徹底解説!家族信託を自分でやると費用はいくらかかる?

信託相続先生の家族信託では、お客様のお悩みの解決手段として、なぜ家族信託が適切なのか、家族信託を利用した場合におけるリスクとしてどのようなことが考えられるかといった、家族信託をお勧めする合理的理由の説明と、考えられるリスクを丁寧にご説明致します。良いことだけでなく、危険性やデメリットまでしっかりとご説明致しますので、思わぬトラブルが生じるようなことを避け、安心してご利用いただけます。
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徹底解説!家族信託を自分でやると費用はいくらかかる?

家族信託を自分でやる場合に必要となる費用

認知症等、判断能力の減退に伴う資産凍結の備えとして注目され、様々なメディアで取り上げられている話題の家族信託ですが、専門家報酬の相場が信託財産額の1%程度と言われており、一般的には、高額な報酬が必要となります。
では、家族信託を自分でやることで、専門家報酬をなくしてしまえば、費用を安く済ませることが出来るのではないか。そのようにお考えになられる方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、家族信託の利用に伴い必要となる費用を中心に解説を致します。

家族信託を専門家等に依頼した場合の費用

家族信託は、法律の専門家である司法書士や弁護士だけでなく、不動産関連企業や保険関連企業等の出資を背景とする株式会社も提供しています。それぞれの費用の違いについて解説致します。なお、家族信託の利用は、不動産が含まれていないとメリットが希薄になるため、信託財産に不動産を含めることを前提と致します。

司法書士に依頼した場合の費用

司法書士に依頼する場合、家族信託の手続きを、全て司法書士が単独で処理することが出来ます。そのため、司法書士に支払う費用のみで、お手続きが可能です。

弁護士に依頼した場合の費用

弁護士に依頼する場合、弁護士は、家族信託の契約書作成までは対応してくれますが、登記手続きは専門外で、司法書士への外注対応となります。そのため、弁護士と司法書士それぞれの費用が必要となり、手続き上も、弁護士と司法書士双方と面談をする必要がございます。

株式会社に依頼した場合の費用

家族信託の手続きには、契約書文案作成と登記手続きが含まれます。これらの業務は、弁護士や司法書士の国家資格が必要となる業務であるため、株式会社では行えません。では、株式会社が提供している家族信託サービスがどのようなものかというと、コンサルティングです。ここでいうコンサルティングとは、どのような家族信託契約とするかの骨組みを作ることを業務とされているようです。
何らかの契約書を作る際には、その前提として、どのような契約書とするかを定める必要があります。この工程は、弁護士や司法書士が提供する契約書作成業務に当然に含まれるものなのですが、この工程を切り離して、コンサルティングという建付けを取ることで、株式会社の家族信託サービスが成り立っています。
ただ、契約書の草案作成と登記業務を株式会社が行うことは出来ないため、これらの業務は外注されることとなります。
信託契約書草案作成の外注先が、司法書士であれば、株式会社と司法書士の費用、弁護士であれば、株式会社と弁護士と司法書士の費用が掛かります。

家族信託を自分でやる場合の費用

家族信託を自分でやる場合には、専門家等の費用(報酬)は掛からず、次の費用が掛かるのみとなります。なお、公正証書によることを前提とします。
小見出し1 資料取得費用
登記簿謄本や戸籍資料、住民票、印鑑証明書等。
小見出し2 公証役場費用
公正証書作成のために必要となる費用。信託財産の額や契約書ページ数により変動します。
小見出し3 登録免許税(信託登記)
信託契約に伴い必要となる登記手続きに掛かる費用。固定資産税評価額を基準に、
土地価額の0.3%、建物価額の0.4%の金額となります。
なお、信託登記の前提として、住所変更や抵当権抹消の登記が必要となることがあ
るのですが、これらの場合には、不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要
です。
小見出し4 信託口座開設費用
信託口座を開設する際に、開設先金融機関に徴収される費用です。
金融機関によりその金額は異なり、把握している範囲では、無料のところ、5万のところ、10万円のところとございます。(消費税別)

家族信託の手続きを自分でやる場合の注意点

信託口座開設や信託内融資の利用が出来ない可能性

金融機関における信託口座の開設や信託内融資の対応は、以下のいずれかに分類されます。
金融機関指定の専門家を利用しなければならない
金融機関の提供する家族信託サービスを利用しなければならない
指定はないものの、弁護士や司法書士を介さなければならない
家族信託を自分でやる場合には、いずれにも該当しないため、信託口座の開設、信託内融資のいずれも不可となります。ただ、あくまで、私が把握している限りの情報ですので、何らの制限なく対応してくれる金融機関もあるかもしれません。
家族信託に掛かる専門家費用を避けるべく、自分でやるのであれば、金融機関が対応してくれないということを念頭にお手続きをされた方が良いでしょう。

不動産売却等目的を達成できない可能性

例えば、将来、親が介護施設等に入る際に自宅不動産を売却し、介護施設利用費の原資に充てることを目的として、家族信託を利用したとしましょう。
自宅不動産売却の際には、隣地所有者や親族が買取るといったケースを除き、不動産売買仲介業者に売却を依頼することとなります。この場合、売買に基づく登記手続きを自分でやることは出来ません。見知らぬ買主が相手であり、登記手続きを、専門家である司法書士以外が行うことを容認するようなことは考えにくいですし、買主が融資を受けて購入するのであれば、融資金融機関がこれを容認することはあり得ません。
つまり、司法書士の関与と、ケースによっては金融機関の関与が生じ、いずれにおいても、不動産売買が問題なく行えるかという観点から信託契約書の内容を確認することとなりますので、不動産売買が出来ないという問題が生じ得るということです。
なお、これは一つの事例に過ぎません。問題の本質は、対外的に有効(認められる)な信託契約となっているかということです。家族信託は、作って終わりではないということを意識しておくことが重要です。

想定外の不利益を受ける可能性

家族信託の実行に当たっては、様々な注意点がございます。幾つか例を挙げてみます。
・不動産を相続する際の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%となるのです
が、家族信託の場合、その内容によっては、2%となることがございます。
・信託した賃貸アパートと、信託しなかった賃貸アパートとの間での損益通算が出来ませ
ん。
・金融機関の抵当権等担保が付着している不動産を、金融機関の承諾を得ることなく、家
族信託により受託者名義とすると、一括返済を求められる可能性があります。

こうした不利益が顕在化するのは、相続発生時や受益者の確定申告時、金融機関に不動
産名義変更が発覚したときと、家族信託を組成した後となります。
家族信託は、契約締結で終わりではなく、それはスタートに過ぎません。家族信託を利
用される際には、その終了時に至るまでの見通しを立てておくことが重要です。

費用を掛けても家族信託を専門家に任せるメリットと注意点

家族信託利用に伴うリスクの説明を受けられる。回避できる。
家族信託の利用に伴う様々なリスクやデメリットにつき、これを可能な限り回避したスキームと契約内容の作成を任せることが可能です。

信託口座開設や信託内融資が可能になる

専門家に依頼することで、信託口座という、本人と受託者個人いずれの固有財産にも含まれない口座を作ることができます。
信託口座の開設は、弁護士や司法書士等ではない方が金融機関に話をしても対応はしてくれず、提携先の専門家等や自社の信託商品を紹介する等の対応がなされることとなります。信託内融資についても同様です。
こうした対応は、信託契約書を前提に口座開設や融資検討をする以上、その信託契約の内容や有効性について、金融機関は利害関係者となることから、致し方ないところでしょう。

信託契約後の支援を受けることが出来る

受託者が行うこととなる、会計帳簿の付け方や会計資料の作成、財産管理の方法や活用の助言、信託契約の適格性を保つための、判例や通達、先例等の確認と必要に応じての契約内容修正等、家族信託を適切かつ予期せぬトラブルのないように運営するために必要な支援を受けることが出来ます。

相続税対策や財産活用を含めた提案をしてもらえる

家族信託は、生活保障、円満・円滑な財産承継、財産活用、相続税対策の4つの観点から構築することが重要です。相続税対策に偏って、財産活用における経済合理性を欠いてしまったり、本人とその配偶者の生涯生活保障が不十分となってしまったりということはありがちですので、財産の管理や活用と承継を取り決めることとなる家族信託では、その組成段階において、これらの観点を総合したスキームの検討が必須となります。

相談・依頼先の選定には注意が必要

家族信託は、財産の管理と相続を兼ねる、本人とご家族の生活や資産形成に重大な影響を及ぼす仕組みです。新たな仕組みであることから、実務上、不明確な部分もあり、また、利用による財産活用の事実上の制限等、良いことばかりではありません。
そのため、費用を抑えるために自分でやるではなく、予期せぬ費用やトラブルが生じないように、費用を掛けてでも専門家に依頼するメリットが十分にございます。
ただ、家族信託は、精通する専門家が限られます。家族信託の組成サービスは行うけれども事後支援はしないといった、高額な報酬目的と捉えられても仕方のない専門家や、法律的視点しか持たずに、財産活用や相続税対策を踏まえたスキーム構築ができない専門家、不動産売買や金融商品販売等自社商品販売を目的としている事業者等、様々な事業者によるサービスが乱立しています。
家族信託に精通し、信託終了まで責任をもって伴走してくれるサービスを提供する事業者の選定が重要となります。

家族信託のご相談は信託相続先生へ

家族信託の手続きを自分でやるとした場合の費用を中心に解説をさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか。私は司法書士であり、家族信託を有償サービスとして提供する立場であるため、ポジショントークとして捉えられてしまわないか心配ですが、家族信託は新たな仕組みであり、現状では、どうしても、自分でやるということを推奨出来ない状況です。法律の専門家である司法書士や弁護士ですら、家族信託についてはチンプンカンプンといった先生が大半ですから、専門家ではない方が自分でやろうとすると、後で後悔するようなこととなるのではないかと危惧してしまいます。
一方で、家族信託の手続きを専門家に依頼した場合の費用の相場が非常に高額であるという点については、強く共感しております。資産家ならともかく、一般家庭世帯には負担が大きすぎるでしょう。
家族信託は、強い学習意欲をもって、ある程度の経験を積んでいくと、一定段階までの分類定型化が可能なことが分かります。分類定型化が可能になると、サービス提供コストは大幅に削減することが出来るようになります。
私達信託相続先生では、豊富な経験と複数の司法書士の事例やノウハウの共有によりサービス提供コストを抑え、一般家庭世帯が安心して利用できるよう、低価格での家族信託サービスを提供させて頂いております。
自分でやるよりは、報酬の分、どうしても負担が大きくなってしまいますが、家族信託は、本人とご家族に重大な影響を及ぼす仕組みですので、どうか、失敗することのないように、慎重にご検討をいただければと思います。
以下、私達信託相続先生のご紹介をさせて頂きますので、宜しければご参考いただき、無料相談にいらしてください。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

特徴1~安心の料金設定~

信託相続先生では、一般家庭の方が安心して家族信託のご利用をいただけるよう、豊富な経験を基盤としたサービスの効率化と司法書士の一元対応により、低価格でのサービス提供を実現しております。
家族信託に伴う登記手続きを含め、15万円前後からと、圧倒的な低価格での対応が可能ですので、安心してご利用を頂けます。

特徴2~司法書士による直接対応と高度な専門性~

信託相続先生の家族信託は、個人情報を除く事案やノウハウ、知見の共有が、信託相続先生に所属する司法書士の間で行われる仕組みとなっていることから、単一の事業者では難しい、最新の情報とノウハウを常に更新することが可能で、高度な専門性に基づくサービスを提供しております。

特徴3~総合的なプランニング~

法務視点に偏らずに、税務・会計、財産の維持・活用、ライフプランといった多角的な観点からお客様の抱える課題を抽出し、総合的なプランニングを構成した上での家族信託サービスが可能です。
単にお客様に言われるままに家族信託を組成するのではなく、お悩みの課題と、お客様が気づかれていない潜在的課題を抽出した上で、その対策案として、家族信託が適しているか、その他に必要な施策はないかといった点から検討が可能なため、家族信託におけるデメリットや危険性を回避した、後悔しない家族信託のご利用をいただけます。また、そもそも家族信託が適さない場合や、他の方法の方がよりコストが安く済む等、お客様目線でご提案をさせて頂いております。

特徴4~安心の事後支援~

家族信託は作って終わりではなく、作ってからがスタートとなります。遺言や贈与等であれば、実行して終わりとなりますが、家族信託は、実行によって財産管理が始まることとなるためです。
家族信託を開始すると、受託者は、他人の財産を管理する者として、信託契約及び信託法に基づき適切な管理をしていかなければなりません。会計処理や税務署届出、判例構築や税務通達、登記実務先例、銀行対応の変化等、外部要因に伴う契約書修正等、具体的にどうしていけば分からないのが通常です。
また、家族信託により、信託された財産は受託者の名義となりますので、恣意的な財産管理が行われていないかの確認も重要で、財産管理の状況をクリアにしておくことで、相続人間の不信感を防ぎ、受託者自身の身の潔白を証することができます。
信託相続先生なら、適切な信託の運営をサポートする事後支援サービスにより、家族信託を安心してご利用していただけます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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