家族信託の危険性と回避

家族信託の危険性と回避

家族信託とは

最近話題の「家族信託」。新聞やテレビ、インターネット、雑誌等様々なメディアで見聞きすることも多いかと思います。こうしたメディアでは「認知症になると預金が凍結する。だから家族信託をしておきましょう。」といった内容が多く見られます。では、家族信託をすること自体に危険性はないのでしょうか。こちらの記事では、家族信託の利用に伴う危険性とその回避方法についてご案内いたします。
家族信託の危険性についてご案内する前に、家族信託とはどういったものなのか、まずは家族信託の仕組みの概要について、簡単に確認していきましょう。
「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる家族等に託し、管理・運用・処分を任せることができる制度です。認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。
家族信託には、
・資産凍結問題を回避し、融資を含む積極的な財産活用を継続できる
・ご家族などが後見制度ほどの事務負担を負わないで済む
・遺言では実現できない遺産相続の形を実現することが出来る
など、メリットが多数あります。
しかし、その一方で、その自由度の高さや新たな仕組みであることに起因した、トラブルに発展する危険性を秘めています。
それでは、家族信託の危険性について詳しく見ていきましょう。

本記事の概要図解

家族信託の危険性

受託者の恣意的な信託契約

家族信託契約は、財産管理等を託す「委託者」と呼ばれる人と、財産管理等を託される「受託者」と呼ばれる人との間の契約により行い、一般的には、親が委託者、子の誰か一人が受託者の形で行われます。この契約は、公正証書による必要はなく、また、その内容の自由度が高いことから、受託者が、自身にとって都合のいいような信託契約を締結する危険があります。
例えば、親の判断能力が低下したことをいいことに、受託者が自分にとって都合のよい信託契約を、公正証書によらずに、勝手に行ってしまうケース。これが行われると、いわば密室で行われたものであり、外部には分からないことから、否定が難しく、有効に作用してしまいます。
具体例と致しましては、委託者の自由意思で家族信託を終了したり、変更したりを出来なくする契約(撤回不能信託と呼称されています。)を利用して、親の財産全部(信託財産とした財産)を受託者が承継するようにしてしまうケース。この、撤回不能信託という形は、事業承継のシーンで、後継者の地位を確約するために使用したり、後妻(夫)との再婚を子が認める(法的には不要ですが)ための条件として使用したりと、用途はあるのですが、認知症になったら困るからとりあえずといった方便で締結させてしまう等の悪用が考えられます。

受託者の恣意的な財産管理

家族信託の受託者は、信託された財産を、信託契約の目的の範囲内において、受益者(信託財産から生じる利益(賃料や居住権を指します)を受ける人を受益者と言います。委託者と受益者は同一人とお考え下さい。)のために管理等致します。ただ、家族信託の受託者は、本人の法定相続人から指定されることがほとんどで、この場合、本人と受託者は、潜在的な利害対立関係となります。
どういう事かと言いますと、本人の生活等支出が少ないほど、より多くの相続財産が残ることとなり、相続人である受託者の取得する財産が増え、また、相続税負担が少ないほど、相続人である受託者の手元に残る財産は増えることから、受託者が、自身の利益を優先した財産管理をしてしまう恐れがあるということです。
具体例としては次のようなことが考えられます。
①本人の収入及び資産額からは本人の慣れ親しんだお住まい近くの介護施設に十分に入れるにも関わらず、遠方の安い介護施設に入れてしまうこと。
②本人がまだ居住しているにも関わらず、賃貸アパートへの建替えを進めたり、売却して投資に充てること。
③本人が介護施設で生活しているが、施設費用が枯渇してきてしまった状況で、自宅不動産を売却することで、施設費用を十二分にまかなえるにも関わらず、費用の安い遠方の施設に転居させてしまうこと。
恣意的な財産管理の危険とは、端的には、受託者が、自身の利益のために、受益者の利益と抵触する財産の管理・運用・処分を行う可能性があるということです。

「作って終わり」の危険性

家族信託は、平成19年の信託法改正により可能となった新たな仕組みです。新たな仕組みであるために、法務面、税務面共に確立されていない部分があり、また、金融機関等の社会システムが追い付いていません。こうした現状は、家族信託の契約当時は何らの問題も生じないであろうと考えられていたことが、数年後には、問題となってしまうといった危険性がございます。
例えば、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、侵害している相手に対し、一定額の金銭を請求することを指します。)を回避出来るとして組成された家族信託であるのに、現実には回避できないケース、将来、本人の判断能力が低下しても、ある銀行で信託内融資が可能であるとして組成された家族信託であるのに、現実には、融資申込時点において本人の判断能力が低下していると融資不可であったケース等が挙げられます。
また、別軸の危険として、不動産名義が変わっているにも関わらず、損害保険や賃貸アパートの入居者連絡等事務手続き行われていないケース等、信託組成後に何をどうすれば良いかが分からないのに支援がなく、適切な運用がされていないことによる危険も多くの事例が存在していることでしょう。

自社商品販売目的の家族信託

家族信託のサービスは、契約書文案作成と登記手続き(不動産がある場合)の業務を伴うため、司法書士等資格を有する事業者でなければ提供出来ないのですが、どのような信託契約とするかを検討・提案するという、契約書文案作成に附帯する業務を切り離し、「コンサルティング業務の提供」という建付けで一般の株式会社が提供しているケースもございます。
司法書士等の国家資格事業者の場合、厳格な職務・倫理規定があり、これに違反すると、営業停止や資格剥奪といった厳しい懲戒処分が下される可能性があるのですが、一般の株式会社が家族信託サービスを提供するに当たっては、免許や登録・届出といったものは必要なく、監督官庁も存在しません。弁護士や司法書士、税理士といった資格制度による業務規制は、法務や税務のサービスが、利用者の権利や義務に係るものであり、財産に重大な影響を及ぼすセンシティブな領域であるからこそのものなのですが、家族信託はコンサルティングの建付けを取ることで、規制なく提供出来てしまいます。こうした「誰でも提供できてしまう」という事実から、コンプライアンス意識の低い企業による、自社商品販売目的の家族信託の提供という危険が考えられます。
少し解像度を上げて説明致します。
不動産業者等が、相続税対策等相続相談に乗りますといったことを謳っているのを御覧になったことがある方は多くいらっしゃるかと思います。これは、不動産の営業としてやっていることであって、顧客の抱える相続課題を解決するためのものではありません。試しにご相談されてみると分かるのですが、ハウスメーカーに相談すれば、建替えて借金を作れば相続税対策になります。借金も財産ですなどと、建替えを勧められでしょう。売買仲介業者に相談すれば、お持ちの不動産を売って、現状に合ったコンパクトな物件に引っ越しましょう。そうすれば、差額分を自由に使えて余裕が出来て、住まいも確保出来ますなどと、売却・購入を勧められるでしょう。金融機関に相談すれば、不動産の親族間売買スキームや建替えなど、融資を絡めたスキームと金融商品による資産運用を勧められるでしょう。
顧客の顕在化した悩みに直球で自社商品をぶつけるのが難しい場合、顕在化した悩みを利用して自社商品を販売する手法がビジネスとしては有効で、コンサルティング営業などと呼ばれます。コンサルティングそのものは、顧客にマッチした内容であれば、とても意義のあることで、自社商品販売も同様です。問題は、自社商品販売を前提とした提案がされることにあります。特に、不動産関連業種においては、純粋に顧客のことを考えたコンサルティングがなされた事例を聞いたことがありません。大手信託銀行では、しっかりと報酬は掛かるものの、意義のあるコンサルティングの事例をみることはあるのですが、担当者によってしまうところがあり、その担当者も数年毎に変わってしまいます。
コンサルティングとコンサルティング営業の違いは、前者が、顧客の抱える課題を多角的に分析、多角的な視点から総合的な対応施策を提示するもので、出発点は課題であり、ゴールはその解決方法です。対して後者は、出発点もゴールも自社商品販売であり、その手法としてコンサルティングがあります。つまり、コンサルティングそのものが商品となっているかという違いがあります。
端的にまとめますと、不動産関連や金融機関による相続相談サービスは、自社商品販売や中間手数料稼ぎのために使われていて、顧客の悩みを解決するためのサービスとは異なることが多くあるということです。
さて、相続の方が、実際に目に触れる機会が多いかと思いましたので、相続を切り口にご説明を致しましたが、本題である、自社商品販売目的の家族信託も、これと同様です。むしろ、家族信託は、相続+財産管理の問題解決システムとして使われることから、相続よりもより広い取扱いとなるという意味で、相続よりも危険は高いと考えた方がよいでしょう。

家族信託の危険を回避する方法

家族信託の危険性についてご案内致しましたが、如何でしょうか。家族信託を利用することに危険性があるなら利用しない方が良いのではないかと思われたかもしれません。
ただし、これまでご紹介した危険性については、いずれも回避あるいは最小限にすることが可能です。以下、ご案内致します。

受託者の恣意的な信託契約を防ぐには

受託者の恣意的な信託契約組成を防ぐには、司法書士等資格者に依頼することが重要です。司法書士等は、得意とする分野がその先生により異なることには注意が必要ですが、家族信託に精通している先生であれば、信託契約は、一義的には委託者のために行うものであるという認識をお持ちのはずですので、受託者の恣意的な契約に応じることはないでしょう。委託者と受託者の関係性や受託者の応対、希望される信託契約の内容等から、違和感や客観的な委託者(受益者)のリスクを懸念することとなれば、委託者本人に直接確認(場合によっては、受託者抜きで個別に)を取ってくるはずですので、委託者をないがしろにするような、受託者の恣意的な契約締結は防げるでしょう。

受託者の恣意的な財産管理を防ぐには

家族信託の契約段階における予防対応が必要です。具体的には、信託監督人を就け、かつ、自宅不動産の売却等重要な行為については、信託監督人の承諾を要することとし、また、信託監督人に受託者の解任権を付与するといったことが挙げられます。受託者の権限に法的制限を掛けることで、回復困難な事態を防ぎ、日常的業務についても、第三者の監督がある形を取ることで、受託者の恣意的な財産管理を防ぐことができるでしょう。ただ、お子様が受託者となるケースがほとんどの家族信託において、受託者業務を第三者によって監督させることには、抵抗を持たれる方も数多くいらっしゃるでしょう。この点につきましては、相続における潜在的な利害対立の構造にあることと、裁判所の関与する後見制度ですら横領等不正があることから、リスク回避の意味で第三者の関与が望ましいと説明できますし、別の観点からは、受託者自身の適切な業務を支援し、身の潔白を証する存在になるとの説明も出来ます。また、税務通達や判例構築、銀行等対応変化といった外部要因に伴う信託契約内容のメンテナンス作業についても能動的な支援を期待できるため、恣意的な財産管理とは別の問題の、予期せぬ危険を回避する効果も期待できることから、現状の家族信託においては、必要な措置と言えるでしょう。

「作って終わり」の危険性を防ぐには

「作って終わり」の危険を回避するためには、この文言からも推測できるかと思いますが、作って終わりではない、「事後支援を含む家族信託サービスを利用すること」が重要です。
「作って終わり」と、「作った後も適切な信託運営支援に責任を持つ」、では、そもそもの信託組成への姿勢に変化が生じます。悪く捉えれば、作って終わりのサービスですと、「後は知りません。自己責任です」と突き放してしまうようなものですから、作ったものについて責任を負わせる内容の方が安全性は高いであろうということは、感覚的にもお分かりいただけるのではないかと思います。
事後支援の態様は、受益者代理人、信託監督人、相談等支援と3種が考えられるのですが、費用対効果を考えれば、信託監督人という仕組みが良いでしょう。
受益者代理人は、業務負荷が重くなりすぎる可能性があり、これを受けるには、相応の費用をいただかなければ困難であることが想定されます。相談等支援ですと、強制力に欠けてしまうことから、実効性に乏しく、また、受動的対応になることが想定されるため、事後支援としては、軽すぎると考えます。一定の強制力を有し、信託契約内容によりその強化が可能で、日常的には左程の業務負荷が掛からないことからコストも比較的安い。信頼関係を前提とした家族信託における事後支援は、信託監督人が最も適していると考えます。
自社商品販売目的の家族信託の危険を回避するには
家族信託は、直接、司法書士に相談依頼すること。危険回避方法はこれに尽きます。
不動産関連や金融機関等に相談ないし依頼をしても司法書士や弁護士と接触することとなりますが、こうした企業を介して接触した司法書士や弁護士は、自ら顧客の悩みに寄り添って解決手段を提示するという過程を踏むことが事実上できません。司法書士や弁護士は、独立した存在であり、企業の言いなりになってはならないため、本来、このようなことはあってはならないのですが、ビジネス上、これを徹底してしまうと、企業からの紹介が来なくなることから、作られたスキームに従わざるを得ないのが実態です。また、直接、「司法書士」にとしているのは、不動産を信託財産とする家族信託は、登記手続きを伴い、これに精通するのは司法書士のみであるからです。

危険な家族信託を回避するための、相談・依頼先選択の考え方。

家族信託は、ご自身でどうにか出来る類のものではありませんので、その危険を回避するためには、どこに相談ないし依頼をするかの選択が全てと言っても過言ではありません。
選択に当たっては、まず、弁護士や司法書士、金融機関や不動産関連等一般の株式会社といった業種が問題となりますが、これにつきましては、司法書士一択となります。
実際に対応をしてくれる担当者が家族信託に精通し、自社利益ではなく、お客様の利益を最優先とした対応をしてくれて、徹底したアフターサポートと妥当な料金であれば、業種は問題とならないのですが、「それはどこか」が問題となり選定が進まないこととなってしまうため、敢えて提示ししています。
司法書士としているのは、合格率3%前後の国家試験による法律系の資格制度であり、家族信託の利用に不動産が含まれる場合に必須となる登記手続きの唯一の専門家であるためです。また、業界全体として、家族信託領域に力を入れていることも理由となります。
では、司法書士の選定はどのようにすれば良いのか。この点につき、ご案内いたします。

事後支援サービスも提供してくれる司法書士

家族信託は、作り終えてからがお客様にとってのスタートですから、不具合が生じないように伴走が必要です。にも関わらず、一般的に、家族信託サービスを喧伝されている司法書士でも、事後支援に対応していなかったり、高額であったりするケースが散見されます。
作ったあとも、家族信託が終了するまで、責任をもって対応をしてくれる司法書士に依頼することがとても重要です。
事後支援サービスについては、その司法書士のWEBサイトを見れば、幾らで対応されているかや、そのサービスの内容が記載されているはず(されていなければ、ちゃんとした対応が妥当な価格で提供されてはいないと考えて良いかと思います)ですので、WEBサイトを確認されるのが良いでしょう。
また、WEBサイトを見ても分からない場合は、事後支援サービスを提供しているか、また費用はいくらか問い合わせをされてみるのもお勧めです。

家族信託のご相談は信託相続先生へ

如何でしたでしょうか。家族信託は、新たな仕組みであり、利用には危険な側面もございます。ご利用される方は急速に増えてきていますが、未熟なサービス提供者も多く、将来的に、あちこちで様々なトラブルが顕在化してくるでしょう。
ただ、家族信託がとても優れた仕組みであることは間違いないので、依頼先さえ間違えなければ、良い結果をもたらしてくれます。
最後に、私達信託相続先生の提供させていただいている家族信託サービスについてご案内させていただきますので、ご参考いただき、宜しければ、無料相談をご利用されてみて下さい。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

特徴1~総合的なプランニング~

法務視点に偏らずに、税務・会計、財産の維持・活用、ライフプランといった多角的な観点からお客様の抱える課題を抽出し、総合的なプランニングを構成した上での家族信託サービスが可能です。
単にお客様に言われるがままに家族信託を組成するのではなく、お悩みの課題と、お客様が気づかれていない潜在的課題を抽出した上で、その対策案として、家族信託が適しているか、その他に必要な施策はないかといった点から検討が可能なため、家族信託におけるデメリットや危険性を回避した、後悔しない家族信託のご利用をいただけます。また、そもそも家族信託が適さない場合や、他の方法の方がよりコストが安く済む等、お客様目線でご提案をさせて頂いております。

特徴2~安心の事後支援~

家族信託は作って終わりではなく、作ってからがスタートとなります。遺言や贈与等であれば、実行して終わりとなりますが、家族信託は、実行によって財産管理が始まることとなるためです。
家族信託を開始すると、受託者は、他人の財産を管理する者として、信託契約及び信託法に基づき適切な管理をしていかなければなりません。会計処理や税務署届出、判例構築や税務通達、登記実務先例、銀行対応の変化等、外部要因に伴う契約書修正等、具体的にどうしていけば分からないのが通常です。
また、家族信託により、信託された財産は受託者の名義となりますので、恣意的な財産管理が行われていないかの確認も重要で、財産管理の状況をクリアにしておくことで、相続人間の不信感を防ぎ、受託者自身の身の潔白を証することができます。
信託相続先生なら、適切な信託の運営をサポートする事後支援サービスにより、家族信託を安心してご利用していただけます。

特徴3~司法書士による直接対応~

信託相続先生の家族信託は、無料相談の段階から司法書士が直接対応致しますので、信託契約後の登記手続きに至るまで、自己完結が可能です。
不動産が含まれる家族信託では、
弁護士に依頼された場合には、弁護士報酬+司法書士報酬
金融機関や不動産・保険関連の企業やその出資先企業の場合には、その企業の報酬+弁護士報酬※+司法書士報酬となるところ、司法書士に直接依頼していれば、司法書士報酬のみで済みます。
※信託契約書草案作成業務を弁護士が行っている企業の場合

特徴4~丁寧な説明~

信託相続先生の家族信託では、お客様のお悩みの解決手段として、なぜ家族信託が適切なのか、家族信託を利用した場合におけるリスクとしてどのようなことが考えられるかといった、家族信託をお勧めする合理的理由の説明と、考えられるリスクを丁寧にご説明致します。良いことだけでなく、危険性やデメリットまでしっかりとご説明致しますので、思わぬトラブルが生じるようなことを避け、安心してご利用いただけます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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