本当に大丈夫?家族信託のデメリットと回避

本当に大丈夫?家族信託のデメリットとその回避方法

家族信託とは

最近少しずつ浸透しつつある「家族信託」という言葉。終活を考えだしたり、親が高齢であったりすると気になる言葉ですが、そもそも「家族信託」とは何なのでしょうか。
こちらでは、その「家族信託」について、多くの方が心配される家族信託を利用した際のデメリットを詳細に確認するとともに、家族信託のデメリットを回避する方法を考えていきたいと思います。

では、まずは、家族信託のデメリットについて具体的に確認していく前に、そもそも家族信託とは何なのか、家族信託そのものについて簡単に確認することから始めましょう。
「家族信託」とは、認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。

家族信託には、
・資産凍結問題を回避し、融資を含む積極的な財産活用を継続できる
・後見制度ほどの事務負担を負わないで済む
・遺言では実現できない遺産相続の形を実現することが出来る
など、メリットが多数あります。

一方で、もちろん家族信託にはデメリットもあります。デメリットは、家族信託という仕組みそのものに起因するものもあれば、家族信託が新たな仕組みであるが故の、社会システムが追い付いていないことによるものもあります。
では、以降では、その家族信託のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

本記事の概要図解

家族信託のデメリットとは

借入先が限定され、融資条件が悪くなる可能性

家族信託を利用する一つの目的として、将来の建替えや大規模修繕が挙げられますが、多くの場合、特に、建替えにおいては、ほとんどのケースにおいて、実行には借入を伴います。
この借入が、家族信託を利用することによるデメリットとなります。
受託者(家族信託により、財産管理等を託される人のことです。)が信託財産を担保として起こす借入を信託内借入と呼ぶのですが、この信託内借入は、対応してくれる金融機関が少ないのです。信託内借入に対応してくれる金融機関であっても、実際の手続きには、借入を起こす段階で、委託者(家族信託により、財産管理等を託す本人のことです。)の判断能力に問題がないことを求めるような、家族信託を否定する金融機関もあります。
つまりは、融資可能な金融機関が限られることにより、選択肢が限られ、結果として、金利や返済年数等の融資条件に妥協せざるを得ない可能性があるのです。

資産運用が事実上限定されてしまう

家族信託を利用することで、証券会社等(証券会社、信託銀行、銀行、信用金庫を指します。)での取引を、受託者が行えるようにすることが可能です。これにより、本人の判断能力が減退ないし喪失したとしても、資産運用を継続的に行っていくことできます。
しかしながら、実態としては、受託者による資産運用に対応していない証券会社等が数多くあり、また、対応している証券会社等であっても、受益者連続型信託(家族信託により信託した財産を信託財産と言い、信託財産から生じる利益(賃料や居住出来ることを指します)を受ける人を受益者と言います。この受益者の地位を、当初はAさん、Aさんが死亡したらBさん、続いてBさんも死亡したら、Cさんといった形で、連続的に指定する家族信託の形を指します)は認めない、株取引は認めない等、制限を設けています。
つまり、家族信託を利用することで、取引先の証券会社等を変更する必要が生じたり、運用商品が限定されてしまうのです。

受託者の事務負担

親の財産を子が管理する場合において、会計帳簿を作成したり、口座を明確に分離して管理したりと、他人の財産を預かるに足りるような管理をされる方は少ないでしょう。一方で、仮に、友人から、1,000万円の金銭を特定の目的に従って使うよう任せられたら、「いつ」、「何に」、「何のために」、「どれだけ」使用したか、記録とエビデンスを残し、預かった金銭も、自身のお金と混ざってしまうことのないように管理されるのではないでしょうか。
家族信託における受託者は、親の財産の管理をする場合であっても、他人の財産を管理するのと同様のレベルで管理しなければなりません。つまり、先の例で言うところの、友人の財産を管理するのと同様に、記録やエビデンスを残し、自身の財産とは分別して管理する必要があるということです。
具体的に例を挙げると、受託者は、管理専用の口座を新たに開設、その口座において、信託された金銭を管理し、不動産の登記名義や損害保険の名義、賃料の振込先を受託者に変え、信託法及び信託契約に従って財産を管理・処分等し、これらの会計帳簿を付け、会計資料を作成、領収書等は保管し、収益事業(信託財産に賃貸不動産がある場合や、証券取引を行う場合)がある場合には、税務署へ毎年届出を行う必要があります。

空き家特例を利用できない

空き家特例と言われる、譲渡所得税の軽減措置があるのですが、これが、家族信託を利用されていた不動産については適用されません。
空き家特例は、相続発生後に、故人の有していた自宅を売却した場合の譲渡所得を最大3,000万円まで控除することができる特例なのですが、これが、自宅を信託財産とする家族信託を利用していて、信託契約に基づき不動産を取得された場合には、適用されないのです。

損益通算ができない

税法上の取り扱いで、信託から生じた不動産所得の損失については、生じなかったものとみなされ、信託財産以外の所得から差し引くことができません。
例えば、賃貸不動産を2棟所有している方が、1棟のみを信託財産とした場合で、その1棟について大規模修繕などを行って年間の収支が赤字となった場合に、信託財産としなかったもう1棟の所得と相殺して利益を圧縮できなくなるのです。
さらに、「損失については生じなかったもの」となりますので、純損失の繰越し控除を行うこともきません。なお、同じ信託契約で信託財産とされている不動産の損失については損益通算が可能です。

家族信託のデメリットの回避

家族信託を利用することによるデメリットについてご案内致しましたが、如何でしょうか。デメリットが多すぎて、利用しない方が良いのではないかと思われたかもしれません。
ただ、デメリットという概念は、比較対象があってのものです。ご案内したデメリットは、何もしない場合と、家族信託を利用した場合の比較です。何もしない場合と比較すれば、こうして多くのデメリットが生じるわけですが、一方で、死活問題となり得る資産凍結問題は回避することができます。
また、比較対象を、後見制度として考えると、後見制度では、そもそも建替え等のための借入や、資産運用はできず、家族が後見人となった場合の事務負担は、身上監護業務がある分、家族信託よりも大きいです。損益通算は、収益財産を全て信託するのであれば問題は生じ得ないことから、後見制度と比したときのデメリットとは言えないでしょう。そうすると、後見制度と比較した場合には、空き家特例のみがデメリットとして挙げられることとなります。
さて、デメリットの意味について補足をさせて頂いたうえで、これを回避することは出来るのかについて、ご案内致します。

信託内借入によるデメリットの回避

信託内借入は、対応金融機関が限定されることから、融資相談先が狭まり、結果として、融資条件を妥協せざるを得ない可能性があります。
このデメリットの回避方法としては、信託契約組成の段階で、金融機関と相談しながら進めていくことが挙げられます。信託への対応は金融機関毎に異なっており、極端な例では、既に信託契約が組まれている事案においては、契約書を修正しても融資条件を満たさず、融資を可能とするには、信託契約組成の段階から打ち合わせを要するとしています。そのため、信託契約組成の段階から、金融機関に相談しながら進めていくこと重要で、これにより、融資対応金融機関の狭まりを抑えることができ、融資条件におけるデメリットをほぼ解消することができます。
但し、金融機関が融資の事前相談を受け付けるのは、ハウスメーカーと契約済である等、融資が具体化されていることを求める金融機関が多い点には注意が必要です。
融資が具体化していない場合には、対応金融機関はかなり限定されてしまいますが、融資可能かつ、金利も特に高いといったわけではない金融機関はございます。この場合でも、事前に金融機関との打ち合わせはしておくべきで、何らの事前相談無しに信託契約を済ませてしまい、融資が必要になったときに初めて相談という流れですと、選択肢は極めて限定的ないし融資元が見つからない事態になりかねません。
なお、司法書士等を介さなければ、対応を受け付けない金融機関もございますので、重要なことは、信託組成の相談ないし依頼を、法的視点だけでなく、社会実態がどうなっているかという視点を合わせ持ち、信託契約後も支援を継続してくれる専門家にすることと言えます。

資産運用の制限デメリット回避

家族信託は、証券会社等における対応が限定的で、金融資産運用を行っていくに当たり、委託先となる証券会社等の選択、商品の選択の2段階で制限が生じるデメリットがあります。
小見出し1 証券会社等の選択制限
信託財産の運用を委託できる証券会社等自体が限定的であり、家族信託に対応していない証券会社等で資産運用をされている場合で、その証券等を金銭換価せずに信託財産とする場合には、証券会社等を切り替える移管作業を行う必要があります。また、証券会社等によって、取扱商品及び手数料は異なるため、運用に影響が生じます。
小見出し2 商品選択の制限
家族信託に対応している証券会社等であっても、株取引は認めない等、運用商品に制限を設けている証券会社等がございます。せっかく、家族信託により受託者が運用を継続していく形を作れても、商品が制限されてしまい、運用に影響が生じる結果となります。
小見出し3 デメリットの回避
では、こうしたデメリットをどのように回避するかですが、あくまで、証券会社等での資産運用を継続していきたいということであれば、家族信託組成の段階において、家族信託への対応と既存取引商品(保有証券等)の取り扱いが可能かについて、既存取引先証券会社等に確認し、対応困難なようであれば、対応可能な移管先を探し、その証券会社等へ保有証券を移管することで問題を回避します。

受託者の事務負担デメリットの回避

先の解説の通り、受託者は、他人の財産を管理すると同様のレベルで、信託財産の管理を行う必要があり、この義務を遂行する具体的な事務作業の受託者負担が、家族信託のデメリットの一つとして挙げられます。
これを回避するには、受託者の事務負担を軽減する必要があります。
これは、具体的には、「何をすれば良いか分からない状態からの解放」、「会計資料作成事務の低減」、「会計事務の外注」の3点が挙げられます。
小見出し1 「何をすればよいか分からない状態からの解放」
タスクを明確化することで、何をすればよいか分からない状態から解放します。
一般的に、家族信託サービスは事後支援がありません。サービス提供者である専門家自身が、受託者業務というものを理解していないことと、料金体系が高額になりがちであることがその理由として考えられます。家族信託組成後の事後支援を、納得のいく料金で対応してくれる専門家に家族信託を相談ないし依頼することで、問題を解消出来るでしょう。

小見出し2 「会計資料作成事務の低減」
受託者は、会計資料を作り、必要に応じて、税務署に適格の届出書類を作成の上、提出する必要があります。ここで問題となるのが、会計資料とは、どのようなものを、どのようにして作れば良いか、税務署に提出する適格書類とはどのようなものか、また、どのようにして作れば良いか、そして、その業務負荷です。
この点については、信託組成後の事後支援として、受託者会計業務のフォーマットを用意しているような専門家に家族信託組成の相談ないし依頼をされることで問題を解消できるでしょう。
小見出し3 「会計事務の外注」
利用者様によっては、多忙で、受託者会計業務を行うことが難しい方や、事務作業が苦手な方もいらっしゃるでしょう。このような場合には、日常記帳から会計資料作成に至るまで、外注してしまう方法がございます。税理士が最も適した外注先となりますが、信託会計に精通した税理士は稀ですので注意が必要です。信託税務に精通し、会計業務を引き受けて頂ける税理士と提携されている司法書士等の専門家に家族信託組成の相談ないし依頼をされることで問題を解消できるでしょう。

空き家特例不適用のデメリット回避

空き家特例が適用されないというルールそのものを回避することは出来ません。相続発生前後の売却を前提とするならば、対応と致しましては、相続発生前に売却する又は自宅は信託財産としないの二択となります。前者であれば、居住用財産を譲渡したときの3,000万控除が使用可能で、後者であれば、通常通り空家特例を利用可能です。
この問題につきましては、家族信託を利用した後に考えるようなことではなく、家族信託の利用前に検討する必要があります。家族信託を利用する必要性があるのかという根本的な問題で、これを判断するには、法務、税務、財産活用、生活保障といった多角的観点からの全体スキーム構築作業が必要です。
詰まるところ、デメリットの回避方法としては、家族信託の組成だけでなく、最後の出口に至るまでスキームを構築してくれる専門家に、家族信託の相談ないし依頼をすることでしょう。

損益通算の禁止のデメリット回避

損益通算の禁止は法律で定められている事項なので、それ自体を回避することはできません。
ただ、損益通算の問題は、収益事業が全て信託財産とされるのであれば生じません。例えば、賃貸アパートAとBの二つの収益物件を有していたとして、Aのみを信託すると、損益通算の問題が生じますが、ABともに信託財産とするのであれば、この問題は生じないこととなります。
とは言え、賃貸アパートAは長男に、賃貸アパートBは長女に将来的に承継させるような場合には、それぞれ別個の信託契約を組成した方がシンプルとなるケースもあるので、損益通算の問題は、財産承継と財産の維持・活用の問題も含めて、総合的にどうするべきかを信託組成の段階で検討する必要がございます。

具体的にやるべきことは、家族信託の相談先の選択

さて、家族信託のデメリットとその回避について、ご案内をして参りました。様々なデメリットがあるものの、結局のところ、資産凍結問題は、ご高齢になれば普遍的なリスクとして生じてしまいますから、この対応策として有効な家族信託の有用性は変わりません。
では、具体的に、お客様の立場としては、何をすべきかについて、家族信託のデメリットを一旦まとめた上で、ご説明させていただきます。

デメリットのまとめ

財産活用上のデメリット
・ 借入先の制限
・ 金融資産運用委託先(証券会社等)の制限
・ 信託した財産と、信託していない財産との間でにおける損益通算が出来ない
・ 空家特例の3,000万円控除が使えなくなる

事務負担のデメリット

・ 「親」ではなく、「他人」の財産を託された立場として、会計等管理業務を行わなければならない

相談・依頼先の選択

家族信託は、新たな仕組みであることから、社会インフラが追い付いていない側面があり、また、監督機能が任意であることから、コンプライアンスを軽視する企業を利用すれば、悪用も出来てしまう、例示したデメリットに限らない危険性が問題としてあります。
こうした問題を回避するには、弁護士や司法書士のような、法務知識に長けていて、かつ、問題を起こせば資格喪失というリスクを抱える専門職に相談することが必須です。
しかしながら、家族信託の机上の知識はあっても、実運用で問題となる、金融機関等の、社会実態上の問題を把握していなかったり、財産の活用や、ライフプラン、相続税の観点がない弁護士や司法書士がほとんどです。
家族信託というのは、課題解決ための一つのツールに過ぎず、それが目的ではありません。目的は、本人・配偶者の生活保障や税対策を含めた継続的財産活用、円滑な財産承継等であり、これらを達成するための有用な仕組みとして、家族信託を利用します。
そのため、家族信託を高度なレベルで提供するには、顧客の本質的な望みを理解し、これを達成するための課題を抽出し、適切な対応策の組み合わせを提示、実行するという段階的作業を要し、そのためには、法務、税務・会計、財産の維持・活用、ライフプランという多角的な観点とこれを総合したプランニング能力が必要となります。
家族信託の様々なデメリットや危険性を回避し、後悔しないためには、こうした専門家に相談ないし依頼することが重要です。

家族信託のご相談は信託相続先生へ

如何でしたでしょうか。家族信託を利用される方は、年々増えてきていますが、司法書士の業界内部においても、提供サービスに対して価格が高すぎることや、事後支援が無く放置されているケースがほとんどであること、問題のある契約書を提供されている等が、問題視されつつあります。
しかしながら、資産凍結対策に限らず、家族信託はとても有用な仕組みです。相談・依頼先さえ間違えなければ、お客様の抱えるお悩みを最適な形で解消してくれるでしょう。
最後に、私達信託相続先生の提供させていただいている家族信託サービスについてご案内させていただきますので、ご参考いただき、宜しければ、無料相談をご利用されてみて下さい。

信託相続先生とは

一般家庭世帯においては、富裕層に行われているような、弁護士や税理士、銀行等による財産に係る専門的な助言を受ける機会が少なく、問題が生じてから対応されるケースが多いのが現状です。
一般家庭世帯にこそ、良質な法務・税務を中心とした、財産の管理・活用・承継に係る総合サービスを届けたい。私達信託相続先生は、こうした想いを共有する専門家によって構築された、複数の専門事業者による共同プロジェクトブランドです。

特徴1~総合的なプランニング~

法務視点に偏らずに、税務・会計、財産の維持・活用、ライフプランといった多角的な観点からお客様の抱える課題を抽出し、総合的なプランニングを構成した上での家族信託サービスが可能です。
単にお客様に言われるがままに家族信託を組成するのではなく、お悩みの課題と、お客様が気づかれていない潜在的課題を抽出した上で、その対策案として、家族信託が適しているか、その他に必要な施策はないかといった点から検討が可能なため、家族信託におけるデメリットや危険性を回避した、後悔しない家族信託のご利用をいただけます。また、そもそも家族信託が適さない場合や、他の方法の方がよりコストが安く済む等、お客様目線でご提案をさせて頂いております。

特徴2~安心の事後支援~

家族信託は作って終わりではなく、作ってからがスタートとなります。遺言や贈与等であれば、実行して終わりとなりますが、家族信託は、実行によって財産管理が始まることとなるためです。
家族信託を開始すると、受託者は、他人の財産を管理する者として、信託契約及び信託法に基づき適切な管理をしていかなければなりません。会計処理や税務署届出、判例構築や税務通達、登記実務先例、銀行対応の変化等、外部要因に伴う契約書修正等、具体的にどうしていけば分からないのが通常です。
また、家族信託により、信託された財産は受託者の名義となりますので、恣意的な財産管理が行われていないかの確認も重要で、財産管理の状況をクリアにしておくことで、相続人間の不信感を防ぎ、受託者自身の身の潔白を証することができます。
信託相続先生なら、適切な信託の運営をサポートする事後支援サービスにより、家族信託を安心してご利用していただけます。

特徴3~司法書士による直接対応~

信託相続先生の家族信託は、無料相談の段階から司法書士が直接対応致しますので、信託契約後の登記手続きに至るまで、自己完結が可能です。
不動産が含まれる家族信託では、
弁護士に依頼された場合には、弁護士報酬+司法書士報酬
金融機関や不動産・保険関連の企業やその出資先企業の場合には、その企業の報酬+弁護士報酬※+司法書士報酬となるところ、司法書士に直接依頼していれば、司法書士報酬のみで済みます。
※信託契約書草案作成業務を弁護士が行っている企業の場合

特徴4~丁寧な説明~

信託相続先生の家族信託では、お客様のお悩みの解決手段として、なぜ家族信託が適切なのか、家族信託を利用した場合におけるリスクとしてどのようなことが考えられるかといった、家族信託をお勧めする合理的理由の説明と、考えられるリスクを丁寧にご説明致します。良いことだけでなく、危険性やデメリットまでしっかりとご説明致しますので、思わぬトラブルが生じるようなことを避け、安心してご利用いただけます。

司法書士 飯田 真司

<strong>飯田 真司</strong>

信託相続先生の司法書士飯田真司と申します。大学在学中はお笑い芸人を目指していたものの、挫折し、司法書士の道へと方向転換致しました。司法書士として頑張りつつも、たまに漫才イベントを企画しています。

専門分野・得意分野
家族信託、相続関連
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00552、登録番号:6918)
  • 簡裁代理(認定番号:1401068)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
司法書士法人クラフトライフ
所属事務所の所在地
東京都世田谷区用賀4丁目28番21号

活動実績・専門分野

財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。