ゆうちょ銀行に家族信託を相談するメリットと注意点

家族信託は、本人の代わりに家族が財産を管理できるひとつの手法です。親が認知症になったり、要介護者になり自分で財産管理ができなくなった際に、子どもが親のために財産の管理や運用、処分をすることができます。柔軟な財産管理、運用、処分が可能など、後見制度よりも使いやすい仕組みとして、注目を集めています。家族信託を利用するには、難しい契約等の手続きが必要となるため、専門家によるサポートが必要と言えるのですが、家族信託のサービスを提供している事業者は多種多様で、どこに相談すれば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、ご高齢の方に特に馴染みのある、ゆうちょ銀行に家族信託の相談ができるのか、また、そのメリットや注意点をお伝えします。
まずは、家族信託に限らず、ゆうちょ銀行で相談できることについて、簡単に確認してみましょう。

ゆうちょ銀行で相談できること

まず、前提としてゆうちょ銀行の店舗に行くと、大抵は日本郵便(郵便局)とかんぽ生命保険の窓口も一緒にあります。従来のイメージと、同じ場所に窓口がいまだに存在していることから、一般の、特にシニア世代の認識としては、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、郵便局というのは全て同じといった方が多いかと思いますが、現在は、それぞれ別の企業となっています。
ゆうちょ銀行は、銀行事業、かんぽ生命は保険事業、郵便局は郵便事業というのが、大まかな分類ですが、郵便局では、次のようなサービスも提供されています。

郵便局の終活紹介サービス

郵便局では、霊園案内などお墓の紹介、葬儀や介護施設、遺品整理業者等、終活関係のサービスを提供している事業者を紹介する、「郵便局の終活日和」というサービスがございます。この紹介サービスの中には、相続相談も含まれ、税理士等の専門家を紹介してもらうことができます。
ただ、あくまで「紹介」をするものですので、郵便局自体が、個別具体的な相続相談対応をしたり、遺言書や遺産分割協議書を作ったり、登記をしたりといった実際の手続きをしてもらうことはできません。

郵便局の見守りサービス

郵便局では「郵便局の見守りサービス」を実施しています。離れて暮らす家族や高齢の親などを見守るため、月1回、郵便局員が訪問して会話をする有料サービスです。

ゆうちょ銀行の家族信託の対応について

信託口座開設対応

家族信託の利用に当たり、信託財産である金銭を管理する口座が必要となります。一般に、この口座は、信託口座と呼ばれる、通常の預金口座とは異なる取扱いのされる特殊な口座を用意するのですが、信託口座開設に対応している金融機関は限られます。ゆうちょ銀行はというと、信託口座開設には対応していません。信託利用に当たり、信託口座を開設される際には、他の金融機関で開設する必要がございます。
ちなみに、信託口座開設には、多くの銀行が、税込で55,000円~110,000円の手数料を徴収しますが、三井住友信託銀行の場合は0円で開設が可能です。

家族信託の組成相談対応

ゆうちょ銀行自体は家族信託サービスの提供をしていません。
ただ、先に説明した通り、多くの店舗で郵便局が併設されており、郵便局の終活関連事業者を紹介するサービス「郵便局の終活日和)として、家族信託サービスを提供している企業の紹介対応はされています。
ただ、紹介先企業は、弁護士や司法書士といった専門職ではなく、一般企業となり、注意点もございます。

家族信託相談に当たっての注意点

ゆうちょ銀行や郵便局が対応してくれるわけではない

まず、先のご説明の繰り返しとなりますが、ゆうちょ銀行や郵便局が家族信託相談対応をしてくれるわけではありません。あくまで、郵便局が、提携事業者である民間企業を紹介してくれるのみです。

司法書士や弁護士等専門家ではない

紹介先企業は、司法書士や弁護士といった国家資格者ではありません。そのため、契約書の作成、登記、法律相談の対応はできません。提携企業が提供している基本サービスは、家族信託組成のサポートなどです。家族信託組成については、その“サポート”を行うのがメインで、実際に家族信託を利用するには、紹介先企業の更に紹介先である弁護士等に依頼して信託契約書を作成することと、不動産がある場合には、更に司法書士に登記手続きを依頼することになります。
つまり、郵便局 ⇒ 紹介先企業 ⇒ 紹介先企業の紹介先である弁護士・司法書士 といった流れとなります。

別途費用に注意

家族信託の利用費用として、紹介先企業、弁護士費用、司法書士費用(不動産があれば)の三段階で発生することとなるため、紹介先企業の費用が安く見えても、総額としては、安いとは言えない費用が掛かることとなります。

その他注意点

弁護士や司法書士といった業種は、国家資格により、一定の能力が保証され、厳しい規制によって、一定の安全性が確保されていると言えますが、そうでない事業者においては、客観的な能力の保証も、規制による安全性の確保も、構造としては存在しません。
家族信託に関する、○○コンサルタントや○○診断士といった資格がありますが、これは民間資格で、民間資格とは誰でも勝手に作れてしまうものです。また、所定の研修を受ければ資格を取得できてしまうといったものがあり、安心材料にはならないかと思います。
昨今、家族信託サービスを提供する、国家資格を持たない事業者が増えています。
ご相談・ご依頼には、注意しましょう。

家族信託を頼むなら、信託相続先生へ!

いかがでしたか?
家族信託はまだ新しい仕組みで、相談サービスは色々と出てきています。そのため、手始めにゆうちょ銀行など、日ごろから利用しているところで相談するのもよいでしょう。しかし、実際の契約書の作成などは弁護士や司法書士といった専門家にしかできないことです。専門家であれば、家族信託以外の対応にも詳しいことがあります。家族信託を検討する場合は、はじめから専門家を頼るのが近道でコストパフォーマンスがよい場合があることを覚えておきましょう。
最後に、私たち信託相続先生の家族信託サービスについて、簡単にご案内させて頂きます。初回のご相談は無料ですので、ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にお問合せ下さいませ。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達、信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

信託相続先生の家族信託の特徴1 総合的支援で安心!

家族信託は、財産の管理から相続に至るまでの取り決めを行う仕組みであるため、生活保障(ライフプランニング)、財産活用、円滑・円満な財産承継、相続税といった多角的な視点が極めて重要で、例えば、法務の視点のみで家族信託をしてしまうと、財産の活用が出来なかったり、税対策が出来ていなかったりと、後悔することになりかねません。
この点、信託相続先生では、司法書士又は税理士を中心としたコンサルティングチームで総合的なサービスをワンストップで提供させて頂いております。

信託相続先生の家族信託の特徴2~司法書士による直接対応~

信託相続先生では、司法書士が直接お客様のご相談を伺います。司法書士は、守秘義務があり、職務や職業倫理が厳しく規定された国家資格者で、法律知識とその能力が、試験と研修により担保されていますので、安心してご相談を頂けます。

信託相続先生の家族信託の特徴3~安心の事後支援~

一般的な家族信託サービスは、作って終わりで、その後の支援がされません。このような状況が、司法書士の業界でも問題視されていて、近い将来、家族信託に起因するトラブルが多々生じてくる可能性があります。
この点、信託相続先生では、事後の支援を徹底したサービスを提供しております。信託が終了するまで、責任をもってご支援を継続しますので、安心・安全な家族信託のご利用をいただけます。

信託相続先生の家族信託の特徴4~信託会計システム~

受託者の日常業務として、会計処理業務がございます。具体的には、会計帳簿を付けて、会計資料を作成し、必要に応じて税務署への届出を行うのですが、これが中々大変です。
信託相続先生では、こうした会計処理業務を支援する独自のWEBシステムを構築しており、これにより、会計資料や税務署への届出書類が自働で作成されるため、受託者様の手間を省き、安心してご利用いただきます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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