税対象額:5,000万円(預貯金3,000万円+不動産2,000万円)
基礎控除額:4,800万円(3,000万円+(600万円×法定相続人3人)

この場合、相続税は、課税対象額>基礎控除額でオーバーしている200万円分(5,000万円−4,800万円)にかかることになります。法定相続人の立場によって支払うべき税額は変わりますので、詳しくは税理士に相談するのが確実です。

相続税の支払いは意外と生じない

これまでご説明してきたとおり、相続税では基礎控除額が大きいです。故人にそれなりの財産がなければ、相続税の支払いは発生しません。また、節税効果として大きいのが特例の軽減措置です。特に配偶者に対しては控除が大きく、配偶者が取得する遺産のうち、配偶者の「法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のどちらか大きい金額までは、配偶者に対して相続税がかからないようになっています。このため、相続する遺産が多額になったとしても、相続税の支払いは意外と生じません。

相続税申告はいくらから税理士に頼めるか

相続税が発生するのか、実際の税額はいくらか、申告が必要になったなど、相続税の手続きでは素人が四苦八苦することも多々あります。また、ご自分の相続税の計算が解釈の違いにより多めに納税の計算をしていても、自分の計算が最適な計算かどうかを判断できません。そんなときに頼りになるのが税理士です。ここでは、税理士に依頼する際のポイントをお伝えします。

相続税申告の税理士費用相場

税理士費用は定められたものがあるわけではなく、各税理士事務所が自由に料金を設定しています。最近は税理士事務所がホームページをもつことが当たり前になっているうえ、料金を掲載していることが多いので確認してみましょう。相続税の申告を税理士に依頼する場合、報酬の相場は遺産総額の0.5~1.5%程度です。複数の事務所を比較することで、料金の目安を知ることができます。

相続税申告の税理士報酬計算方法

税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1.5%程度とお伝えしましたが、実際にどのくらいの報酬になるのか計算してみます。例えば、遺産総額が5,000万円だとすると、税理士への報酬は25万円~75万円(5,000万円×0.5~1.5%)程度となります。
ただし、これはあくまでも相場であって、非上場株式を所有している、自宅以外の土地を所有しているなどの他の要因があれば報酬額は変わります。

相続税申告を税理士に任せるメリット

相続税の申告について相談したいなら、税理士はいくらからでも相談に応じてくれます。初回相談は無料という税理士事務所も少なくありません。その後も、追加で相談があれば1時間1万円などと有料で相談できるところが多いでしょう。税理士に申告を任せるメリットを6つ挙げておきます。

<1.相続財産の評価が正確>
税理士は相続財産の評価(財産評価基本通達)をしてくれますが、特に不動産等の財産については、適用要件等の適用の有無等により想定していた評価額が下がることがあります。正しい評価額による計算が必要となります。

<2.申告書をお任せ>
相続税の申告には印刻期限があり、被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内です。この間は葬式や整理などで非常に忙しい期間に重なります。知識が乏しい中で自力で申告書を作成するのは至難の業です。税理士は、被相続人の生前の贈与加算や名義預金、名義保険等の情報を収集・整理をして申告書を作成してくれるので、安心してお任せできます。

<3.税額軽減措置を加味>
税理士は各種の税額軽減措置が適用できないかを確認し、可能であれば適用して申告書を作成してくれます。これにより納付すべき税額を下げることができ、節税にもつながります。

<4.遺産分割にも詳しい>
遺産分割協議が行われる場合、話がまとまらずに争いに発展してしまうことがあります。この点、税理士に依頼すれば、相続税を考慮した遺産分割方法や節税対策、二次相続などのアドバイスを受けることができるので、話がまとまりやすくなります。

<5.専門家を紹介してくれる>
相続財産に不動産があれば、相続登記で司法書士が必要になります。相続人間で争いになっている場合は弁護士が必要です。税理士であれば士業のつながりで専門家を紹介してもらえます。

<6.税務調査への立ち合い>
申告した後に、税務調査が入ることがあります。担当した税理士がいれば調査に立ち会ってもらえます。特に、相続税の税務調査は、被相続人の相続財産に対するものなので、被相続人のプライバシーに関わることに成りなります。

相続税や相続手続きのご相談は信託相続先生へ!

「相続税はいくらから掛かり、税理士費用はいくらくらいか」をテーマに解説させて頂きました。相続税に関する情報は、インターネット上で幾らでも調べることが出来ます。
ただ、情報を正確に理解し、適正かつより良い形で組み合わせ、利用出来るかというと、中々ハードルが高いというのが実際のところかもしれません。現に、沢山いる税理士の中で、相続税に関わる業務に長けた税理士は、全体で見れば少数です。
相続というのは人生で何度も経験するものではなく、多額の財産移動を伴うものですから、後悔することのないよう、専門家に依頼されることもご検討下さい。
最後に、私たち信託相続先生の相続関連サービスをご案内させて頂きます。初回無料相談可能ですので、お気軽にご相談下さい。

相続税に精通した税理士が、概算相続税を無料試算

信託相続先生では、相続税の概算試算を、相続税に精通した税理士が無料で提供しています。相続税申告が必要か否かを知りたい、相続税支払額の規模感を知りたい等、お気軽にご利用頂けます。

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信託相続先生では、税理士と司法書士が相続手続きをまとめてサポートが可能です。
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信託相続先生なら、二次相続を踏まえた遺産分割案や相続対策案を、法務面・税務面だけでなく、財産活用の視点も含めた、総合的なスキームとしてご提案可能です。相続税対策による「減らす」と、財産活用による「増やす」を併せた、最適なプランニングのご相談を承ります。
特に、不動産の有効活用は、不動産に関連する士業の連携によるプロの知恵と知見とオーナーの要望を組み合わせた総合サービスです。信託相続先生では、オーナーの状況にマッチした提案が出来るサービスを提供いたします。

相続だけでなく、家族信託や後見も!

信託相続先生なら、高年齢者の資産凍結対策も含めた相続対策提案が可能です。
相続対策に気を取られて忘れがちとなるのが、認知症や事故、病気等に伴う資産凍結問題です。資産が凍結してしまえば、相続税対策の実行が中途で終わってしまったり、生活に支障を及ぼしたりと大きな問題となり得ますので、相続だけでなく、資産凍結対策も重要となります。
また、頼りになる身寄りがいない世帯が大変増えています。見守りサービス、財産管理サービス、任意後見契約、遺言、死後事務委任サービス等を若いうちから行っておくことで、安心・安全な生涯生活サービスを享受出来ます。こうしたご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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