ゆうちょ銀行に家族信託を相談するメリットと注意点

家族信託は作って終わりではなく、作ってからがスタートとなります。遺言や贈与等であれば、実行して終わりとなりますが、家族信託は、実行によって財産管理が始まることとなるためです。
家族信託を開始すると、受託者は、他人の財産を管理する者として、信託契約及び信託法に基づき適切な管理をしていかなければなりません。会計処理や税務署届出、判例構築や税務通達、登記実務先例、銀行対応の変化等、外部要因に伴う契約書修正等、具体的にどうしていけば分からないのが通常です。
また、家族信託により、信託された財産は受託者の名義となりますので、恣意的な財産管理が行われていないかの確認も重要で、財産管理の状況をクリアにしておくことで、相続人間の不信感を防ぎ、受託者自身の身の潔白を証することができます。
信託相続先生の適切な信託の運営をサポートする事後支援サービスにより、家族信託を安心してご利用していただけます。
ゆうちょ銀行に家族信託を相談するメリットと注意点

家族信託は、家族が財産を管理できるひとつの手法です。親が認知症になったり、要介護者になり自分で財産管理ができなくなった際に、子どもが親のために財産の管理や運用、処分をすることができます。柔軟な財産管理、運用、処分が可能など、後見制度よりも使いやすい仕組みとして、注目を集めています。家族信託を利用するには、はとても難しい契約等の手続きが必要となるため、専門家によるサポートが必要と言えるのですが、家族信託のサービスを提供している事業者は多種多様で、どこに相談すれば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、ご高齢の方に特に馴染みのある、ゆうちょ銀行に家族信託の相談ができるのか、また、そのメリットや注意点をお伝えします。
まずは、家族信託に限らず、ゆうちょ銀行で相談できることについて、簡単に確認してみましょう。

ゆうちょ銀行で相談できること

まず、前提としてゆうちょ銀行の店舗に行くと、大抵は日本郵便(郵便局)とかんぽ生命保険の窓口も一緒にあります。日本郵政グループの特性として、複数のサービスを同じ店舗で受けることができるようになっています。
シニアの利用者が多いゆうちょ銀行では、家族信託の相談もできます。ゆうちょ銀行で相談しているつもりでも、日本郵便やかんぽ生命のサービスを案内されることがありますが、同じグループなので問題ありません。家族信託に限らず、ゆうちょ銀行で相談できることには以下のようなものもあります。

終活紹介

終活紹介サービスは、日本郵便が提供しています。サービス内容は、霊園案内などお墓の紹介、葬儀サービス・介護施設・遺品整理業者等の紹介です。相続も相談にのってもらうことができ、相談員に話をすると、提携している税理士等の専門家を紹介してもらうことができます。「紹介」がメインなので、ゆうちょ銀行や日本郵便で、個別具体的な相続相談や、遺言書を作ったり、遺産分割協議書を作ったり、登記をしたりといった実際の手続きをしてもらうことはできません。

見守り

日本郵便では「郵便局の見守りサービス」を実施しています。離れて暮らす家族や高齢の親などを見守るため、月1回、郵便局員が訪問して会話をする有料サービスです。さらに、生活状況を写真付きの報告書で指定先に連絡してくれます。日常生活でのケガに対して「みまもり保険」という入院補償もついています。

保険

保険は、かんぽ生命が自社商品を提供しています。終身保険から、養老保険、定期保険、学資保険、長寿支援保険と、ひととおりの保険があり契約できるようになっています。また、日本郵便は保険の募集代理店として機能しています。かんぽ生命の保険が主ですが、一部は他社商品の取り扱いもしています。

貯金他

ゆうちょ銀行では、貯金や定期預金、財産形成貯金など金融商品が豊富にあります。それぞれ金利が違うほか、障害基礎年金や遺族基礎年金などの所定の年金を受け取る方は優遇金利があります。目的別に商品が分けられているので、店舗で確認してみましょう。その他、給与や年金の受け取り、資産運用など、他の銀行同様に金融サービスを受けることが可能です。

ゆうちょ銀行の家族信託の対応について

ゆうちょ銀行の窓口に行った際に、同行ほか日本郵便やかんぽ生命のサービスも利用できることをお伝えしました。続いて、ゆうちょ銀行の家族信託の対応についてみていきましょう。

信託口座開設対応

家族信託を使って親のお金を管理する場合は、まず信託契約をして家族信託の効力を発生させます。ただ、口座が親名義のままだと子供が管理できません。そこで信託された金銭を管理するための信託口座が必要になります。家族信託のための口座は2種類あり、「信託口口座」と「信託専用口座」といわれています。残念ながらこれらの口座を作ることができる銀行は限られており、ゆうちょ銀行は対応しておりません。

家族信託の組成相談対応

家族信託は、委託者(例:親)と受託者(例:子供)との契約により効力が発生します。親子であっても印鑑証明書や住民票など公的な書類を準備して、専門家のもと実際の契約書を作成する必要があります。財産の内容をどう管理・処分するか、誰に管理させるか、信託を変更するときはどうするかなど、契約時に確認する内容は多々あります。このような一連の信託組成ですが、ゆうちょ銀行では実務の対応は行っておりません。そのため、家族信託の相談をすると外注先のサービスを案内されますので、次の項目でみていきましょう。

外注先のサービスについて

ゆうちょ銀行に家族信託の相談をすると、かんぽ生命が提携している外注先のサービスを案内されます。外注先は、株式会社ファミトラ(以下、ファミトラ)といい、家族信託の組成や運営を支援するサービスを提供している会社です。個人を保険契約者とするかんぽ生命保険契約・簡易生命保険契約の契約者、被保険者、受取人およびそれらの家族だと、ファミトラのサービスを割引価格で利用することができます。ファミトラのサービスについては次の章でも説明します。

家族信託相談をするメリットと注意点

ゆうちょ銀行に家族信託を相談するのにはメリットがあります。まず、“かんぽ生命の提携先である”という安心感は大きいです。さらに、ゆうちょ銀行は全国に店舗がたくさんあります。かんぽ生命や日本郵便が同じ店内にあるので、利便性がよく相談しやすいのもメリットです。一方でいくつか注意点もありますので、以下に挙げておきます。

ゆうちょ銀行が対応してくれるわけではない

これまで説明してきたとおり、ゆうちょ銀行は家族信託について相談にはのってくれるものの、実際の対応をしてくれるわけではありません。かんぽ生命の提携先であるファミトラの家族信託サービスを紹介されます。

司法書士や弁護士等専門家ではない

外注先であるファミトラは、司法書士や弁護士といった国家資格者ではありません。そのため、契約書の作成、登記、法律相談の対応はできません。ファミトラが提供している基本サービスは、家族信託組成のサポートサービスと、家族信託が開始してからの信託監督人サービスです。家族信託組成については、その“サポート”を行うのがメインで、実際に家族信託を利用するには、ファミトラの紹介先である弁護士等に依頼して信託契約書を作成することと、不動産がある場合には、更に司法書士に登記手続きを依頼することになります。

別途専門家費用がかかり意外に高い

ファミトラで家族信託組成サポートサービスを受けた場合、信託組成プランを提案されます。納得のいくプランができあがれば、信託契約書等を作る段階に入ります。実は、その契約書作成は弁護士が、登記は司法書士が別途で行っているのが現状です。そのため、ファミトラの基本料金自体は安いものの、別途専門家費用が追加でかかり意外に高額となります。

総合的な相談ができない

ファミトラの商品は家族信託の組成サポートです。そのため、親の財産を管理する方法が他にあったとしても、家族信託ありきになる可能性が高くなります。また、お客様の課題や希望をヒヤリングするのは家族信託コーディネーターという資格を持つ担当者なのですが、この資格は、研修を受けるのみで取得できてしまう民間資格であり、弁護士や司法書士、税理士といった専門家ではありません。そのため、後見や相続税対策といった家族信託以外の、相続を含めた総合的な相談は難しく、総合的な相談をご希望の場合には、結局、外注先専門家への相談となる可能性があります。

家族信託を頼むなら、信託相続先生へ!

いかがでしたか?
家族信託はまだ新しい仕組みで、相談サービスは色々と出てきています。そのため、手始めにゆうちょ銀行など、日ごろから利用しているところで相談するのもよいでしょう。しかし、実際の契約書の作成などは弁護士や司法書士といった専門家にしかできないことです。専門家であれば、家族信託以外の対応にも詳しいことがあります。家族信託を検討する場合は、はじめから専門家を頼るのが近道でコストパフォーマンスがよい場合があることを覚えておきましょう。
最後に、私たち信託相続先生の家族信託サービスについて、簡単にご案内させて頂きます。初回のご相談は無料ですので、ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にお問合せ下さいませ。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達、信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

信託相続先生の家族信託の特徴1 総合的支援で安心!

家族信託は、財産の管理から相続に至るまでの取り決めを行う仕組みであるため、生活保障(ライフプランニング)、財産活用、円滑・円満な財産承継、相続税といった多角的な視点が極めて重要で、例えば、法務の視点のみで家族信託をしてしまうと、財産の活用が出来なかったり、税対策が出来ていなかったりと、後悔することになりかねません。
この点、信託相続先生では、司法書士を中心としたコンサルティングチームで総合的なサービスをワンストップで提供させて頂いております。

信託相続先生の家族信託の特徴2~司法書士による直接対応~

信託相続先生では、司法書士が直接お客様のご相談を伺います。司法書士は、守秘義務があり、職務や職業倫理が厳しく規定された国家資格者で、法律知識とその能力が、試験と研修により担保されていますので、安心してご相談を頂けます。

信託相続先生の家族信託の特徴3~安心の事後支援~

一般的な家族信託サービスは、作って終わりで、その後の支援がされません。このような状況が、司法書士の業界でも問題視されていて、近い将来、家族信託に起因するトラブルが多々生じてくる可能性があります。
この点、信託相続先生では、事後の支援を徹底したサービスを提供しております。信託が終了するまで、責任をもってご支援を継続しますので、安心・安全な家族信託のご利用をいただけます。

信託相続先生の家族信託の特徴4~信託会計システム~

受託者の日常業務として、会計処理業務がございます。具体的には、会計帳簿を付けて、会計資料を作成し、必要に応じて税務署への届出を行うのですが、これが中々大変です。
信託相続先生では、こうした会計処理業務を支援する独自のWEBシステムを構築しており、これにより、会計資料や税務署への届出書類が自働で作成されるため、受託者様の手間を省き、安心してご利用いただきます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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