家族信託で後悔しないために必要なこと

農地を宅地などに転用してから売却することもできます。ただし、転用後の事業計画を具体的に立てたうえでないと、売却を認められる可能性はかなり低いでしょう。
いずれにしても、売却する際は農地委員会へ届出をして許可を得る必要があります。
家族信託で後悔しないために必要なこと

家族信託とは

認知症や事故、病気等に伴う判断能力の減退ないし喪失により、預金凍結等資産凍結の備えとして、家族信託が利用されることが急速に増えてきています。ただ、この家族信託の利用には、一般的に財産額の1%程度の高額な報酬と公証役場手数料や登録免許税といった実費がかかり、大きな出費を伴います。そのため、それに見合う利用価値がある必要がありますが、家族信託の利用を後悔されているケースもあるようです。実は既に後悔という形で問題が顕在化しているケースに限らず、潜在的な問題を抱えた家族信託が、ほぼ間違いなく多数あるというのが、私が司法書士として、他の専門家が作った契約書を見たり、他の専門家から話を聞いたりする中での実感です。
そもそも家族信託とはどういうものか、簡単に確認しておきましょう。
「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる家族等に託し、管理・運用・処分を任せることができる制度です。認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。
家族信託には資産凍結問題を回避し、融資を含む積極的な財産活用を継続できる、ご家族などが後見制度ほどの事務負担を負わないで済む、遺言では実現できない遺産相続の形を実現することが出来るなど、明確な有用性があります。
では、なぜ家族信託の利用によって、後悔するケースが出てしまうのか、私達が実際に家族信託の利用をして後悔したという方にお会いしているわけではないので、具体的にどういった理由で後悔されたのか、実例を把握しているわけではありませんが、後悔することとなるであろうケースについては想定ができますので、こちらの記事では、家族信託の利用を後悔することとなるであろうケースと、その理由及び回避方法についてご案内いたします。

家族信託で後悔することとなるケース

家族信託の利用を後悔することとパターンとしては、目的を達成できない、想定外のデメリットがあった、高額な家族信託でなくても対応方法はあったといったことが想定できます。具体的に見ていきます。

融資が出来ない

親の代で老朽化した賃貸アパート等の建て替えをしたい、介護施設に入ったら空家となる自宅をリフォームして賃貸に出したい、空室率の高い賃貸アパート等をリノベーションして入居率を高めたい、好条件の投資物件が出たら買いたい等、ご高齢になると、相続税のことを考え、不動産活用に動かれる方多くいらっしゃいます。ただ、いざ実行する際に、認知症や事故・病気により判断能力が減退ないし喪失していると、これらは出来なくなってしまいます。その備えとして、家族信託をご利用される方は多くいらっしゃいます。しかしながら、実行に必要となる費用の全額をキャッシュで払えるような方は極めて稀でしょう。ほとんどの方は、借入を伴って実行します。そのため、もしも、この借入が出来なかったら、高額な費用を出して家族信託を利用した意味はなくなってしまいますね。これが、後悔するパターンとして想定されます。このような事態に陥る可能性のある方は、恐らく、顕在化していないだけで、今後沢山生じてくるでしょう。
どういうことか、ご説明致します。
信託組成後に、受託者(家族信託において、財産管理を託される人の呼称です。)自らが債務者となり、信託財産(家族信託において、財産管理を託される人の呼称です。)を担保及び返済原資として起こす借入を信託内借入と呼称するのですが、この信託内借入に対応している金融機関は少なく、対応している金融機関であっても、信託契約条項に厳しい指定があり、この指定内容は金融機関ごとに異なります。信託契約締結段階から融資相談を受けないと、信託内融資に応じない金融機関、信託内融資が具体化した段階で、信託契約を公正証書により変更しなければ、信託内融資に応じない金融機関とがあり、前者の金融機関では、一度信託契約を組成してしまったら、もう信託内融資は受けれないこととなります。後者の金融機関では、信託契約を公正証書により変更することで信託内融資が可能にはなる理屈ですが、金融機関の求める指定内容への変更につき、委託者(家族信託において、財産管理等を任せる本人の呼称です。)の合意が必要である場合には、その時点における委託者の判断能力が必要となり、これを欠く場合には、契約変更が出来ずに、融資不可となります。また、契約変更につき、委託者の合意が不要な内容であったとしても、金融機関によっては、委託者の意思確認を自ら行うところもあり、同じく、その時点における判断能力が必要を欠いていれば融資不可となります。
つまり、信託契約組成段階において、信託内融資の見通しを立てていない場合には、融資不可となる可能性があるのです。
こうした事例が多数あると推察されることから、今後、こうした問題が顕在化してくるであろうと考えています。
なお、ここでいう融資不可とは、返済能力や物的担保力といった個別融資審査の前段階における不可の判断が下されるということです。この前段階をクリアしていても、最終的な個別審査において融資承認が下りない可能性は当然ありますが、これは家族信託に起因するものとは異なります。

思わぬ税金が発生してしまった

家族信託の仕組みや制度を十分に理解しないままに設計(契約書を作成)してしまうと、思わぬ税金が発生してしまうことがあります。
例えば、①信託契約時に委託者兼受益者としなかったことにより、贈与税が発生してしまった。②不動産を信託財産とし、委託者が亡くなった後の信託契約終了登記の際に高額な登録免許税が発生してしまった。
①の事例については、いわゆる他益信託と呼ばれるもので、委託者以外の第三者が受益者となる信託のことで、信託財産の運用益は贈与税の対象となってしまうのです。
②の事例については、契約書の内容によって登録免許税の税率が異なってしまうものです。その差額は5倍にもなってしまうため、注意が必要ですが、この問題が顕在化してくるのは、信託終了時のため、信託組成後のアフターサポートを受けていない方は、その時点において初めて知ることとなる可能性がございます。

証券会社等で運用ができなかった

家族信託を利用して、金銭や不動産のみならず、株式や投資信託などを信託財産とする場合には注意が必要です。なぜなら、信託財産とし株式等を管理するための口座開設に証券会社が対応していないケースがあるからです。この点は金融機関と同様です。
そもそも家族信託に対応していない証券会社もあれば、対応しているが、口座開設の要件(信託契約書を公正証書で作成する等)を満たしていない等の理由により信託財産としたが、管理・運用する口座を開設できないということがあり得ます。
また、対応している証券会社であっても、対応可能な商品やサービスが限定(外国株式や投資信託には対応していない等)されていたり、証券会社ごとに手数料が異なったりと、証券会社等の対応に手間やコストが掛かります。
端的には、現状の証券会社等の対応では、積極的かつ継続的な金融資産運用は、信託法上は可能なのですが、事実上は不可と言えるでしょう。

お金も手間も掛からない、他の仕組みの利用で足りていた

認知症になると預金が凍結する。そうなる前に家族信託を。などといった広告や営業をそのまま信用してしまい、家族信託を利用された方はかなりの数いらっしゃるかと思います。しかしながら、預金凍結対策のみのために家族信託を利用されたいという方には、あまり家族信託のお勧めはできません。
法律行為を行うには相応の判断能力が必要で、預金処理は法律行為です。そのため、判断能力を欠くような場合で、これを金融機関側が確知すれば、凍結される可能性はあります。そのため、認知症になると預金が凍結するは間違いとまでは言えないのですが、だから家族信託というのは論理が飛躍しています。
一部の金融機関では、代理人届(ご家族等が本人の代わりに預金を引き出したりできるようになる仕組み。呼称は金融機関ごとに異なります。)が可能で、これをしておくことで、預金凍結を避けることは可能です。(但し、金融機関ごと代理人届による対応内容は異なるため確認は必要です。)これであれば、無償で対応出来るため、家族信託のような高額な費用は不要です。
また、ご家族に金銭の管理と支払いを委任して、預ける方法もございます。財産管理契約と呼ばれるものですが、これであれば、家族信託よりも低コストで対応可能な専門家がほとんどでしょう。(但し、金融機関は財産管理契約を認めていないので、金銭を契約に基づき預けることが必要です。現金で管理する必要はございません。)
つまり、預金凍結を予防することのみが目的なのであれば、家族信託よりも低コストで済む方法があるため、お勧めはできないということです。

譲渡所得税の特例控除が使えない

家族信託が利用していた場合、信託財産としていた不動産については、空家特例が適用出来ません。
空家特例とは、譲渡所得税の軽減措置で、被相続人の居住用不動産(ご自宅)を、相続発生後に売却した場合に、譲渡所得を最大3,000万円まで控除することができる特例の呼称なのですが、これが、自宅を信託財産とする家族信託を利用していて、信託契約に基づき、不動産を取得された場合には、適用されなくなってしまいます。
介護施設等費用の原資として、自宅不動産の家族信託をされるケースは増えてきているのですが、売却することなく相続が発生し、信託契約に基づき不動産を承継された場合には、家族信託の利用が結果としてデメリットとなり、後悔する可能性がございます。

家族信託の利用をなぜ後悔することになるのか

家族信託は、平成19年の信託法改正により可能となった新たな仕組みであることから、専門家側の熟練度の問題、金融機関、行政機関の整備が整っていない問題がございます。それぞれ問題をみていきましょう。

専門家の熟練度の問題

家族信託は、報酬相場が高いこともあり、安易に手を出してしまう専門家も少なくありません。家族信託は、法務面の知識のみでは安全なサービス提供は不可能で、税務の問題、金融機関の取扱い、行政機関の取扱いにおける問題も理解している必要があるのですが、こうした知識がないままサービス提供をしてしまっている専門家が数多くいるのが実態です。
要するに、専門家の熟練度が足りない故に問題が生じてしまい、お客様を後悔させてしまうのです。

金融機関等側の問題

家族信託では、一般に、信託された金銭の管理を、専用の口座(信託口座と呼称されています。)で行います。この信託口座は、通常の口座とは異なり、受託者AさんとAさん個人を区別した口座になります。そのため、Aさん個人が仮に預金差し押さえを受けても、受託者Aさんは別なので、信託口座は差し押さえされません。一般に信託口座で信託された金銭を管理するのは、受託者に分別管理義務という、個人の財産と受託者として管理している財産を混同しないよう、分けて管理する義務が信託法上課されているためです。
しかしながら、この信託口座の開設が可能な金融機関は、増えてきてはいるものの、まだ一部という表現が適切と言える状態であり、口座開設可能だけれども、指定した信託会社や専門家に費用を払って、その指定先を通すことを条件とする金融機関もございます。これでは、家族信託を利用されるお客様に、二重の負担を課す可能性が出てきてしまいます。
また、信託内融資といって、受託者が信託財産を担保として起こす借入があるのですが、これに対応している金融機関は、口座開設可能な金融機関よりも少ないです。対応している金融機関であっても、それぞれ独自のルールが設けられていて、そもそも家族信託を利用する意味を失わせるルールがあったり、指定先を介さなければ対応しないような金融機関もございます。そして、こうした金融機関ルールは頻繁に変更されていることも問題として挙げられます。
こうした問題は、家族信託という仕組みが新しい故に対応出来ていないことによると考えられますが、この対応という意味は、対応することが自社の利益になることも必要であるという意味になります。営利企業である以上、金融機関の考えは理解できる一方で、社会インフラの側面がある以上、顧客に負荷を掛けるような現状は、早期に解消されることが望まれます。

行政機関側の問題

先にご説明しました、空家控除の特例が使えないという取扱いの他にも、登記手続き上の取り扱いや、家族信託終了時の登録免許税がケースによっては増額されてしまうこと等が挙げられますが、取り扱いが不明確であったり、ある日突然、税務通達等がなされて、信託契約時には論点にならなかった事項が問題になったりすることがございます。
こうした問題のしわよせはお客様にいってしまうものであり、家族信託サービスを提供する専門家等の立場としては避けなければならないのですが、専門家側としても、責任を負うことが難しい側面がございます。

後悔しない家族信託のために必要なこと

専門家の選定が全て

金融機関や行政機関側の問題については、これを考えたところで、どうこうなるものではありません。重要なことは、家族信託サービスを提供する専門家側が、問題を把握した上で、これをお客様に十分に説明、理解していただき、可能な限り問題を回避することと、家族信託を組成した後にも、継続的にお客様を支援し、何らかの問題が生じる可能性が発覚すれば、都度お客様にそれを知らせ、必要に応じて対応することです。
詰まるところ、専門家が、お金をいただいてサービスを提供する以上、家族信託に精通し、作って終わりではなく最後まで責任をもって対応することが、お客様が家族信託の利用によって後悔されないために必要であるということです。
では、お客様側としてはどうすれば良いかというと、家族信託に精通し、ご自身にとって家族信託がなぜ適切で、利用した場合のリスクとして考えられることはどのようなことがあるかといった要点を丁寧に説明してくれて、事後の支援もしっかりと対応してくれる専門家に家族信託の相談ないし依頼をすることに尽きます。
子や孫、その先の世代まで影響していく遺産相続と自身の生活保障が掛かる、家族信託というサービスの利用はとても大きなことですので、後悔することのないよう、きちんとした専門家を選定することが大切です。

家族信託のご相談は信託相続先生へ

如何でしたでしょうか。家族信託はとても有用な仕組みなのですが、様々な問題もあり、相談ないし依頼先次第では、後悔する結果となることは決して稀なことではありません。
不動産を含めれば、数千万、数億といった規模の財産を取り扱うこととなる家族信託は、ご自身だけでなく、奥様(旦那様)、お子様やお孫さんと、先の世代に至るまで影響を及ぼすとてもデリケートなサービスです。後悔されることのないように、慎重に相談ないし依頼先の選定を行っていただければと思います。
さて、最後に、私達信託相続先生の家族信託サービスについて、簡単にご案内をさせていただきます。ご参考いただき、宜しければ、まずはお気軽に無料相談をご利用されてみて下さい。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

特徴1~総合的なプランニング~

法務視点に偏らずに、税務・会計、財産の維持・活用、ライフプランといった多角的な観点からお客様の抱える課題を抽出し、総合的なプランニングを構成した上での家族信託サービスが可能です。
単にお客様に言われるがままに家族信託を組成するのではなく、お悩みの課題と、お客様が気づかれていない潜在的課題を抽出した上で、その対策案として、家族信託が適しているか、その他に必要な施策はないかといった点から検討が可能なため、家族信託におけるデメリットや危険性を回避した、後悔しない家族信託のご利用をいただけます。また、そもそも家族信託が適さない場合や、他の方法の方がよりコストが安く済む等、お客様目線でご提案をさせて頂いております。

特徴2~安心の事後支援~

家族信託は作って終わりではなく、作ってからがスタートとなります。遺言や贈与等であれば、実行して終わりとなりますが、家族信託は、実行によって財産管理が始まることとなるためです。
家族信託を開始すると、受託者は、他人の財産を管理する者として、信託契約及び信託法に基づき適切な管理をしていかなければなりません。会計処理や税務署届出、判例構築や税務通達、登記実務先例、銀行対応の変化等、外部要因に伴う契約書修正等、具体的にどうしていけば分からないのが通常です。
また、家族信託により、信託された財産は受託者の名義となりますので、恣意的な財産管理が行われていないかの確認も重要で、財産管理の状況をクリアにしておくことで、相続人間の不信感を防ぎ、受託者自身の身の潔白を証することができます。
信託相続先生なら、独自のWEB信託会計システムも提供していて、適切な信託の運営をサポートする事後支援を徹底しておりますので、家族信託を安心してご利用していただけます。

特徴3~司法書士による直接対応と高度な専門性~

信託相続先生の家族信託は、無料相談の段階から司法書士が直接対応致しますので、信託契約後の登記手続きに至るまで、自己完結が可能です。
不動産が含まれる家族信託では、
弁護士に依頼された場合には、弁護士報酬+司法書士報酬
金融機関や不動産・保険関連の企業やその出資先企業の場合には、その企業の報酬+弁護士報酬※+司法書士報酬となるところ、司法書士に直接依頼していれば、司法書士報酬のみで済みます。
※信託契約書草案作成業務を弁護士が行っている企業の場合

特徴4~丁寧な説明~

信託相続先生の家族信託では、お客様のお悩みの解決手段として、なぜ家族信託が適切なのか、家族信託を利用した場合におけるリスクとしてどのようなことが考えられるかといった、家族信託をお勧めする合理的理由の説明と、考えられるリスクを丁寧にご説明致します。良いことだけでなく、危険性やデメリットまでしっかりとご説明致しますので、思わぬトラブルが生じるようなことを避け、安心してご利用いただけます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

  • 相続登記
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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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