家族信託のメリットをわかりやすく簡単に解説!

最近話題の家族信託。信託という仕組み自体は昔からありましたが、信託銀行や信託会社を受託者とした形でしか利用することが出来ず、費用が高額であることから、富裕層に限定的に利用される仕組みでした。
これが、平成19年の信託法改正により、特別な資格等を持たない家族を受託者として、信託の仕組みを利用することができるようにました。これを一般に、家族信託や民事信託と呼んでいます。
本記事では、誰もが使えるようになった信託の仕組み、即ち「家族信託」について、そのメリットや活用法を、「わかりやすく、簡単に」をテーマに解説致します。
それでは見ていきましょう。

家族信託の5つの主なメリット

まずは、主なメリットとして、端的にはどのようなものがあるのかをご紹介致します。

財産活用、相続税対策が可能

 後見制度では困難な、財産の積極的な活用が可能で、相続税対策を見据えた資産構成変更等も出来ます。
 例えば、将来、介護施設に入った場合に空き家となる自宅を建替えて賃貸に出す等です。

事務負担が少ない

 後見制度と比較して、財産管理を任される人の事務負担が少なく済むことがメリットとして挙げられます。これは、後見制度の場合には、身上監護も包括される(任意後見の場合、仕組み上は任意なのですが、実運用上は身上監護も包括した運用がされています)ことによります。家族信託は、後見制度よりも狭い範囲の対応となるため、事務負担も少なくなるとお考え頂ければ、イメージとしては間違いございません。

遺言では出来ない財産承継の形

 家族信託では、従来、実現できなかった財産承継の形を実現することが可能であることがメリットとして挙げられます。
 遺言では、自身の相続についてしか定めることが出来ませんが、家族信託であれば、信託財産については、自分の次の承継者の先についても指定することが可能です。
 例えば、自分⇒妻(夫)⇒子⇒孫といった形です。こうした形を、受益者連続型信託と呼んでいます。

流通税が掛からない

 贈与や売買といった形で財産名義を移転すると、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税といった、財産の流通に伴う税金が生じるのですが、家族信託による財産名義の変更では、自益信託である限り、こうした課税が生じないことがメリットとして挙げられます。自益信託とは、委託者と受益者が同一人である信託を指します。つまり、普通に家族信託を利用する限りにおいては、流通税が問題になることはないとお考え頂いて差し支えないでしょう。

認知能力に関わらず効力を発揮

 家族信託は、契約締結時点で効力を発生させることが出来ます。
 後見制度の場合、判断能力の減退があり、その旨の医師の診断が必要となることから、判断能力の減退はあまりないものの、身体的・精神的な衰えがあり、財産管理等はもう任せたいと思っても出来ません。家族信託であれば、こうした条件がないということがメリットとしてございます。

家族信託の活用例

 簡単に、家族信託のメリットを挙げましたが、家族信託は、具体的にどのようにして活用されているのでしょうか。幾つかの事例をご案内致します。

介護施設費用確保のための自宅売却

 認知症等脳機能の低下や身体的な問題等、自宅での生活継続が難しくなった場合に、介護付き有料老人ホームに入る選択をされることもあるかと思います。
 その場合、東京都内の介護付き有料老人ホームの費用相場はとても高く、年金で賄うことは出来ず、金融資産の切り崩し生活となるのが通常です。
 年金と金融資産の貯えにより、生涯の介護付き有料老人ホーム費用が賄えない場合には、自宅を売却することで、費用を捻出することも考えられるでしょう。
 ただ、自宅を売却するには、売却時点における判断能力が必要であり、認知症等でこれを欠いていると、売却が出来なくなってしまいます。
 こうした事態を防ぐために、家族信託を活用されるケースが多くあります。

自宅や賃貸不動産の建替え

 介護付き有料老人ホームに入った後や、現時点の賃借人の退去が終わってから等、直ちに行うわけではないものの、将来、自宅や賃貸不動産の建替えを行うことを予定している場合に、判断能力の低下を原因として、建替えが出来なくなってしまうようなことのないように、家族信託を活用されるケースも多くございます。
 現時点では判断能力に問題がなくても、将来どうなるかは分からないわけですから、当人の代において建て替えを行うことを決めている場合には、家族信託を行っておくと安心です。

賃貸経営の維持

 賃貸経営の維持には、継続的な判断能力が必要となります。
 新たな入居に伴う賃貸借契約の締結、滞納家賃の回収・建物明渡し請求の訴訟や、弁護士・司法書士への委任、賃貸借契約の更新拒絶や定期借家契約への変更、大規模な修繕やリフォーム工事など、全て法律行為であり、法律行為を有効に行うには、相応の判断能力が必要となります。
家族信託を予め行っておくことで、判断能力の減退に伴い、賃貸経営に支障が生じることを避けることが出来ます。

孫までの財産承継の道筋構築

先祖代々承継してきた土地を、次世代に渡り遺していきたいような場合、不動産の所有が分散することのないようにする必要があります。しかしながら、遺言では、自身の相続についてしか指定することが出来ません。
このようなケースにおいて、家族信託のメリットである、受益者連続型信託の仕組みが活用できます。
 自身の後は長男、長男の後は、特定の孫(長男の長男等)のような形です。
 但し、どこまでも永続的に指定することは出来ないことと、遺留分の問題を避けることが出来るわけではないことには注意が必要です。

家族信託メリット活用の具体的事例

さて、家族信託のメリットと活用例について、「分かりやすく簡単に」をテーマにご案内させて頂きましたが、もう少し踏み込んで、具体的に見てみましょう。
よくあるケースとして、次の3つがございますので、これらを順番にご紹介致します。

①将来、介護施設に入ったら自宅を建て替える
②老朽化した賃貸不動産を将来建替える。
③自宅を売却して介護施設等生活原資に転換する

それでは、見ていきましょう。

将来、介護施設に入ったら、自宅を建て替えるケース

事案概要

 当事者)
母 78歳、長男 50歳 長男妻 52歳
 保有財産)
  都内の自宅不動産、預金3,500万。自宅不動産は築48年木造で老朽化が進んでおり、大きな地震や台風が危惧される。自宅不動産は好立地で賃貸化における条件は良い。
 収支状況)
  年間約240万円の年金収入、年金内での生活で収支はプラスマイナスがほぼ0円
 相続関係)
  母の相続人は、長男のみ。
 居住関係)
  長男は、妻とともに自己所有の自宅に住んでおり、母は独居。
 本人の意向)
  母は、まだ自宅に住んでいたいものの、自身の健康状態や建物の状態を踏まえ、近々ではないものの、介護施設での生活も検討している。

検討事項

1.介護施設に転居した後の自宅をどうするか。
 ・長男が住まう予定はない。
 ・老朽化した建物を放置するのはリスクが大きい。
 ・更地にすれば固定資産税が高くなる。
 ・売却すれば、多額の金銭に換価されることとなり、相続税が過大になる。
 ・長男は自己所有居住不動産を持ち、転居予定もないことから、居住用不動産としての小規模宅地特例は使えない。
⇒ 運用の方向で検討。
・リフォームして賃貸するには、建物の状態から簡易なものでは済まず、高くつい
てしまう。
⇒ 建替えにより運用する。
 
2.判断能力の問題
  母が介護施設に転居した後に建て替えを行うとして、その時点における判断能力が問題となる。認知症や事故・病気等により判断能力が減退していれば、建替えの実行が出来ない可能性がある。
  ⇒ 家族信託又は後見制度による対応
 
3.家族信託の利用
  本人は預金が十分にあり、年金収入も多い。建て替えは本人の生活維持において必須
とは言えず、かつ、リスクを伴うactionであることから、後見制度では、建替えは出来ない。
⇒ 家族信託の利用。
 
4.家族信託による効果
   ・将来、介護施設に転居した後の建替えが可能になる。
   ・建替えにより、空家として放置した場合には、管理コストが出るだけであった不動産が、収益を生むようになる。
   ・賃貸物件とすることで、貸家建付地としての評価減と賃貸事業用地としての小規模宅地の利用が可能になる。
   ・介護施設に入った後の費用全てを、年金と賃料で賄えるようになる。
   ・建築費と建物評価額の差額分、相続税の対策となる。

老朽化した賃貸アパートの建替えケース

事案概要

 当事者)
父 80歳、長女 52歳 長女夫 53歳
 保有財産)
  都内の賃貸不動産、預金2,200万。
賃貸不動産は築51年木造で老朽化が進んでおり、使えないわけではないものの、賃貸物件としての競争力低下、設備や構造体の劣化、大きな地震等による倒壊の問題と不安がある。なお、賃貸物件としては、好立地で、運用条件は良い。
 収支状況)
 収入
  年間約180万円の年金収入と満室時賃料約440万円
 支出
  年間収支はプラス100万程度。(長女夫妻と同居の二世帯住宅の固定資産税と光熱費全額を負担し、毎年100万程度を長女に渡している。)
 相続関係)
  父の相続人は長女のみ。
 居住関係)
  父、長女、長女夫は、長女夫妻名義の二世帯住宅に居住。

検討事項

 1.父の生活保障の問題
 ・賃料収入に依存している。賃料収入の大幅な低下ないし喪失は生活を圧迫する。
 ・推定売却価格は、更地売却で8,000~9,000万。
 ⇒ 賃貸収入が滞っても、売却してしまえば、生活資金の問題は全くない。
 
 2.相続税
  現状ママでも、相続税支払いは生じるが、それほど大きな金額にはならない。ただ、不動産を売却すると、支払い額は大きく増える。
 ⇒ 賃貸不動産のままでの相続承継が有利。
 
 3.不動産活用と長女のライフプラン
  ・大田区内の好立地の物件で、賃貸需要は十分にあり、長期的な運用が見込める。
  ・大手ハウスメーカーによれば、概ね9,000万円の建替え費用で、年間750万程度の収入の見込み。
 ・長女は労働収入の収入はなく、一般的なサラリーマン。
 ⇒ 長女の代も踏まえて考えるならば、売却よりも運用に経済合理性がある。
 
結論)
 ・父の代で建て替えを行う。
⇒ ・父の賃料収入を安定化し、不測の事態を回避。(手残りはやや落ちるが。)
 ・相続税を基礎控除内に抑えることができ、支払いが生じなくなる。
 ・長女の生活の安定

問題は建替え時点における判断能力

建替えには、立ち退きや解体といったまだ準備段階から、建築竣工に担保設定登記に至るまで、異なる時期の全てにおいて判断能力を有している必要があり、つまりは、判断能力の減退リスクが問題となる。

 課題の解決
⇒ 任意後見では建替え対応は困難であることから、家族信託を利用する。

自宅を売却して介護他生活原資を確保するケース

事案概要

 当事者)
母 77歳、長男 51歳 二男 48歳、三男 46歳
 保有財産)
  都内の自宅不動産と預金約2,000万。
築47年木造で老朽化が進んでいる。更地売却査定価格としては、約8,000万円。
 収支状況)
 収入 年間約85万円の年金収入。
 支出 年間約180万円ほど。
 差引 年間95万円ほどの預金切り崩し生活。
 居住関係等
  母と三男が母自宅に同居。長男、二男はそれぞれ別個に自身の自宅を所有。子供はいずれも働いていて自立している。

検討事項

 ・母の収支が、年間95万円の赤字。
 ・平均余命は、約15年。(厚生労働省_令和4年主な年齢の平均余命表より)
 ⇒ 生活収支を生涯固定して考えるとすれば、2,000万-(95万×15年)=575万円の余力があることになる。
 ・老朽化が進んだ自宅の維持修繕費やイレギュラーな医療費、平均余命を越えて生きること等を踏まえる必要がある。
 ・自立生活が困難となり、介護施設に入った場合、介護付き有料老人ホームの施設費用相場は、年間384万円(LIFULLホームズ東京都の老人ホーム費用相場より_入居時費用0円の場合)。
・介護付き有料老人ホームでの生活となった場合には、上記の施設費用以外に、介護サービスや医療、消耗品費等は別途必要となる。
 ⇒ 平均余命15年のうち、最期の5年間のみ、介護付き有料老人ホームでの生活となったと仮定し、施設外費用実費が、年間50万円であったと仮定して計算をすると、次の通りとなる。
 計算式)
 平均余命までの支出= 10年×現状生活支出+5年×介護付き有料老人ホーム生活費
 ⇒ 10×180万+5×(384万+50万)=3,970万
 
 平均余命までの収入= 15年×年間年金収入
 ⇒ 15×85万=1,275万円
 
 必要金融資産= 平均余命までの収入-平均余命までの支出
 ⇒ 3,970万-1,275万=2,695万
 
 不足金=必要金融資産-保有金融資産
 ⇒ 2,695万-2,000万=695万
 
 以上。
 つまり、この仮定における計算では、695万円が不足することとなります。
 なお、実際には、老朽化が進んだ自宅の維持修繕費やイレギュラーな医療費、平均余命を越えて生きること等を踏まえる必要があるため、より多くの金融資産が不足すると考えた方がよいでしょう。

対応方法

 対応としては、①生活支出を抑える、②介護付き有料老人ホームのグレードを下げる、③介護付き有料老人ホームに入らない、④金融資産を増やす といったことが考えられますが、③は可能な限り自宅生活で頑張る程度に考えなければならないでしょう。家族への過大な負担を掛けることとなりますし、自身の生活の安全性にも関わるためです。
④は、余剰資産で行うわけではない以上、リスクを伴う投資は避けるべきで、やるとすれば国債のような債券投資が考えられますが、元手の問題もあり、焼け石に水となるでしょう。
①と②が現実的な対応として考えられますが、ここで忘れてはいけないのが、自宅の所有があるということです。自宅の売却査定価格は8,000万円ですから、譲渡所得税と翌年の住民税等の加算を踏まえても、不動産売却価格を含めて考えれば、十分に余裕があります。
 不動産を含めずにライフプランを考えると、苦しいシミュレーションとなりますが、不動産を含めて計算すれば、安心して暮らしていけることが分かります。このケースでは、特段生活を切り詰める必要はなく、介護付き有料老人ホームのグレードを相場よりも特段落とす必要はないこととなり、これまでと変わらない若しくはもう少し余裕をもった生活も可能でしょう。
 つまり、対応方法としては、不動産を生活原資に転換するということです。

問題点

ただ、問題があります。それは、自宅不動産を生活原資に転換する時点における母の判断能力の有無です。
金銭的な問題に関わらず、可能な限り自宅生活を送りたいというのが多くの方のお考えなのですが、自宅生活が困難な状態になり、介護付き有料老人ホームに入るタイミングというのは、判断能力が減退している可能性を考えなければなりません。不動産を売却する時点において、認知症等により相応の判断能力を欠いていれば、そのままでは不動産の売却が出来ないこととなってしまいます。

家族信託の利用

 そこで、自宅の売却を確実かつ円滑に行うことが出来るように家族信託を利用します。
 家族信託であれば、受託者としての家族の管理負担は後見制度よりも少なく済み、判断能力の低下ではなく、事故等による身体不自由にも対応が可能です。
 本件では、家族信託の利用により、自宅不動産の売却による生活原資転換を将来確実に行うことができるようにすることで、母の生活保障をした事例となります。

家族信託の相談は信託相続先生へ

 如何でしたでしょうか。家族信託のメリットについて、分かりやすく簡単に。をテーマに解説させて頂き、少し踏み込んだ具体的な事例もご紹介させて頂きました。
 家族信託は、それなりの費用も掛かりますので、自分の場合には、何故家族信託を利用するのか、適しているのか。そのロジックがとても重要です。また、家族信託はデメリットや危険性もはらんでいるものですので、経験があり、専門的能力の担保された司法書士等に相談の上で進めるようにしましょう。
最後に、私たち信託相続先生のサービスについて、簡単にご紹介させて致します。初回相談は無料ですので、宜しければお気軽にご相談下さい。

信託相続先生とは

 一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
 一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

一般家庭も安心の料金体系

 私たちの家族信託サービスは、複数の司法書士がこれまでに培ったノウハウや知見を集約し、効率化、オペレーション共有することで、業界相場とは一線を画す、一般家庭世帯が安心してご利用いただける料金体系を実現しております。

相続や不動産活用にも強い総合支援

 家族信託は、財産の管理から相続に至るまでの取り決めを行う仕組みであるため、生活保障(ライフプランニング)、財産活用、円滑・円満な財産承継、相続税といった多角的な視点が極めて重要で、例えば、法務の視点のみで家族信託をしてしまうと、財産の活用が出来なかったり、税対策が出来ていなかったりと、後悔することになりかねません。
 この点、信託相続先生では、司法書士を中心としたコンサルティングチームで総合的なサービスをワンストップで提供させて頂いておりますので、安心してお任せいただけます。

徹底した事後支援とWEB会計システム

 一般的な家族信託サービスは、作って終わりで、その後の支援がされません。このような状況が、司法書士の業界でも問題視されていて、近い将来、家族信託に起因するトラブルが多々生じてくる可能性があります。
私たち信託相続先生では、信託監督人という形で、事後の支援を徹底しており、信託が終了するまで、責任をもってご支援を継続させて頂いております。
また、手間の掛かる受託者の会計関連業務を支援する独自のWEB会計システムを構築しており、これをご利用頂くことで、会計資料や税務署への届出書類が自動作成されるため、受託者の負担が少なく済みます。

司法書士による直接対応

 家族信託サービスは、国家資格ではない、○○コーディネーターや○○信託士といった民間資格が乱立していて、きちんとしたバックボーンのない事業者が多数存在します。
 この点、信託相続先生では、国家資格者である司法書士が中心となり、家族信託サービスを提供させて頂いておりますので、安心して高度なサービスをご利用いただけます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

  • 相続登記
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  • 不動産活用

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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