家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!

信託相続先生の家族信託では、お客様のお悩みの解決手段として、なぜ家族信託が適切なのか、家族信託を利用した場合におけるリスクとしてどのようなことが考えられるかといった、家族信託をお勧めする合理的理由の説明と、考えられるリスクを丁寧にご説明致します。良いことだけでなく、危険性やデメリットまでしっかりとご説明致しますので、思わぬトラブルが生じるようなことを避け、安心してご利用いただけます。
家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!

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一般的な家族信託の手続きの流れをわかりやすく簡単に解説!

富裕層に限らず利用される方が増えつつある家族信託ですが、仕組みが難しく、取っつきにくい印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、家族信託の手続きについて、「わかりやすく、簡単に」をテーマに解説致します。
認知症や事故、病気等に伴う資産凍結の問題は、誰にでも起こり得る身近なリスクで、これに対する備えとして、家族信託は非常に有効です。
本記事をご覧いただき、少しでも、家族信託をご利用される方増えれば幸いです。
では、解説を見ていきましょう。

家族信託の手続き~事前準備~

委託契約

依頼先が決まれば、まずは、委託契約を締結することとなります。
一般的な委託契約の中には、報酬の額若しくは計算式や、業務内容、損害賠償、免責事項や秘密保持等が記載されています。内容は難しい場合でも、最低限、業務範囲と責任、報酬については確認するようにしましょう。
なお、契約の当事者としては、委託者のみとする事業者もいれば、委託者と受託者とする事業者もいるようです。
また、着手金を要する事業者もいますので、よく確認しましょう。

必要書類の提供

家族信託の手続きに当たり、必要となる資料を委託先に提供します。
必要資料等の例として、自宅と金銭のみを信託財産とする場合を挙げます。
なお、相続税対策や財産活用等のコンサルティングサービスが含まれる場合には、必要な資料と情報は増えてきますが、本記事では、「一般的な家族信託手続きについて、わかりやすく簡単に」をテーマとしておりますので、割愛させていただきます。

必要資料等
用途
委託先の
取得代理

委託者の住民票
住所・氏名・生年月日の確認と公証役場提示
可能

受託者の住民票
住所・氏名・生年月日の確認と公証役場提示、登記手続き
可能

委託者と受託者の戸籍謄本
公証役場提示
可能

委託者の印鑑証明書
公証役場提出、登記手続き
不可

受託者の印鑑証明書
公証役場提出
不可

委託者と受託者の身分証明書
委託先事業者の本人確認
不可

信託契約書内に登場する人物の住民票と戸籍謄本
住所・氏名・生年月日の確認と公証役場提示
(戸籍謄本は、委託者との身分関係確認に使用)
可能

固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書
登録免許税計算、委託先事業者の報酬計算、公証役場提示、登記手続き
評価証明書のみ可能

登記済権利証又は
登記識別情報通知書
登記手続き
不可

登記簿謄本又は登記情報
登録免許税計算、委託先事業者の報酬計算、公証役場提示、登記手続き
可能

信託契約書文案作成と確認

委託契約が済み、必要書類を提供し、信託を利用する動機や目的、家族構成、後継受託者候補等、信託契約書草案作成に必要な情報が事業者に揃い次第、事業者が信託契約書の草案を作成してくれます。
信託契約書の草案が作成されたら、委託者及び受託者、必要に応じて、推定相続人等関係者を含め、内容の説明と確認をします。
修正ご指示等があれば修正作業と再確認を挟んだ上で、ご了承をいただき次第、次のステップへと移行します。

家族信託の手続き~実行準備~

信託契約書文案の公証役場確認と調整

信託契約書文案の作成と確認が終わりましたら、公証役場による事前確認と調整作業に入ります。
事前確認は、事業者側が、戸籍資料や登記情報名等、公正証書作成に必要となる資料一式と文案をメール送信により行います。
公証人の判断により、契約書に微修正が入ることや、確認が生じることがあり、事業者側がこれに対応することとなります。公証人により、この判断は異なってきます。

信託契約書文案の金融機関確認と調整

公証役場による事前確認との前後又は同時並行とするかは、事業者により異なるかと思いますが、いずれにしても、信託口座を開設する予定の金融機関による、信託契約書草案の事前確認を行います。
事前確認を行う必要があるのは、信託口座開設に当たり、金融機関ごとにそれぞれのルールがあり、それに適合する信託契約書とする必要があるためです。

信託契約書文案の最終確認と登記手続き書類の捺印

事業者側において、公証役場と信託口座開設予定金融機関の事前確認と調整作業が終わりましたら、必要に応じて、信託契約書の最終文案について、再度、委託者及び受託者、必要に応じて推定相続人等関係者の確認を行った上で、公正証書作成の日程を調整し、公証役場に予約を取ります。また、信託口座の開設を窓口で行う必要がある金融機関の場合には、開設日の予約も同時に取ります。
信託契約の公正証書作成後、登記手続きを直ちに行うこととなりますので、登記手続きに必要となる書類(委任状や登記原因証明情報)の説明と調印作業も事前に済ませ、登記手続きの準備をしておきます。
なお、登記原因証明情報は、登記手続きにより、登記簿をもって公開する情報が記載されていますので、その内容には注意が必要です。

家族信託の手続き~実行手続き~

公正証書の作成

事前に予約した日時に、次の書類等を持参して、公証役場に出頭(病院や介護施設、ご自宅等への出張を依頼した場合にはその場所)します。
・委託者及び受託者の印鑑証明書
・委託者及び受託者の実印
・公証役場へ支払う手数料
当日の作業と致しましては、公証人が、事前に確認・調整した文案を読み上げますので、これを聞いて、最後に、署名と捺印を行います。
なお、署名が困難な場合には、公証人による代書も可能ですので、その旨は事前に伝えておきます。

登記申請

公正証書による信託契約が締結されましたら、登記の申請手続きを行います。
登記の完了までは、2週間程度掛かり、これが完了すると、受託者名義の新たな権利証(
登記識別情報通知)が発行され、また、受託者名義となった旨の記載がされている登記簿謄本の取得をすることとなります。

信託口座開設と預金移動

事前に予約した日時に、金融機関窓口へ出頭するか、メールと郵送によるか、金融機関により異なりますが、指定の方法に従って、信託口座の開設手続きを行います。
信託口座の開設が済みましたら、信託契約において定めた金銭の額を、信託口座に移しますが、必ずしも、信託口座の開設完了日と同日である必要はありません。
なお、金融機関によっては、信託口座開設に、受託者だけでなく、委託者も窓口に出頭することを求めます。また、信託開設は、開設手数料が無料のところもあれば、5万5千円徴収するところ、11万円徴収するところと、様々ですので、予め、どこの金融機関で信託口座を開設するかは事業者と相談しましょう。

賃料振込先変更や損害保険名義変更

不動産の登記名義変更が完了し、新たな登記簿謄本を取得されましたら、その建物の損害保険の名義変更を行います。保険会社の担当者等にご連絡をいただき、名義変更に必要となる書類と手続きの流れをご確認下さい。
また、賃貸物件を信託財産としている場合には、オーナー変更とこれに伴う賃料振込先の変更通知が必要となります。管理会社がいる場合には、管理会社に任せればよいのですが、管理会社がいない場合には、ご自身で賃借人全員へ通知を行います。
なお、こうした作業を登記簿謄本取得後しているのは、手続き上、登記簿謄本が必要となるためです。

家族信託の手続き~受託者業務開始~

ここまでのStepで、家族信託の組成手続きは完了となりますが、簡単に、家族信託の運用開始後について触れておきます。

信託開始時財産目録の作成

受託者は、信託開始時点における信託財産の目録を作る必要があります。
体裁は決まっていないので、何が、いくらということが分かれば十分でしょう。

信託会計業務の開始

受託者は、日々の収支について、会計帳簿をつける必要があります。また、支出については、エビデンスを残す必要があります。
会計帳簿につきましては、以下にサンプルを掲載しておきます。
信託相続先生のサービスである、WEB会計システムの画面です。

銀行帳

金銭出納帳

信託計算書類の作成と税務署への届出

賃貸不動産がある場合等、信託財産からの収益が年間3万円以上ある場合には、毎年1月末日までに、前年1月1日~12月末日までの期間の計算書類の届出が必要となります。
この届出を行わないと、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。(所得税法第242条に基づくものですが、実際には、届出を怠り、税務署から繰り返し要求されたにもかかわらず、これを拒否し続けるような場合にしか適用されていないようです。)
税務署への届出書類のサンプルは以下の通りです。信託相続先生のサービスである、WEB会計システムにより自動作成された書面の画面です。

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家族信託のご相談は信託相続先生へ

家族信託の手続きの流れについて、わかりやすく、簡単に、をテーマに解説させて頂きましたが如何でしたでしょうか。一般論として解説致しましたが、手続きの流れは、事案や事業者によって異なることはございますので、細かい部分での相違はご容赦下さい。
最後に、私たち信託相続先生のサービスについて、簡単にご案内をさせていただきます。初回のご相談は無料ですので、家族信託について詳しく知りたい等、お気軽にご利用くださいませ。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

特徴1 ~一般家庭も安心の料金体系~

私たちの家族信託サービスは、複数の司法書士がこれまでに培ったノウハウや知見を集約し、効率化、オペレーション共有することで、業界相場とは一線を画す、一般家庭世帯が安心してご利用いただける料金体系を実現しております。

特徴2~相続や財産活用にも強い総合支援~

家族信託は、財産の管理から相続に至るまでの取り決めを行う仕組みであるため、生活保障(ライフプランニング)、財産活用、円滑・円満な財産承継、相続税といった多角的な視点が極めて重要で、例えば、法務の視点のみで家族信託をしてしまうと、財産の活用が出来なかったり、税対策が出来ていなかったりと、後悔することになりかねません。
この点、信託相続先生では、司法書士を中心としたコンサルティングチームで総合的なサービスをワンストップで提供させて頂いておりますので、安心してお任せいただけます。

特徴3~司法書士による直接対応~

家族信託サービスは、国家資格ではない、○○コーディネーターや○○信託士といった民間資格が乱立していて、きちんとしたバックボーンのない事業者が多数存在します。
この点、信託相続先生では、国家資格者である司法書士が中心となり、家族信託サービスを提供させて頂いておりますので、安心して高度なサービスをご利用いただけます。

特徴4~徹底した事後支援とWEB会計システム~

一般的な家族信託サービスは、作って終わりで、その後の支援がされません。このような状況が、司法書士の業界でも問題視されていて、近い将来、家族信託に起因するトラブルが多々生じてくる可能性があります。
私たち信託相続先生では、信託監督人という形で、事後の支援を徹底しており、信託が終了するまで、責任をもってご支援を継続させて頂いております。
また、手間の掛かる受託者の会計関連業務を支援する独自のWEB会計システムを構築しており、これをご利用頂くことで、会計資料や税務署への届出書類が自動作成されるため、受託者の負担が少なく済みます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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