信託監督人等事後支援の必要性
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家族信託では、信託監督人、受益者代理人、受託者アドバイザーと、信託契約後の事後支援の形が3種あります。こちらでは、そもそも、なぜ費用を払ってまで事後の支援が必要なのかと、3種の事後支援の違い、信託先生が、何故信託監督人としての事後支援としているかについてご説明致します。なお、一部、私見を含みます。
少々長く、難しい内容を含みますので、要素のみ理解されたい方は、まとめをご覧ください。
信託契約後の事後支援の必要性
家族信託の仕組みは、平成19年施行の改正信託法に基づきます。本記事執筆年が2022年ですので、誕生からたったの15年の法律に基づくものということです。
法律というのは、それのみで完璧な仕組みが出来上がっているものではなく、あくまで、ルールが定められているのみです。そのため、「こうしたケースが生じた場合はどうなるか」、「このルールの意味はどういうことか」といった、ルールの解釈の問題やそもそも具体的な記載がないといった問題が生じます。これを解決していくには、長い時間を掛けて運用がされていく必要があります。
つまり、歴史が浅い法律に基づく家族信託の仕組みは、どうなるか分からない部分が多分にあるということです。これが、信託契約後に、事後支援が必要となる大きな理由の一つです。
信託契約書は修正が必要になることがある
具体的には、判例構築や法改正、税法改正、関連通達、先例、銀行実務の変化といった形で、信託契約時点では、適切で問題のない内容であったものが、数年後には、問題が生じてしまうといったことが生じ得ます。
例えば、ほんの数年前には、当時の著名な専門家が、家族信託を使えば、遺留分の問題を回避できるといった見解を広め、これを大手税理士法人等が専門家へ更に拡散、各専門家のホームページ上でも、遺留分を回避できるといった記載が目立った時期がありました。しかしながら、今ではこの見解は否定されており、遺留分対策にはならないというのが実務の取り扱いとなっています。このことを知らずに相続が発生してしまっていたら如何でしょうか。
こうした問題が、家族信託にはあるのです。そのため、最新の情報を取得し、契約書のモニタリングを行い、必要に応じて契約書の修正作業を行う必要があります。
受託者実務支援の必要性
受託者は、信託法及び信託契約に従ってその業務を行う必要があります。後見制度の場合、家庭裁判所や後見監督人が、後見人業務の指導・相談相手となってくれるのですが、家族信託では、こうした関与が原則ありません。家族だからといって、うやむやな管理をすることは、分別管理や善管注意といった義務に反することとなります。親子であっても、他人の財産として管理することを求められるのが家族信託なのです。では、具体的にどのように管理すれば良いのか。作成すべき会計資料とはどのようなものか。こうした、家族信託の運用上どうすれば良いのかといったことを、相談出来る相手が必要となります。
受託者の不正・不適切な財産管理の抑止
先にも述べましたが、後見制度と異なり、家族信託では、裁判所や監督人の関与が原則としてありません。裁判所等の関与のある後見制度ですら、後見人による横領や不適切な管理は後を絶えない状態にあります。
多くの家族信託は、認知症等判断能力の減退・喪失に伴う資産凍結対策として行われます。受益者が受託者を監督し、不正があれば解任等をしていく建付けなのですが、受益者の判断能力が減退・喪失している場合、適切な財産管理を受託者が行っているかのチェックは出来ません。受託者は、誰の監視もない状態で、他人の財産が手元にある状態となるわけです。
受託者の監視機能は、受託者を守る意味もあります。監視機能があることで、適切な管理が担保され、他の相続人からあらぬ疑いを掛けられないという効果も期待できるでしょう。
受益者代理人、信託監督人、受託者アドバイザー
ここまでの内容で、信託契約後に事後の支援が必要な主な理由をご説明致しました。ここからは、信託監督人、受益者代理人、受託者アドバイザーの3種の形について、それぞれご説明していきます。
受益者代理人
受益者代理人とは、その名の通り、受益者を代理する者です。代理する受益者の権利に関する一切(信託42条の規定による責任の免除に係るものを除く)の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます。ここでいう受益者の権利には、受託者の監督に係る権利と、信託に関する意思決定に係る権利との双方が含まれます。受託者の監督に係る権利とは、信託法92条各号のものであり、信託に係る意思決定に係る権利とは、受託者の辞任(信託法57条第1項)や解任同意(信託法58条第1項、新受託者の選任同意(信託法62条第1項)等、信託法上の規定だけでも多岐に渡ります。また、信託契約の中で定めた受益権行使についても代理することとなり、例えば、受益権の内容として、定期金銭給付がある場合に、この給付がされなければ、受託者に請求すること、随時給付の定めがあれば、必要に応じて請求することが挙げられます。
なお、受益者代理人が就いた場合には、受益者のその地位に基づく権限は、別段の定めのない限り、そのほとんどが制限されます。
信託監督人
信託監督人とは、信託法に基づく地位であり、受託者が適切に業務を行っているかを監督する立場で、後見制度における裁判所(後見監督人)のようなイメージです。信託監督人の権限は、信託法92条各号(17号、18号、21号、23号除く)に定める権利に関する一切の裁判上及び裁判外の行為ですが、信託契約の中で、別段の定めを設けることが出来ます。ただ、この別段の定めというものに対しての解釈が分かれており、例えば、先に説明した信託に係る意思決定に係る権利の一部でも、付加することが出来るか否かについては答えがない状態です。
受託者アドバイザー
家族信託の運用に当たり、受託者が適正な運用を出来るように、助言をし、また相談相手となる形です。信託法上の地位ではなく、任意サービスとして提供されているものであるため、名称や内容は提供者により異なりますが、受益者代理人及び信託監督人と異なる点として共通するのは、信託法上の地位がないため、家族信託の運用を適正に保つための強制力・拘束力がないこと、受益者を保護するための立場にないことが挙げられます。
信託監督人がお勧め
事後支援の必要性と、事後支援の3種の形式についてご説明致しました。では、どの形式による事後支援が望ましいかですが、信託監督人の形が、安全性とコストの両面からお勧め致します。
アドバイザーでは安全性に欠ける
事後支援の必要性としては、大きく分けて、①契約書モニタリングの必要性、②受託者業務の助言・指導、③適正な管理の担保の3点があるわけですが、受託者のアドバイザーという形では、適正な管理の担保が出来ません。受託者のアドバイザーの形は、受託者側の立場につき、受託者に対して助言することとなるためです。
③適正な管理の担保を含めた支援の形は、受益者代理人か信託監督人のいずれかの方法によることとなります。
受益者代理人は費用がコストが高い
受益者代理人を外部専門家等に依頼すると、後見相当の報酬(下図)が必要となると考えられます。受益者代理人の業務は、先に説明した通りですが、認知症対策を主目的として家族信託を行う場合、信託契約上の目的に、受益者の福祉や生活の確保といった文言を入れるのが一般的です。この場合、受益者代理人がその業務を行う前提として、受益者の生活状況の確認をする必要性が生じると考えられるためです。例えば、受益者給付内容として、受益者の求めに応じた金銭給付があった場合に、これを受託者に請求するかの判断材料が必要になるということです。そうであるならば、報酬としては、後見相当額は頂かないと、事業者としては成り立たなくなってしまうでしょう。
信託監督人による対応がバランスが良い
そこで、結論として信託監督人がお勧めの形です。信託監督人の業務範囲は、受益者代理人ほど広範なものではありませんが、事後支援の必要性①~③の条件は満たすことが可能です。信託監督人業務に対応している専門家は少なく、費用相場というものが難しいのですが、一般論と致しましては、受益者代理人よりは安く、アドバイザーよりは高いといったところになるでしょう。
まとめ
主に、以下の3点の理由から、外部の事後支援が必要。
1.新たな制度で、長期間に及ぶ家族信託では、新たな関連判例や税法改正等をモニタリングし、家族信託の運用に支障が生じないよう、契約書等の手入れが必要となる。
2.裁判所の関与する後見制度ですら、不正は絶えない。家族信託では、裁判所の関与はない。
3.受託者は、親子であっても、他人の財産を管理する者として、様々なルールがある。どのように管理・運用していけば良いか、相談相手は必要になる。
外部の事後支援の形は、受益者代理人、信託監督人、受託者アドバイザーの3種が挙げられる。
このうち、受託者アドバイザーは、他の2種と異なり、受託者側の立ち位置にあり、信託法上の地位ではないことから、受託者を監督する性質のものではなく、強制力もない。そのため、上記2.への対応が出来ない。
受益者代理人か信託監督人であれば、上記1~3のいずれにも対応出来るが、受益者代理人は、外部に委託すると、後見人相当の報酬(年間36万円~84万円+臨時報酬)が必要となると考えられ、負担が大きい。
結論として、外部の事後支援は、信託監督人がお勧めであり、弊社のサービス「信託先生」は、信託監督人としての事後支援である。
家族信託なら、信託相続先生へ!
最後に、私たちの家族信託サービスについて、簡単にご案内させて頂きます。初回のご相談は無料ですので、ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にお問合せ下さいませ。
信託相続先生とは
一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達、信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。
特徴1 安心の事後支援
一般的な家族信託サービスは、作って終わりで、その後の支援がされません。このような状況が、司法書士の業界でも問題視されていて、近い将来、家族信託に起因するトラブルが多々生じてくる可能性があります。
この点、信託相続先生では、事後の支援を徹底したサービスを提供しております。信託が終了するまで、責任をもってご支援を継続しますので、安心・安全な家族信託のご利用をいただけます。
特徴2 信託会計システム
受託者の日常業務として、会計処理業務がございます。具体的には、会計帳簿を付けて、会計資料を作成し、必要に応じて税務署への届出を行うのですが、これが中々大変です。
信託相続先生では、こうした会計処理業務を支援する独自のWEBシステムを構築しており、これにより、会計資料や税務署への届出書類が自働で作成されるため、受託者様の手間を省き、安心してご利用いただきます。
特徴3 総合的支援
家族信託は、財産の管理から相続に至るまでの取り決めを行う仕組みであるため、生活保障(ライフプランニング)、財産活用、円滑・円満な財産承継、相続税といった多角的な視点が極めて重要で、例えば、法務の視点のみで家族信託をしてしまうと、財産の活用が出来なかったり、税対策が出来ていなかったりと、後悔することになりかねません。
この点、信託相続先生では、司法書士を中心としたコンサルティングチームで総合的なサービスをワンストップで提供させて頂いております。
特徴4 司法書士による直接対応
信託相続先生では、司法書士が直接お客様のご相談を伺います。司法書士は、守秘義務があり、職務や職業倫理が厳しく規定された国家資格者で、法律知識とその能力が、試験と研修により担保されていますので、安心してご相談を頂けます。