家族信託のコーディネーターとは?他業種との比較と注意点

家族信託のコーディネーターとは?他業種との比較と注意点
家族信託,コーディネーター

家族信託のコーディネーターとは

家族信託といえば、法律の専門家である、司法書士や弁護士によるサービスのイメージがあるかと思いますが、家族信託コーディネーターや、民事信託士といった、これまであまり聞いたことのなかった資格のようなものを最近目にされる方が増えてきているのではないでしょうか。
家族信託は、高度な専門的手続きで、契約書作成・登記手続き(不動産がある場合)のような、国家資格がなければ、事業として行うことが法律で禁じられている業務が含まれます。
では、家族信託コーディネーターや民事信託士とは一体なんなのでしょうか。また、家族信託の相談先として、その能力は信用できるのでしょうか。
本記事では、家族信託コーディネーターや民事信託士について、解説させて頂きます。
まずは、本題に入る前に、これらとの比較が出来るよう、弁護士、司法書士についてと、家族信託に必要な能力について簡単に説明をさせて頂きます。

弁護士、司法書士、民事信託士、家族信託コーディネーター

弁護士とは

弁護士は、言わずと知れた、法律資格の最高峰の位置づけにある国家資格です。
現試験制度となってからは、従来担保されていた能力とは少々異なるベクトルの能力担保となった感はありますが、厳しい試験と研修制度によって、法律職としての基本能力が担保されていています。
また、職務規定と倫理規定が徹底されていて、これに反すると、懲戒処分により資格のはく奪もあり得ることから、信頼に足る存在と言えます。

司法書士とは

司法書士は、登記業務に精通した法律の専門職で、法律資格としては、弁護士に次ぐ難関資格です。母数を形成する人の能力値の差異はあるものの、合格率で言えば、弁護士よりも低く、3%前後と言われています。
厳しい試験と研修制度により、法律の専門職としての基本能力が担保され、また、職務規定と倫理規定が徹底されていて、これに反すると、懲戒処分により資格のはく奪もあり得ることから、信頼に足る存在と言えます。

家族信託コーディネーターとは

国家資格ではなく、一般社団法人家族信託普及協会が提供する民間資格です。所定の研修を修了することによって認定される資格です。
弁護士や司法書士といった国家資格を持っていなくても得られる資格のため、法律上、法律相談・契約書作成・登記の業務を行えません。その為、依頼者からの相談対応としては、一般的な家族信託の仕組みやその他法制度の説明に留まります。なお、研修のみで検定制度を設けていないので、家族信託についての能力の一定担保がされていないのが現状です。
民間資格というのは、これは資格ですと言えばできてしまうもので、「いつでも」、「誰でも」、「すぐにでも」作れるものです。相続診断士、終活コーディネーター、自分史活用アドバイザー等など、民間資格は数え切れないほど存在し、家族信託コーディネーターもその中の一つという位置づけになります。

民事信託士とは

こちらの資格も国家資格ではなく、一般社団法人民事信託推進センターが提供する民間資格です。ただし、この資格を得るための受検資格は、財産管理業務等が法律で認められている弁護士か司法書士に限られております。この点で、能力の一定担保が認められると言えるでしょう。さらに、所定の研修を修了した後、検定によって合否が決まり、さらに、3年に一度所定の研修を修了しなければ更新できないことから家族信託についての能力についても一定の担保がされていると言えます。
弁護士と司法書士の2職種に限定されている点が、同じ民間資格でも、他の資格とは一線を画すところと言えるでしょう。

家族信託コーディネーターの詳しい解説と注意点

弁護士、司法書士、民事信託士、家族信託コーディネーターについて、それぞれの概要を説明させて頂きました。これを踏まえて、家族信託の相談先を資格別にみるとすれば、「民事信託士の資格を持つ弁護士又は司法書士」が家族信託の相談先として適しているというのが合理性のある結論のように思えます。
では、家族信託コーディネーターに家族信託を相談することはどうでしょうか。

家族信託相談の敷居が低い

弁護士や司法書士のような専門家は、その資格故の安全性はあるものの、相談の敷居が
高く、気軽に相談とはいかないというのが一般的な感覚かもしれません。
この点、家族信託コーディネーターのような、専門家ではない業種であれば、相談がし
やすいといった側面があるかもしれません。

家族信託に関する能力の裏付けがない

家族信託コーディネーターは、お金を払って研修を受けさすれば、誰でもその資格を取
得できてしまうため、その能力について疑問が生じてしまいます。
弁護士や司法書士、信託銀行でキャリア積んで独立したような人材、こうした専門的能力を有する人が家族信託コーディネーターとして業務を行っているのであれば、能力の裏付けがあると言えるのですが、こうした人は、家族信託コーディネーターとして仕事を行いません。弁護士として、司法書士として、信託銀行でのキャリアを基にしたコンサルタントとして、仕事を行います。
家族信託コーディネーターを前面に出すというのは、それ以外に、自分の能力を証明する肩書やキャリアがないということの証左と言えてしまうため、家族信託コーディネーターを名乗る人=能力の裏付けがないと言えます。但し、あくまで一般論であり、弁護士や司法書士といった資格も、信頼に足るキャリアもない人であっても、優秀な人はいますので、一概には言えないということは補足しておきます。

支払先が多くなり、報酬総額が見えない

家族信託コーディネーターに相談し、家族信託の依頼をした場合でも、家族信託サービスは、法律相談、契約書作成、登記手続きと、司法書士ないし弁護士でなければ、法律的に行うことができない業務が含まれるため、必ず、弁護士や司法書士にも依頼しなければならないこととなります。
例えば、最初から司法書士に家族信託を相談、依頼したのであれば、司法書士のみに費用を支払えばいいのですが、家族信託コーディネーターに依頼した場合には、別途弁護士や司法書士の費用が生じてしまいます。
こうして支払先が多くなると、報酬の総額が見えにくくなってしまいます。家族信託コーディネーターとして家族信託サービスを提供している事業者のWEBサイトを見ると、自社のコーディネーター報酬は記載があるのですが、弁護士や司法書士の報酬は、別途掛かりますくらいしか書いておりません。WEBサイトでは安く見えでも、実際には高くなるということが生じ得ますので注意が必要です。

不動産や保険等販売の目的に注意が必要

家族信託コーディネーターは、お金を払って研修を受ければ誰でも取得可能な資格です。そのため、不動産や保険、その他金融商品等の営業がこれを名乗り、「家族信託の相談を受けます」というのをフックに、不動産や保険等の営業をしている事例がございます。
こうしたケースでは、不動産や保険等の販売目的が絡んでしまい、最適な提案が出来なかったり、こうした家族信託コーディネーターを介して相談した弁護士や司法書士も、紹介元である家族信託コーディネーターに配慮してしまい、能力を発揮できないということもありますので注意が必要です。

家族信託の相談は、「専門家」である、信託相続先生へ!

各業種別の概要から、家族信託コーディネーターについての詳細までを解説させて頂きました。現状の家族信託コーディネーターというのは、客観的な相談メリットが見当たらず、ダイレクトに司法書士等に相談してしまう方が、安全かつ余計な費用も掛からないでしょう。ただ、司法書士や弁護士といった業種は、財産活用、税務、ライフプランといった観点が抜けていることが多いのも事実です。
この点、信託相続先生では、司法書士が中心となり、法務に偏らない総合的なコンサルティングも可能な家族信託サービスを提供しています。最後に簡単なご紹介をさせて頂きますので、宜しければ、相談先を探される際のご参考とされて下さい。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達、信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

信託相続先生の家族信託の特徴1 総合的支援で安心!

家族信託は、財産の管理から相続に至るまでの取り決めを行う仕組みであるため、生活保障(ライフプランニング)、財産活用、円滑・円満な財産承継、相続税といった多角的な視点が極めて重要で、例えば、法務の視点のみで家族信託をしてしまうと、財産の活用が出来なかったり、税対策が出来ていなかったりと、後悔することになりかねません。
この点、信託相続先生では、司法書士を中心としたコンサルティングチームで総合的なサービスをワンストップで提供させて頂いております。

信託相続先生の家族信託の特徴2~司法書士による直接対応~

信託相続先生では、司法書士が直接お客様のご相談を伺います。司法書士は、守秘義務があり、職務や職業倫理が厳しく規定された国家資格者で、法律知識とその能力が、試験と研修により担保されていますので、安心してご相談を頂けます。

信託相続先生の家族信託の特徴3~安心の事後支援~

一般的な家族信託サービスは、作って終わりで、その後の支援がされません。このような状況が、司法書士の業界でも問題視されていて、近い将来、家族信託に起因するトラブルが多々生じてくる可能性があります。
この点、信託相続先生では、事後の支援を徹底したサービスを提供しております。信託が終了するまで、責任をもってご支援を継続しますので、安心・安全な家族信託のご利用をいただけます。

信託相続先生の家族信託の特徴3~信託会計システム~

受託者の日常業務として、会計処理業務がございます。具体的には、会計帳簿を付けて、会計資料を作成し、必要に応じて税務署への届出を行うのですが、これが中々大変です。
信託相続先生では、こうした会計処理業務を支援する独自のWEBシステムを構築しており、これにより、会計資料や税務署への届出書類が自働で作成されるため、受託者様の手間を省き、安心してご利用いただきます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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